建設業で独立しよう!簡単に独立する方法とは!

みなさまは、建設業での独立を考えたことはありますでしょうか。

独立することによるメリットは非常に大きく、将来的な展望も含めて独立することは非常に良い事象であると言えます。

しかし、建設業で独立しようと思っても何から手を付けて良いものか分からない方も多いのではないでしょうか。

ここでは、建設業の独立についてご説明したいと思います。

建設業とは

建設業とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

建設業では、簡単に言うと建設工事を行う仕事のことです。

なお、建設工事を主たる工事を施工する仕事だけでなく、建設工事を完成させるうえで必要となる雑工事なども含めた工事が該当します。

これら工事を建設業法を遵守して完成させることが最大の目的となります。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

建設業の分類とは

建設業では、「土木一式工事」や「建築一式工事」などを含めた29業種に分類されています。

それぞれの業種で仕事をするためには、建設業の許可が必要となって来ます。

なお、大きな仕事をするうえでは建設業許可を取得と他方が有利といえますが、受注する仕事の単価が一定金額以下であった場合においては、建設業許可は必要ないことをご認識頂きたいと思います。

建設業の許可とは

建設業で独立開業するときの最終目標は、この建設業許可の取得になります。

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

なお、軽微な建設工事とは、次の建設工事が該当します。

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
(参考資料:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html)

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

建設業で独立するまでのフローについて

建設業で独立するためには、いくつかの手順を踏まなければなりません。

ここでは、詳細なフローについてご説明したいと思います。

資金について

建設業の許可を取得するためには、必要となる資金があります。

具体的な金額としては、500万円以上の自己資本を求められることとなるのです。

自己資本とは、会社を健全に運営するために必要な資金として位置付けられており、開業の形態などによって自己資本の関連性も子となって来ます。

まず、個人で独立開業するには500万円以上の現金預貯金が必要となります。

次に、会社を設立して独立開業するには、資本金500万円以上で会社を設立することが必須となります。

既に会社を持っている場合では、直近会計年度の決算書上の純資産が500万円以上であることが義務付けられています。


なお、会社名義の口座の預金残高が500万円以上であることも条件として付与されています。

会社を開業できたとしても仕事を行うための環境整備も必要となります。

事務所を構えるのであれば賃料や保証金といった施設維持費が必要となりますし、書類作成や相手とのメールでのやりとりなどではパソコンが必須となるでしょう。

また、建設業を営むにあたっては資機材を段取りしなければ工事を行うことができません。

こういった、会社設立に関するイニシャルコストも必要ですし会社を維持するためのランニングコストも必要になることから、ある程度まとまった潤沢な資金が必要であると言えます。

仕事を行う場所について

独立開業して仕事を行うためには、仕事をするための場所を確保しなければなりません。

雇用されている場合であれば会社に行って仕事をすれば良いですが、自分で独立開業して仕事を行うためには事務所を構える必要があるのではないでしょか。

特に、建設業を営むのであれば資機材を確保する必要があるため、自宅を事務所として利用するのはハードルが高いと言えるでしょう。

開業届について

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出ることを指します。

開業届は、事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、繁忙状況などによって1ヶ月以内に提出しないからと言って、特段の罰則等はありません。

また、開業届は自由様式ではなく定例様式が定められています。

開業届の様式は、国税庁のホームぺージからダウンロードできますのでご利用ください。

記載例などもあるため、そちらも参考にすると良いでしょう。

個人事業主の場合では、提出時に添付書類は必要ではありませんので簡単に届け出ができます。

しかし、法人の場合では定款や登記簿謄本の写しやなどが必要になりますので、事前の準備が必要となります。

開業届提出で注意すべきポイントは、税務署に提出した開業届の写し(副本)を破棄せずきちんと保管しておきましょう。

開業届の写しは、銀行口座の開設や助成金の申請などにおいても必要となりますので、参照する機会があるのです。

開業届提出を済ませたら、銀行口座を開設します。

法人を設立して建設業許可を取る場合は口座開設は必須となります。

なお、個人で建設業の許可を取得する場合は今ある銀行口座を使用しても新規で事業用の口座を開設しても問題ありません。

会社の設立について

建設業の許可を取得すると同時に会社設立をするべきかどうかを判断することは極めて重要です。

理由は、個人事業主として所得税を支払うより、法人として法人税を支払うほうが税制上のメリットがあるからです。開業初年度から売上が約500万円を越えると想定できる場合、節税効果が大きいため会社設立するべきであると言えます。

なお、個人事業主から法人化にすることで、個人事業主のときには不要であった法人運営のための維持費がどうしても発生してしまいますが、年間利益が500万円前後が見込めるのであれば、法人化による節税メリットで法人運営の維持費を捻出することができます。

建設業の仕事では、1つあたりの仕事で動く金額が大きいことから、建設業の許可を取得して独立開業するのであれば、年間の売上が500万円を越えるパターンは十分あるでしょう。

