合同会社や株式会社が納める税金はこれ!知っておきたいものをピックアップ!

合同会社にも株式会社にも納税の義務があります。

会社を運営していると様々な税金が発生しますので、これらを適切に納税しなければなりません。

税金の支払いをしなければ脱税として摘発される可能性があります。

合同会社と株式会社は「特徴が異なる」とのイメージがあるため、税金についても違いがあると考えられがちです。

しかし、実際は合同会社も株式会社も同じ法人ですので、税金の仕組みについては大差ありません。

具体的にどのような税金が発生するのかご説明します。

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合同会社や株式会社が法務局に納める税金

まずは会社を設立する際など法務局では以下の税金を納めます。

  1. 登録免許税(法人設立時)
  2. 登録免許税(内容変更時)

具体的にどのような税金を納めなければならないのかご説明します。

法務局への税金1:登録免許税(法人設立時)

合同会社や株式会社などを設立する際は、法務局で法人登記をしなければなりません。

この法人登記をする際に登録免許税と呼ばれる税金を支払います。

法人登記の際に必ず支払う税金ですので、支払い忘れが発生することはありません。

具体的に納めなければならない税金の額は、法律によって定められています。

合同会社と株式会社の場合は以下のとおり納税が必要です。

  • 合同会社:資本金の7/1000か6万円の高い方
  • 株式会社:資本金の7/1000か15万円の高い方

登録免許税は最低金額が定められている税金ですので、合同会社の場合は最低でも6万円、株式会社の場合は最低でも15万円の支払いが求められます。

本来は資本金の金額によって算出されますが、資本金の金額に関わらず最低でも上記の金額は納税しなければなりません。

少ない資本金で合同会社や株式会社を設立する場合、最低額が適用される可能性があります。
この場合は同じ資本金の金額でも、登録免許税は株式会社よりも合同会社の方が安くて済みます。

同じ税金ではありますが、合同会社の方が優遇されていますのでその点は理解しておきましょう。

法務局への税金2:登録免許税(内容変更時)

合同会社でも株式会社でも、会社を運営している過程で法務局に税金を支払う場合があります。
主に定款の内容を修正する場合で、修正の場合でも登録免許税の支払いが必要です。

定款に書かれている内容は合同会社でも株式会社でも自由に変更して良いわけではありません。

社内で定められた手続きを踏んで、変更が認められた場合に修正ができます。
そして法務局へ出向き税金を払ってその定款を登録しなければならないのです。

変更の登記をする場合、支払う税金の金額は登記する内容によって異なります。

具体的な内容についてはここでは割愛しますので、法務局のWebサイトを参照してどのような登記の際にいくらの税金がかかるのか確認するようにしてください。

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合同会社や株式会社が国税庁や地方自治体に納める税金

合同会社や株式会社を運営している際に支払う税金は、国税庁や地方自治体に納めるものが大半です。

例えば以下の税金を納めなければなりません。

  1. 法人税
  2. 法人住民税
  3. 法人事業税
  4. 消費税

それぞれについてどのような税金であるのかご説明します。

国税庁・地方自治体への税金1:法人税

合同会社や株式会社の所得に対して課される税金です。

会社運営をしているのであれば、数ある税金の中でも最初に法人税について理解しておかなければなりません。

合同会社や株式会社の所得金額に対して、所定の数式で算出した税金を国に納めます。

法人税は合同会社も株式会社も同じ仕組みが採用されています。
そのため会社の種類によって税率の変化はなく、同じ税率が適用されるようになっています。

合同会社は株式会社よりも優遇されている部分がありますが、法人税についてはそうではありません。

具体的に合同会社や株式会社の場合、法人税は以下の税率で算出します。

会社の規模

課税部分

税率

資本金1億円以下

年間所得800万円以下の部分

15%

年間所得800万円超の部分

23.2%

資本金1億円超

区分なし

23.2%

注目しておいてもらいたいのは、法人税は累進課税ではない点です。

法人税は個人の税金にあてはめると所得税に該当しますが、この所得税は累進課税制度が採用されています。
所得金額によって税率が変化しますが、法人税の場合はこれがありません。

なお、法人税に関する注意点として、税金を納めるタイミングが挙げられます。

株式会社や合同会社はそれぞれが事業年度を設定していますので、「法人税の納付タイミングは〇〇月」と一概には言い切れません。

合同会社も株式会社も事業年度が終了してから2ヶ月以内に納税しなければならないルールです。

国税庁・地方自治体への税金2:法人住民税

法人も地方自治体に対して住民税の支払いが必要です。

住民税は個人が支払う税金のイメージがありますが、実際には法人でも支払いをしなければなりません。都道府県と市区町村それぞれに対して税金の支払いをします。

住民税ですので基本的な仕組みは個人と同様です。
所得金額に住民税の税率をかけて支払う税金を算出します。

所得金額が多くなればそれだけ支払う税金も多くなる仕組みです。

ただ、合同会社や株式会社など法人の場合は、個人の所得税とは異なり「均等割」と呼ばれる税金の負担があります。
この均等割は法人の所得に対して課されるものではなく、全ての法人が一律に負担するものです。

