合同会社の資本金は、いくらが適切?資本金と税金について
合同会社の資本金について説明していきます。合同会社の資本金は、いくらが適正なのでしょうか?適正な資本金について、解説していきます。
また許認可が必要な事業の資本金についても解説していきます。そして、合同会社と各種税金についても説明していきます。
最後に、合同会社の資本金出資の方法や、資本金を増やす方法についても説明していきます。
合同会社の資本金とは
会社の資本金とは、出資者であり会社の経営者でもある社員が出資する資金です。資本金は会社の運営資金として使われるものです。
合同会社の資本金は、借入金とは違うため、返済する必要はありません。事業をする上で、自由に使っていいお金です。
ただし資本金の額は、定款に記載する必要があります。定款や登記簿謄本に記載された資本金は取引先や金融機関が見られます。
合同会社の資本金は1円から
合同会社の資本金は、1円から設立可能です。
かつては、有限会社は資本金が300万円以上、株式会社は、1000万以上必要でした。しかし2006年の会社法施行以降、資本金は1円から設立が可能となっています。
これは政府が、起業や会社設立を促し、経済の活性化を目的としたものです。
しかし実際には、資本金1円では、デメリットがあります。資本金1円のデメリットについて、説明していきます。
合同会社の資本金が1円の場合のデメリット
合同会社の資本金が1円の場合のデメリットは、以下の通りです。
- 信用が得られにくい
- 法人口座が開設できない
- 融資を受けられない
- 運転資金がなく事業運営できない
それぞれ説明していきます。
合同会社の資本金が1円だと、信用が得られにくいというデメリットがあります。取引先や金融機関が資本金を見た時に、1円の場合、本当に事業をしていくのか不安に思われ、信用を得られないということがあります。
資本金というのは事業運営していく上での、会社の体力であり、基盤となるものです。合同会社の資本金が1円ということは、取引先から信用を得られないという可能性があります。
また資本金が1円の場合には、法人口座が開設できない場合があります。金融機関によっては、資本金の最低金額が決まっているところもあります。
同じように、資本金が1円の場合には、融資を受けられない可能性が高いです。
そして資本金が1円の場合には、運転資金がなく事業運営できないというデメリットがあります。人件費や設備費用などの運転資金が、資本金1円ではまかなえず、事業をするのが現実的ではありません。
合同会社の資本金はいくらが適正か
合同会社の資本金は、いくらが適正かしっかりと吟味して決めていく必要があります。事業計画を立て、どのような運転資金が必要なのか明確にして、資本金を設定していきます。
また資本金があまりに多すぎると様々な税金がかかってくるため、資本金のラインについても説明していきます。
合同会社の資本金額のライン
合同会社の資本金額のラインについて説明していきます。
合同会社の資本金額が1億円以下の場合には、法人税の軽減税率が適用されたり、法人住民税・事業税の超過税率が課せられないということがあります。
また、合同会社の資本金が1,000万円以下の場合には、法人住民税の均等割が最低額の7万円です。
さらに、合同会社の資本金が1,000万円未満の場合には、2年間、消費税の免税事業者になれます。
そして、合同会社の資本金額が857万円以下の場合には、設立時の登録免許税が最低額の6万円で済みます。
合同会社の資本金の額は、多ければ多いほど会社の運営資金が大きくなり、事業は安定していきます。
しかし以上のように資本金がある一定額より少ないと、優遇措置があるため、参考にしてみてください。
一般的には、登録免許税が最低額になる850万円以下で資本金を設定する場合が多いです。
合同会社の資本金の平均額は?
