合同会社から株式会社に変更するメリット・デメリットと変更する手順とは!

合同会社から株式会社に変更するメリット・手順は?

合同会社から株式会社に変更するメリットが、いくつかありますので説明していきます。

そして合同会社と株式会社の違いについて、説明した後、合同会社から株式会社に組織変更する手順について説明していきます。

最後に、合同会社から株式会社に組織変更する際に、かかる費用についても説明します。

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合同会社から株式会社に変更するメリット

合同会社から株式会社に変更するメリットは、以下の通りです。

  1. 信用が増す
  2. 株式上場できる
  3. 資金調達の幅が広がる
  4. 設立費用がはじめから設立するより安い
  5. 資本金を増やせる
  6. 代表取締役を名乗れる

合同会社から株式会社に変更するメリットを、それぞれ説明していきます。

【合同会社から株式会社に変更するメリット1】信用が増す

合同会社から株式会社に変更するメリット一番目は、信用が増すということです。

合同会社は、2006年の新会社法施行により設立できるようになった会社形態ですので、まだ認知度が低いです。

一方で株式会社は、昔からある会社形態で認知度が広まっており、取引相手や銀行などの信用が得られやすいです。

取引先が、合同会社と名前を聞いた時に、取引をやめる場合もあるかもしれません。

しかし、株式会社であればその問題を解決できます。

以上、合同会社がから株式会社変更するメリット一番目の「信用が増す」ということです。

【合同会社から株式会社に変更するメリット2】株式上場できる

合同会社から株式会社に変更するメリット2番目は、株式上場できるということです。

合同会社の場合には、そもそも株式がないため、上場できません。

一方で株式会社にすれば、会社が成長していくことで、上場する可能性も出てきます。

株式会社を上場すれば、一般の市場から資金調達が可能となってきます。

また株式を上場すれば、社会的な信用度も上がっていきます。

以上が、合同会社から株式会社に変更するメリット2番目の「株式上場できる」です。

【合同会社から株式会社に変更するメリット3】資金調達の幅が広がる

合同会社から株式会社に変更するメリット3番目は、資金調達の幅が広がるということです。

合同会社の場合には、資金調達するには社員が新たに出資するか、新たな社員を増やすというぐらいしかありません。

一方で、株式会社の場合には、株式を発行しているため、新株発行、転換社債型新株予約権付き社債などの方法があります。

合同会社から株式会社に変更すれば、資金調達する幅が広がっていくのです。

【合同会社から株式会社に変更するメリット4】設立費用がはじめから設立するより安い

合同会社から株式会社に変更するメリット4番目は、設立費用が、はじめから設立するより安いということです。

株式会社を設立するには、資本金が一定額以下の場合には、20万~24万円かかります。

一方で合同会社の場合には、法定費用は6万円から10万円です。

合同会社から株式会社に変更する場合の法定費用は、9万5,000円程度ですので、合同会社から株式会社変更した方が、はじめから株式会社を設立するよりも4万5,000円ほど安く済みます。