法人住民税は売上がゼロ円であったり赤字であったりしても必ず納めなければなりません。
つまり、合同会社や株式会社が存在している限り、法人住民税は維持費として毎年発生してしまいます。

なお、法人住民税の税率や均等割の金額については、合同会社や株式会社が所在する場所によって大きく異なります。

都道府県や市区町村がそれぞれ詳細を決定していますので、一概にどのようなルールで算出されるのかは述べられません。

どのようなルールで法人住民税を納めなければならないのかは、個別に確認するようにしてください。

国税庁・地方自治体への税金3:法人事業税

合同会社や株式会社は、登記している都道府県に対して法人事業税を納税しなければなりません。

あまり馴染みのない税金かもしれませんが、これは都道府県から法人に向けて提供されるサービスを受ける対価として納税するものです。

法人事業税を算出する際には、法人の所得金額を利用します。

法人税の算出などでも所得金額を利用しますので、基本的に同じ金額を利用するとイメージしておいて良いでしょう。

ただ、算出の際に利用する法人事業税率は、合同会社や株式会社が登記している都道府県によって異なります。

各都道府県のWebサイトに法人事業税について書かれているはずですので、その内容を参照してどのように算出するのかは確認するようにしましょう。

また、法人事業税を納めるにあたり知っておきたいのは、税金でありながら損金への計上ができることです。基本的に税金は損金への計上に対応していません。

所得に対して課されるものですので、損金計上はできないというのが基本的な考え方なのです。
しかし、法人事業税は少々性質の異なる税金ですので、損金への計上が可能となっています。

法人事業税を損金に計上すると、法人の所得金額が下がることとなります。
つまり、法人税や法人事業税の算出に利用される金額が下がりますので、翌年度の税金を減らせるようになります。 

国税庁・地方自治体への税金4:消費税

合同会社や株式会社にとって関係の深い税金が消費税です。

会社設立の前に消費税を納税をしていた場合は、基本的には同じルールが適応されます。

そもそも消費税とは、商品やサービスを消費した際に課税されるものです。

合同会社や株式会社などの事業者は消費税を預かって、最終的に確定申告をして納税しなければなりません。

ただ、消費税は他の税金と少々異なった仕組みが採用されています。

一般的に税金は預かった金額をそのまま納税しますが、消費税の場合はそうではありません。

預かった金額と支払った金額を差し引きして納税額を算出するルールとなっています。

具体例を挙げると、

商品を購入するために40万円の消費税を支払ったとします。
そしてこの商品を販売した際に50万円の消費税を受け取りました。
この時この事業者が納めなければならない消費税は、受け取った50万円と支払った40万円を差し引きして10万円だけです。

このようなルールとなっていますので、消費税は税金の中でも算出が複雑なものに該当します。

預かった金額だけではなく支払った金額についても適切に管理しなければなりません。

管理ができていないと消費税の差し引きができず、必要以上に多くの税金を収める状況になってしまいます。

なお、消費税に関するポイントに負担軽減措置があげられます。

これは消費税を納税する負担を減らすもので、合同会社や株式会社を設立して2年間は納税の義務が免除されます。

合同会社も株式会社も本来は消費税を納めなければなりませんが、この期間に該当していると納税しなくてもよくなります。
ただ、所得金額が1,000万円を超えてしまった場合は消費税を納める義務が発生しますので注意しましょう。

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まとめ

合同会社や株式会社が納める税金についてご説明しました。

今回ご説明した税金が全てではありませんが、会社経営をするにあたり関係が深いものですので正しく理解してください。

税金について皆さんに理解してもらいたいのは、「どのような税金がありどうすれば節約できるのか」です。

税金は正しく支払わなければなりませんが、適切な対策をすれば節税できます。

そのため、必要以上に税金を支払わなくて済むように、節税を意識するべきです。

ただ、合同会社や株式会社で節税しようと考えても、正しい知識がなければ脱税になる可能性があります。

脱税は違法行為ですので、税金を減らしたいと考えてもこれは許されません。

そのため、合同会社や株式会社の税金について気になる場合は経営サポートプラスアルファにご相談ください。

会社経営のプロが税金を含めて、どのようなポイントを意識すればよいのかアドバイスします。

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