外国人の方が日本国内で会社を設立する場合、何か特別な手続きはあるのでしょうか?
日本で経済活動をして、日本に納税するのであれば、積極的に会社設立を後押ししたいものです。
そのために、外国人の方が会社を設立する際に必要なものを今回解説いたします。
ご自身が外国籍の方をはじめ、知人友人が外国人の方も、今回の内容を知っていただき、積極的な会社設立につなげてください。
外国人が会社設立する際に必要なことは「ビザ」と一定額の「資本金」
外国人の方が日本国以内で会社を設立する際に、日本人と異なり求められることが2点あります。
それが「ビザ」と「資本金額」です。
まず、この2点について解説します。
外国人が会社設立する際には「経営管理ビザ」が必須、例外的にビザ不要のケースも
まず、外国人が日本国内で会社を設立する場合、原則「ビザ」が必要です。
しかし、例外的にビザが不要なケースもあり、それぞれ押さえておきましょう。
ビザが不要な外国人の方は?
まず、ビザ不要のケースです。
この場合、日本人と同様に特段の手続きなく会社を設立できます。
ビザ不要な外国人の方は
- 日本人の配偶者等
- 定住者
- 永住者
- 永住者の配偶者等
といった、ビザが不要で、在留(在日本)資格をお持ちの方になります。
これらの方々は制限なく会社を設立できる外国人になります。
ビザが必要な場合「経営管理ビザ」が必要
上記の「ビザが不要な外国人」に該当しない場合、特定のビザが必要になります。
外国人が日本に来る場合、ビザなし渡航の特例を結んでいる国以外の方は、何らかのビザが必要となります。
外国人が日本国内で会社を設立する場合、さまざまなビザのなかでも「経営管理ビザ」というものの取得が必要になります。
「観光ビザ」で来日した人が会社を設立できないのはもちろんですが、「技術・人文知識・国際業務」「技能」といった日本国内で働くことを前提にしたビザでも会社設立ができません。
「留学」ビザで来日している外国人も、アルバイトならできますが、会社設立はできません。
したがって、どのビザで来日した外国人の方も、日本国内で会社を設立する場合は「経営管理ビザ」の取得が必要になります。
別のビザで来日し、「経営管理ビザ」への更新もできます。
その場合、入国管理局での手続きが必須です。
「経営管理ビザ」取得に当たっては以下の3要件を満たす必要があります。
- 適切な事業所が確保されていること
- 資本金か出資の総額が500万円以上または2名以上の常勤職員を雇用している
- 事業の安定性・継続性があり、経営者本人に経営能力があると判断できること
日本人が国内で開業する場合、自宅開業やサテライトオフィス、バーチャルオフィスなどに本店登記ができますが、外国人の方で「経営管理ビザ」の場合、それができません。
日本人の配偶者など「ビザが不要な外国人」の方は、自宅開業やサテライトオフィスなどでの開業ができ、「経営管理ビザ」が不要です。
一定額(500万円以上)の資本金は日本人とは明確に異なる会社設立要件
外国人の方と日本人の会社設立で非常に大きな違いは、会社設立の際の資本金です。
ご存知のように、2006年の新会社法によって最低資本金制度がなくなり「1円会社」(資本金1円の会社)が設立できるようになりました。
1円会社のデメリット(自己資本、キャッシュフローがない)については、ここでは触れませんが、、少なくとも資本金がなくても会社設立はできるようになりました。
しかし、外国人(「ビザが不要な外国人」以外)で「経営管理ビザ」によって会社設立する場合、「資本金か出資の総額が500万円以上または2名以上の常勤職員を雇用していること」が条件になります。
この場合の「2名以上の常勤職員」には条件があり、日本人か「ビザが不要な外国人」(日本人の配偶者や永住者)など、実質日本人が社員の会社になります。
つまり、外国人仲間で集まって会社を設立する場合や、外国人の「1人会社」「マイクロ法人」の設立を考えている場合は、500万円以上の資本金≒出資が必要になります。