以上が、合同会社から株式会社へ変更するメリット4番目の、「設立費用がはじめから設立するより安い」です。

【合同会社から株式会社に変更するメリット5】資本金を増やせる

合同会社から株式会社に変更するメリット5番目は、資本金を増やせるということです。

合同会社の場合には利益に余剰があった場合でも、資本金にあてがえられません。

ただし、増資はできます。

しかし株式会社であれば、利益余剰分を資本金にあてがうことが可能になってきます。

合同会社の設立時に設定した資本金が少なく恥ずかしい思いをすることがあるかもしれませんが、株式会社にすれば資本金を変えられます。

以上、合同会社から株式会社に変更するメリット5番目の「資本金を増やせる」です。

【合同会社から株式会社に変更するメリット6】代表取締役を堂々と名乗れる

合同会社から株式会社に変更するメリット6番目は、代表取締役を堂々と名乗れるということです。

合同会社の場合には登記簿には代表社員と記載されています。

そのため代表取締役ではないため、堂々と名乗れません。

もちろん法律上、合同会社でも代表取締役として名乗ることは問題ありませんが、株式会社に変更すれば堂々と名乗れます。

以上が、合同会社から株式会社に変更するメリット6番目の「代表取締役を堂々と名乗れる」です。

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合同会社から株式会社に変更するデメリット

合同会社から株式会社に変更するデメリットは、いくつかあります。

まず株式会社にすると決算公告が、毎年必要となるということです。

決算公告に関する手間と費用がかかってきます。

また合同会社のメリットである自由な経営するということもできなくなります。

株式会社の場合には、重要な事項は、株主総会で決議を取る必要があるからです。

また、株式会社の役員の任期は決められています。

「非公開会社の場合は最大10年(公開会社の場合、取締役は原則2年、監査役は原則4年)」ということが法律で決められており、定期的に役員任期に関する手続きが必要となってきます。

以上が、合同会社から株式会社に変更するデメリットです。

株式会社と合同会社の違いとは?

株式会社と合同会社の違いについて、説明していきます。

株式会社について

株式会社とは株式を発行することにより、資金調達できる会社の形態です。

株式会社の場合には、出資する株主と経営する役員とが分かれている状態です。

この会社形態は、所有と経営の分離と言われています。

また、株式会社を運営する取締役は株主総会で選出されます。

株式会社は、一般的に広く知れ渡っており、社会的な信用度も高いです。

またデメリットとしては合同会社より設立費用が高いということがあります。

株式会社設立の場合の費用は、以下の通りです。

収入印紙代0円または4万円
定款認証代5万2,000円
登録免許税15万円または資本金の0.7%の高い方
合計20万2,000円以上

合同会社について

合同会社とは2006年の新会社法施行により設置された新しい会社形態です。

経営者と出資者が同一であり、出資者全員が、有限責任社員になっています。

合同会社は、設立費用が安いというメリットがあります。

合同会社の設立費用は、以下の通りです。

収入印紙代0円または4万円
登録免許税6万円または資本金の0.7%の高い方
合計6万円以上

また合同会社は、ランニングコストも安いというメリットがあります。

合同会社の場合には、決算公告は必要なく毎年約7万5,000円の官報掲載料が不要です。

また、役員任期もを設定する必要がなく、株式会社の場合にかかっていた登録免許税が不要です。

また合同会社は、株主総会のような組織がないため、自由に会社の経営を行えます。

また、利益配分も出資率に応じてではなく、自由に決められます。

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合同会社から株式会社に変更する手順は?

実際に、合同会社から株式会社に変更する手順について、見ていきましょう。

合同会社が株式会社に変更する手順は、以下の通りです。

  1. 組織変更計画書の作成
  2. 全ての合同会社の社員から「組織変更計画書」への同意を得る
  3. 債権者保護の手続き
  4. 効力発生
  5. 法務局で登記申請する

それぞれ説明していきます。

【合同会社から株式会社に変更する手順1】組織変更計画書の作成

株式会社に変更する手順一番目は、組織変更計画書の作成です。

組織変更計画書は、この変更の手続きにおける基本となる書類です。

株式会社にした時の、事業内容や会社名、役員の選定などについて記載していきます。

組織変更計画書は、以下のような内容などを記載します。

  • 事業内容
  • 会社名(商号)
  • 本店の所在地
  • 発行可能株式総数
  • 定款
  • 取締役
  • 合同会社の社員の役職割り当て
  • 株式会社へ変更後の発行株式数