しかし、建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満、建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満では建設業許可を取得しなくても受注することが可能です。

管理責任者の選任

ここまでくると、最後に建設業の取得をする段階へと入って行きます。

なお、建設業の許可を取得するにあたっての条件は3つあります。

建設業の取得について

経営業務の管理責任者とは、建設業に係る仕事の経営経験のある人を指します。

経営業務の管理責任者は、建設業の経営幹部として位置付けられています。会社であれば役員が該当しますし、個人事業主であれば事業主のが該当します。経営業務の管理責任者は誰でも良いという訳ではありません。

一定条件を満たしていないと専任することができないのです。

なお、条件は次のとおりです。

  • 許可を受けようとしている建設業の業種に関して、5年以上経営者(経営業務の管理責任者)としての経験があること。
  • 許可を受けようとする建設業の業種以外に関して、7年以上経営者(経営業務の管理責任者)としての経験があること。
  • 許可を受けようとする建設業の業種に関して、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかに該当していること。
  • 経営業務の執行に関して取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限を受け、かつその権限に基づき執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  • 7年以上経営業務を補佐した経験

専任技術者について

専任技術者とは、建設業29業種に応じた一定の資格または経験を持っている者を指します。
ここで言う一定の経験とは、次のとおりです。

  • 建設業の業種に応じた10年以上の実務経験
  • 大学・高等専門学校の建設業の業種に応じた指定学科を卒業したあと3年または5年以上の実務経験

また、資格とは一級建築士や一級施工管理技士などの資格が該当します。

なお、経営業務の管理責任者と専任技術者は同一人物であっても問題はありません。

よって、経営業務責任者となる人が10年以上の経験または資格を持っていれば専任技術者にもなれるのです。

資本金について

上述しましたが、建設の許可を取得するためには、500万円以上の自己資本があることが必須となっています。

この条件を満たせなければ、上記2つの条件を満たしていても許可を取得することができません。

自己資本とは会社であれば、建設業許可の申請をする直前の決算書の貸借対照表上において純資産の額または申請者の口座に500万円以上の預金があることを銀行が発行する残高証明書で証明できなければならないため、注意が必要です。

上述したように、会社設立をしたあとでも様々な手続きを踏まなければなりません。

独立開業すると今まで以上に公私ともに繁忙となることが想定されますので、少しでも簡単に事務手続きについては済ませたいものです。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

建設業で簡単に独立開業するには

上述したように、建設業で独立開業するためには様々なハードルを越えなければなりません。

個人でできなくもないですが、独立開業するまでに必要となる労力はかなりのものであり、何かをしながら片手間で行うには荷が重たい手続きであると言えるでしょう。


そんなときには、是非とも私たち経営サポートプラスアルファ(KSP)にご相談ください。

私たちは、一般の税理士・税理士事務所では難しい経営・財務コンサルティングを手がけるプロフェッショナル集団です。

中小・ベンチャー企業の多様化・複雑化する経営課題に対して、財務戦略のご提案から成長をサポートしています。

経営・財務コンサルティングの豊富な経験を活かし、資金調達サービスや経理代行サービス、生産性の高い会議の実現を図る会議学導入支援サービス、 将来的な成長を見据えた事業再建・上場支援サービスなどをご提供しています。

会社設立から事業拡大にともなう財務戦略の見直しまで、経営者様のお悩みに幅広く対応。夜間や土日のご相談も大歓迎です。

成長戦略のプロセスを「理解」していても、「実現」できるとは限りません。


上場というチャレンジングな目標を達成したい企業様は、KSPへぜひご相談ください。

プロの経営コンサルタント集団として「100年先の繁栄を見据えた財務戦略」を考え、あなたの一生涯の経営パートナーを目指します。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順


まとめ

ここまで、建設業の独立開業についてご説明させて頂きました。
独立開業するにあたり、独立開業するにあたって、建設業許可が必ず必要であるという訳ではありません。

工事1件当たりの受注する金額に制限は設けられてしまいますが、仕事ができないというわけではなく会社設立することは可能です。

また、建設業許可の取得を視野に入れているのであれば許可取得条件の中でもとくに経営業務の管理責任者に該当する人がいなければ、その他の条件を満たしていたとしても独立開業することができません。

会社の場合においては、条件を満たす人がいなければ違うところから人材を採用することも可能ですが、個人事業主に至っては事業主以外が経営業務の管理責任者になることができません。

先述したように、建設業では年間の売り上げが500万円を超えるケースの方が多いと言えるでしょう。

独立開業と同時に会社設立することによる税制上のメリットなど、手間はかかりますが恩恵は大きいことがご理解頂けたと思います。
是非とも、これを機に独立開業して会社を設立することを検討されてみては如何でしょうか。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
建設業で独立しよう!簡単に独立する方法とは!
最新情報をチェックしよう!