政府の統計情報から、合同会社の平均資本金額は、2021年6月の時点で132万円です。
全3,559社の合同会社のうち、資本金が100万円未満なのは1,708社、100万円以上が1,242社、300万円以上が272社という内訳になっています。
100万円前後の資本金を設定するのが、一般的なのが分かります。そして約半数の合同会社が、資本金100万円未満であることも分かります。
税制優遇を受けるために、資本金を大きくしすぎないということが、多くの会社の傾向のようです。
合同会社の資本金は使ってよい
合同会社の資本金は、保管しておかなければいけないと考えている人もいるかもしれませんが、使って問題ありません。
法務局で登記申請する際に、口座にお金が振り込まれていることを確認できていれば、資本金は使って大丈夫なのです。
法人口座を作った後に、資本金額を移動しなければならないということはありません。資本金を使った残金を、法人口座へ移せば良いのです。
そして資本金は、保証金ではないため、法務局で登記する時に残金が残っている必要もありません。
合同会社の必要な運転資金
合同会社の必要な運転資金は、どのようなものがあるのでしょうか。
まず合同会社の必要な運転資金として、事務所の賃貸契約にかかる初期費用や家賃などがあります。
また机や椅子電話などの会社を運営するための設備も必要です。
そして事業によっては商品制作のための費用も、必要な場合があるでしょう。また事務所の光熱費や通信費、書籍費などのランニングコストもあります。
以上のような合同会社に必要な運転資金を把握して、資本金を設定していきましょう。
半年から一年の運転資金を資本金として確保する
半年から一年の運転資金を資本金として確保しておくと良いでしょう。
資本金は会社の開業費と運転資金という内訳です。
開業当初は、売上が安定せずに、資金が足りなくなることが多いため、十分な資金を用意しておいた方が良いでしょう。
一般的には半年ぐらいの間は売上が安定しないことが多いため、半年か1年運転資金を確保しておくと良いのです。
資本金を十分に準備しておくことで、売上がなくても事業運営できるようにしておくのです。
許認可が必要な事業の最低資本金額
認可が必要な事業の場合、最低資本金の金額が決まっている場合が多いので注意しましょう。例えば以下のような事業では、最低注文金額が決まっています。
- 旅行業(300~3,000万円)
- 建設業(500万円)
- 有料職業紹介事業(500万円)
自分の行う事業に、許認可が必要な場合には、最低資本金額も確認しておきましょう。分からない場合には、行政機関や専門家に問い合わせると良いでしょう。
合同会社の資本金と税金
合同会社の資本金は、多いほど事業が安定してきますが、あまり多すぎると税金の優遇を受けられなくなります。
資本金と登録免許税、消費税、法人住民税についてそれぞれ説明していきます。
合同会社の資本金と登録免許税
合同会社設立の登録免許税は、資本金によって変わってきます。登録免許税は、6万円または資本金の0.7%の大きい方の額です。
例えば、資本金が500万円の場合には、資本金の0.7%は3万5千円ですので、登録免許税は、6万円です。しかし、資本金が1,000万円の場合には、資本金の0.7%は7万円ですので、登録免許税が7万円です。
このように、資本金がある程度大きくなると、登録免許税がそれに従って増えてくるので注意が必要です。具体的には、資本金が857万円以上になると、登録免許税が6万円以上に増えてきます。
合同会社の資本金と消費税
合同会社の資本金が1,000万円未満の場合には、消費税の免税が2期適用されるというメリットがあります。
この会社の事業年度について、2期の売り上げが1,000万円を超えている場合には、消費税の課税事業者となります。
ちなみに売り上げが1,000万円を超えてない場合には免税事業者となります。
免税に関して、例えば1年目に1,500万円の売り上げがあった場合には、3年目には消費税課税となります。
合同会社の資本金と法人住民税
合同会社の資本金によって法人住民税も変わってきます。法人住民税とは地方自治団体によって徴収される税金で、資本金や組織の従業員の数によって変わってきます。
そして法人住民税は、法人税の税金の割合と均等割によって計算されます。赤字だった場合は、均等割だけ徴収されるのですが、均等割は従業員が50人以下の場合と50人超えた場合で変わってきます。
従業員の数が50人以下で資本金が1,000万円以下の場合、均等割は7万円です。それ以上の資本金の額については、1,000万円超~1億円以下、1億円超~10億円以下、10億円超~50億円以下、50億円超という区分で、均等割が変わってきます。