以上が、合同会社から株式会社に変更する手順一番目の「組織変更計画書の作成」です。

【合同会社から株式会社に変更する手順2】全ての合同会社の社員から「組織変更計画書」への同意を得る

合同会社から株式会社に変更する手順2番目は、全ての合同会社の社員から「組織変更計画書」の同意を得るということです。

組織変更計画書ができたら、その計画書を合同会社の社員全員に見せて同意を得ます。

この場合、社員とは従業員のことではなく、出資の持分の権利を持っている社員のことです。

合同会社の社員全員から同意を得るのは、株式会社変更の効力発揮する前日までに行います。

以上が、合同会社から株式会社へ移行する手順2番目の「全ての合同会社の社員から組織変更計画書の同意を得る」ということです。

【合同会社から株式会社に変更する手順3】債権者保護の手続き

合同会社株式会社変更する手順3番目は、「債権者保護の手続き」です。

合同会社に債権者がいる場合には、合同会社から会社形態の変更に異議申し立てできるため、その期間を設けます。

ちなみに、債権者がいない場合でも、債権者保護手続きは必要です。

債権者保護の手続きは、まず官報に公告を掲載します。

合同会社から株式会社に会社形態を変えることについて公告し、組織変更に関する異議申立てできることを掲載します。

官報への公告は、最低1カ月以上掲載する必要があります。

掲載費用は、発行部数により変わりますが、3万5,000円程度と考えておくといいでしょう。

次に、個別の債権者へ勧告します。

個別の債権者それぞれに、会社形態が変わることを勧告していきます。

勧告して、異議申し立てがあった場合には株式会社に変更できません。

以上が、合同会社株式会社変更する手順3番目の「債権者保護の手続き」です。

【合同会社から株式会社に変更する手順4】効力発生

合同会社から株式会社へ変更する手順4番目は、効力発生です。

債権者保護手続きの期間一か月が過ぎた後、効力が発生し、組織変更計画書に記載されている株式会社変更の日付に株式会社に変更されます。

法務局で登記した日ではなく、組織変更計画書に記載された日付です。

以上が合同会社から株式会社に変更する手順4番目の「効力発生」です。

【合同会社から株式会社に変更する手順5】法務局で登記申請する

合同会社から株式会社に変更する手順5番目は、「法務局で登記申請する」です。

効力発生から2週間以内に、管轄の法務局で登記申請する必要があります。

法務局で登記申請してから手続きに一週間ほどかかります。

法務局の登記申請は、株式会社の設立登記と合同会社の解散登記をそれぞれする必要があります。

法務局の登記申請は、法務局のホームページを参照するか、法務局に問い合わせれば、それほど難しくなく申請できます。

以上、合同会社から株式会社に変更する手順5番目の「法務局で登記申請する」です。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

合同会社から株式会社に変更する際の費用は?

合同会社から株式会社に変更する際の費用は、およそ10万円です。

その内訳は以下の通りです。

株式会社の設立登記の登録免許税3万円または資本金の0.15%の少ない方
合同会社の解散登記の登録免許税3万円
官報公告費用3万5千円~4万円程度

株式会社設立費用と合同会社設立費用は14万円程度の差がありますので、後から変更した方が安く済みます。

【まとめ】合同会社から株式会社に組織変更するには

合同会社が株式会社に変更する手順は、以下の通りです。

  • 組織変更計画書の作成
  • 全ての合同会社の社員から「組織変更計画書」への同意を得る
  • 債権者保護の手続き
  • 効力発生
  • 法務局で登記申請する

合同会社から株式会社に変更するメリットは、以下の通りです。

  • 信用が増す
  • 株式上場できる
  • 資金調達の幅が広がる
  • 設立費用がはじめから設立するより安い
  • 資本金を増やせる
  • 代表取締役を名乗れる

合同会社を運営していて、これから会社を大きくしていきたい、株式による取引をしたいという方は、株式会社に変更するのもいいかもしれません。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

株式会社への変更の相談もできる会社設立サポート

合同会社から株式会社への変更に関するメリットや、手順について見てきました。

株式会社に変更するためには、多くの手順や手続きがあることをお伝えしてきました。

株式会社への変更の流れを確認しながら、一人で準備をすすめるのは、大変です。

合同会社から株式会社への変更は、専門家に依頼した方が安心です。

当社であれば、無料で納得がいくまで何度も相談できます。

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会社設立のサポートを受ける際に気になるのが、手数料です。

当社であれば、印紙代102,288円、手数料110,000円の合計212,288円で、合同会社から株式会社への組織変更のサポートをできます。

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