合同会社はひととりで設立できる!ひとりのメリットとデメリットとは

現在は合同会社と呼ばれる種類の会社があります。

新会社法によって設立が認められた種類で、知名度の高い株式会社と比較すると歴史には大きな差があります。

比較的新しい種類ですが、最近は合同会社の設立が増えています。
そのため「合同会社はひとりでも設立できるのか」と気にする人も増えています。

結論として合同会社はひとりで設立できますので、合同会社の開業と設立のメリットやデメリットをご説明します。

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合同会社はひとりでも設立しやすい

会社の中でも合同会社はひとりで設立しやすいものです。
そのような特徴が注目されて、合同会社は設立数が増えていると言っても過言ではありません。

まずは合同会社についてご説明します。

合同会社とは

合同会社は2006年の法律改正で生まれた新しい法人の種類です。現在主流の株式会社は古くからありますので、それと比較すると歴史の浅いものです。
ただ、歴史は浅いですが大手企業でも合同会社を利用した組織展開をするなど注目を集めています。

現在合同会社が注目を集めている背景には、イニシャルコストやランニングコストの安さ、利益配分の仕組みなどが関係していると考えられます。

株式会社よりも手軽に設立、運用できるように考えられているわけです。

なお、合同会社は株式会社とは異なり、取締役や執行役などの立場がありません。

「(代表)社員」と呼ばれる人が似た役割を担っていて、対外的に活動する仕組みとなっています。

ここでの社員とは一般的な会社員とは異なりますので、その点は誤認しないようにしてください。

他にも合同会社は株式の発行はできません。

そのため株式による資金調達ができず、金融機関からの調達や社員による出資が基本的な資金源となっています。

ここは株式会社と大きく異なりますので認識しておくと良いでしょう。

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合同会社はひとりで設立できる

上記で説明した合同会社は、最低ひとりで設立できるルールとなっています。

新会社法で設立について定められていて、合同会社はひとりから設立できるようになっています。

合同会社は株式会社よりも手軽に会社設立できるように考えられたものです。

そのため株式会社よりも負担は少なく、ひとりでスムーズに設立できるようになっているのです。

ひとりで手軽に会社を設立したいならば、合同会社を選択するのが良いでしょう。

なお、会社法の改正によって株式会社もひとりで設立できるようにはなっています。
ただ、手続きなどトータルの負荷で考えると、合同会社の方が負荷は少なくひとりでの設立におすすめです。

合同会社をひとりで設立する4つのメリット

合同会社をひとりで設立すると以下のメリットがあります。

  1. 法人は信用力が高い
  2. スピーディーな判断ができる
  3. 節税できる可能性がある
  4. 決算公告の義務がない

それぞれのメリットが具体的にどのようなものかご説明します。

合同会社のメリット1:法人は信用力が高い

合同会社は社会的信用力が高くなっています。

一般的に法人は個人よりも信用力が高いイメージがありますので、ひとりでも合同会社を設立すれば社会的信用力を高められます。

ひとりでビジネスをするにあたり、社会的信用力は非常に重要です。

信用力が低いと「怪しい合同会社ではないか」と考えられてしまい、スムーズな取引ができなくなってしまいます。

皆さんが考えてる以上に社会的信用力は大きな意味を持ちます。

同じひとりで仕事をしている状況でも、個人事業主と合同会社では世間からの評価が大きく異なります。

ひとりとはいえども合同会社は法人には間違いがないのです。

一般的にはひとりでも合同会社を設立することで、社会的信用力が高まるメリットを感じられます。

合同会社のメリット2:スピーディーな判断ができる

ひとりで合同会社を設立すると、意思決定が早くなります。

自分の考えだけで会社の経営を進められますので、対立などによる意思決定の遅延を避けられます。

合同会社は基本的に社員が平等な力を持っています。
そのため複数の社員がいると、意見が割れてしまい意思決定がまとまらない可能性があります。

株式会社のように保有している株式数によって優劣が生まれることがないのです。
しかし、社員は基本的に平等ではありますが、ひとりだけであれば特に意識する必要はありません。