合同会社の資本金を1,000万円以下に設定しておけば、法人住民税の均等割が最低額で納税できます。
合同会社の資本金出資の方法
合同会社の資本金出資の方法は、現金出資と現物出資の2種類があります。
現金出資とはそのまま言葉の通り、現金による出資の方法です。現金による出資した資本金は、事業運営のために家賃支払いや給料の支払いなどにあてられます。
一方で現物出資とは、土地やパソコン、車などの動産、不動産を会社の所有物とする出資方法です。
現金出資と現物出資についてそれぞれ説明していきます。
現金出資
現金出資は、口座への振込により行われます。法人口座は、まだ会社設立前で無いため、代表社員の個人口座へ振り込みます。
全ての振り込みが完了すると、資本金の出資が完了します。そのため代表者も自分の口座へ、自分で振り込みする必要があります。
現金出資については、払込証明書を作成します。払込証明書は、銀行通帳の表表紙、裏表紙、振込記載のページを印刷します。
現物出資
現物出資は、土地などの不動産の他、動産(車やパソコン)などが可能ですが、その他にも特許権や仮想通貨も可能です。ただし仮想通貨は、所得税が課税される可能性があるので注意が必要です。
現物出資の場合は、そのものの評価額が出資金となります。その際に、株式会社の場合は、評価をする監査役が必要になります。
検査役の弁護士などを選出する必要がありますが、評価額が500万円以下の場合には必要ありません。しかし合同会社の場合には、現物出資の額や種類にかかわらず検査役は必要ありません。
社員や社員となる人が現物出資した場合には、定款を変更する必要があります。
不動産物件を、現物出資する場合には、その所有者が個人から法人に変わるため、登記変更の手続きが必要です。
合同会社の資本金を増やすためには
合同会社の資本金を増やすためには、今いる社員が追加出資するか、新たな社員を追加する必要があります。
どちらの方法にしても、社員の同意書や証明書が必要になります。
増資の際には、出資額を増加した定款変更にかかわる総社員の同意書、業務執行社員の過半数の一致があったことの証明書、資本金計上に関する証明書などが必要になります。
合同会社の資本金を増やす場合には、無料でできるわけではなく、登録免許税がかかります。
既存の社員が追加出資する場合には、出資額の0.7%か3万円の高い方の額になります。例えば出資額が100万円の場合には、出資額の0.7%は7,000円ですので登録免許税は、3万円です。
一方で出資額が600万円の場合には、資本金の0.7%は4万2,000円ですので登録免許税が4万2,000円です。
新たに社員を追加し、増資する場合には、同じような計算方法で登録免許税がかかります。さらに、それにプラスして、社員追加の登録免許税の1万円が、かかります。
【まとめ】適正な合同会社の資本金を設定し、設立しよう
合同会社の資本金は、1円から設立可能です。
しかし、合同会社の資本金が1円の場合のデメリットは、以下の通りです。
- 信用が得られにくい
- 法人口座が開設できない
- 融資を受けられない
- 運転資金がなく事業運営できない
政府の統計情報から、合同会社の平均資本金額は、2021年6月の時点で132万円です。
資本金額は、1円からでも設立可能ですが、運転資金として必要なものとなります。また金融機関の審査のためにも、ある程度の資本金は設定した方が良いでしょう。
法人口座開設の相談もできる会社設立サポート
合同会社の資本金について見てきました。合同会社設立するためには、多くの手順や手続きが必要なだけでなく、適切な資本金の設定も必要です。
資本金が少なすぎては、運転資金が足らなかったり、対外的な信用が得られません。しかし、資本金を多く設定しすぎてしまうと、税制の優遇が受けられなくなってしまいます。
合同会社の資本金の決定や設立を一人で準備をすすめるのは、大変です。合同会社の設立や資本金に関して、豊富な経験と知見がある専門家に依頼した方が安心できます。
当社であれば、無料で納得がいくまで何度も相談できます。会社設立までは、対面・オンライン・LINEで相談をお受けしています。
会社設立のサポートを受ける際に気になるのが、手数料です。
当社であれば、代行費用0円で、合同会社や株式会社設立サポートできます。設立費用は、合同会社の設立の場合には6万円から行えます。
司法書士を利用して、会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自分で会社設立する場合よりも安く済みます。
もし、資本金にお悩みならぜひ経営サポートプラスアルファにお気軽にご相談ください。お客様の財務状況や業界動向から判断し、会社設立から企業成長をサポートしています。