日本人なら1円で会社設立できるのに、外国人の方は「経営管理ビザ」を持っていても最低500万円の資本金(出資)が求められます。
外国人の方の会社設立の流れ
外国人の方が日本国内で会社を設立する場合の流れについて解説します。
なお、「ビザが不要な外国人」(日本人配偶者、永住者など)は日本人の会社設立と同じなのでここでは割愛します。
外国人の方が日本国内で会社を設立する流れは以下になります。
外国人の会社設立の流れ |
会社設立のためにすること |
外国人会社設立ステップ0 |
配偶者や永住者以外の労働関係ビザ、留学ビザの外国人の方は「経営管理」ビザを取得する(経営管理ビザは会社設立手続きと並行して行える)。 |
外国人会社設立ステップ1 |
商号(社名)や事業目的、資本金、社員(役員)等を決める |
外国人会社設立ステップ2 |
定款を作成する |
外国人会社設立ステップ3 |
定款を認証する要印鑑証明 |
外国人会社設立ステップ4 |
社印を作成する |
外国人会社設立ステップ5 |
資本金を振り込む |
外国人会社設立ステップ6 |
法務局へ行き会社設立登記をする【要印鑑証明】 |
「経営管理ビザ」については会社設立前でも申請できます。
しっかり事務所や資本金があることを証明できれば問題ありません。
ただし、審査に2か月近くかかるため、事業開始から逆算して予定してください。
なお、不許可になる可能性もあり、適宜行政書士のアドバイスを受けましょう。
外国人の会社設立に際しての特に注意すべき点
外国人が会社を設立する場合、いくつか注意点があります。
商号、社名の文字に注意
社名は(日本人が会社を設立する場合も同じですが)使える文字と使えない文字があります。
アルファベットは社名に使えますが、それ以外の欧米の固有文字は使えません。
漢字も同じで日本の漢字は社名に使えますが、簡体字(中国の漢字)、繁体字(台湾や香港の漢字)は使えません。
印鑑証明書を取得できるようにしておく
印鑑社会である日本ですので、会社設立の際にも複数の工程で「印鑑証明書」が必要になります。
印鑑証明書は自治体に印鑑登録が必要です。
日本名ではない方(カタカタ名など)の印鑑を作り、登録が必要です。
ただし、印鑑証明に代わって、「サイン証明書」を用いることもできます。
サイン証明書は大使館や領事館で取得できますが、それぞれの国によって手続きが異なるので、本国の在外公館までお問い合わせください。
資本金は日本の銀行に振り込む
資本金は「預入」ではなく誰が振り込んだか名前がわかる「振り込み」になるのは日本人の会社設立と同じですが、その銀行は「日本の銀行法に規定する銀行」、つまり日本の銀行であることが必要です。
取締役か発起人が日本人なら日本の銀行口座をお持ちだと思われますが、取締役も発起人も外国人の場合、日本の銀行口座がない可能性があります。
日本の銀行口座を作っていただかないといけないのですが、外国人の方が日本の銀行口座を開設する際には、「仕事で日本に6か月以上滞在していること」、住民票を取得していること」が条件になるためなかなか大変です。
来日即会社設立はできないことになります。
以上の条件をクリアしないと外国人の方が日本で会社を設立できないので、ご注意をお願いします。
<関連記事>
外国人の方が日本で会社を設立する際には「経営サポートプラスアルファ」に相談を!
会社設立の際には、定款の作成、定款認証、会社設立登記など複雑な手続きが必要です。
さらに外国人の方の場合「経営管理ビザ」の取得も不可欠です。
それぞれ自分たちだけで行うのはかなり大変です。
会社設立後は、日本の会計基準に沿った経理処理や税務申告が不可欠で税理士サポートは必須です。
「経営サポートプラスアルファ」では、諸手続きの代行や開業相談を含めて対応します。
日本で会社設立を考えている外国人の方は何でもご相談ください。
「経営サポートプラスアルファ」は土日祝日夜間も対応します。
また、遠隔地にお住まいの方は、LINEやZOOM、チャットワークなどでも対応できますのでご安心ください。