同じ力を持つ人が他にいませんので、自分の好きなようにスピーディーに意思決定ができます。

合同会社のメリット3:節税できる可能性がある

合同会社を設立すると節税できる可能性があります。

ひとりでも合同会社を設立すれば課税の仕組みが変化しますので、これによって節税できる可能性があるのです。

まず個人が所得を得ている場合、所得税と住民税が発生します。

個人事業主やフリーランスとして働いていると、主にこれらの税金が課されます。

これらの税金でも注目したいのは所得税です。

所得税は累進課税が適用されますので、所得金額が増えると税率が高くなってしまいます。
つまり多くの所得を得るほど相対的に多くの税金を支払わなければなりません。

それに対して合同会社は法人税と法人住民税が発生します。

合同会社として得た所得に対して税金がかかる仕組みです。

ただ、法人税については所得税のように累進課税ではありません。

所得金額によって税率が変化しませんので、相対的に多くの税金を払う状況にはならないのです。

所得税と法人税には税率の違いがあります。

所得金額によっては所得税よりも法人税の方がお得になり、これが合同会社を設立した方が節税できる理由となります。

合同会社のメリット4:決算公告の義務がない

合同会社は決算公告の義務がありません。

株式会社は決算ごとに貸借対照表などを公告する必要がありますが、合同会社なればこの必要がなくなるのです。

これがどのようなメリットであるのかはイメージしにくいかもしれません。

主にメリットと言われるのは、決算公告をするための費用がかからなくなるからです。

本来は官報などに掲載してもらう費用が必要となりますが、合同会社であればこれは必要なくなります。

ひとりで合同会社を設立する場合、支出は可能な限り抑えたい場面があるでしょう。

特に合同会社を設立してすぐは、売り上げが少なく経費を抑えたくなるはずです。

そのような時に合同会社であれば、決算公告をする必要がありませんのでこれに関連する費用を抑えられます。

なお、公告は決算公告だけではありません。

決算公告以外の公告は必要となりますので、その点は勘違いしてはなりません。

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合同会社をひとりで設立する3つのデメリット

合同会社をひとりで設立すると以下のとおりデメリットもあります。

  1. 株式会社より認知度が低い
  2. 設立に手間がかかる
  3. 社員が増えると意思決定が遅くなる可能性がある

続いてはデメリットについてもご説明します。

合同会社のデメリット1:株式会社より認知度が低い

合同会社は株式会社より認知度が低い状況です。

合同会社の設立数は年々増えていますが、株式会社と比較するとまだまだ少ない状況です。

認知度が低い会社の種類ですので、ひとりで合同会社を設立すると「そのような会社は知らない」「ひとりで会社を作って大丈夫なのか」などとマイナスのイメージを持たれる可能性があります。

実際には何ら問題のない会社なのですが、認知度の低さがマイナスイメージに繋がる可能性があるのです。

合同会社の認知度の低さが、どの程度デメリットになるかは取引先などによって異なります。

大手など合同会社に対する理解がある会社との取引ならば、ひとりで合同会社を設立しても差し支えないでしょう。

逆に昔ながらの中小企業などと取引するならば、合同会社の認知度の低さはビジネスに悪影響を与える可能性があります。

合同会社のデメリット2:設立に手間がかかる

合同会社の設立には手間がかかってしまいます。

特に様々な書類を用意しなければなりませんので、ひとりではこの対応に時間を要してしまうのです。

合同会社を設立するためには、10種類程度の書類を作成しなければなりません。

状況によって書類の数は変化しますが、ひとりで多くの書類を用意しなければならないとイメージしてもらうと良いでしょう。

法務局のWebサイトに必要書類のサンプルが公開されていますので、サンプルを確認しながらひとりで作っていくことになります。

ただ、書類の中には専門知識が必要になる物があります。

そのため単純にサンプルを参考にしながらひとりで作成するのは難しいものです。

他にも様々なサイトなどを参考にして作成する必要があり、それぞれに時間を要してしまいます。

種類の多さと1つあたりにかかる時間を加味すると、非常に多くの時間がかかってしまいます。

合同会社の設立にはメリットがありますが、メリットを受けるための事前準備には時間がかかります。

長い目で見ると合同会社を設立する価値はありますが、短期的に負担がかかってしまう点はデメリットです。

なお、負担なく合同会社を設立したいならば、24時間受付で手数料無料のサポートプラスアルファにご相談ください。

会社設立のサポートを行っていますので、ひとりでもスムーズに合同会社の設立が可能です。

合同会社のデメリット3:社員が増えると意思決定が遅くなる可能性がある

ご説明したとおり合同会社はひとりであれば意思決定がスムーズであるメリットを感じられます。
しかし、設立時はひとりでも最終的に社員の人数が増えるならば、意思決定のスピードに注意しなければなりません。

特に社員の人数が2人など偶数になる場合、意見の対立に注意しなければなりません。

偶数の場合は半分に割れてしまうと意思決定ができなくなり、会社の運営に支障をきたす可能性があります。

反対する社員を説得しなければならないなど、必要以上に時間を要する可能性があるのです。

ひとりで合同会社を続けるならば、意思決定については意識しなくても良いでしょう。

メリットでも説明したとおり、スムーズな意思決定を実現できます。

逆に社員を増やす予定があるならば、意思決定が遅くなる可能性をデメリットとして認識すべきです。

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まとめ

ひとりで合同会社を設立する場合についてご説明しました。

合同会社はひとりから設立できますので、会社設立を考えている人は合同会社を選択しても良いでしょう。

ご説明したとおりひとりで合同会社を設立すると、メリットもデメリットもあります。それぞれを認識しておかなければなりませんので、メリットだけに目を向けることなくデメリットにも目を向けるようにしましょう。

なお、デメリットの一つである会社設立の負担は経営サポートプラスアルファが解決できます。

24時間手数料無料で会社設立を受付していますので、ご相談いただければひとりで設立するよりも負担を軽減可能です。

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