合同会社の設立費用は安い!?費用を安く抑え安全に会社設立するための方法は?

会社を設立する際には法定費用がかかります。

これがなかなか無視できない金額なのですが、よくある株式会社ではなく「合同会社」を設立すると、その費用を抑えることができます。

株式会社と合同会社では会社の機能や組織決定のあり方が異なりますが、税制面でどちらかが有利、不利になることなどはありません。

開業時から会社、それも、設立費用の安い合同会社を立ち上げることは、節税目的だけではなく、さまざまなメリットがあります。 

今回は合同会社の設立費用を中心に解説します。

会社を立ち上げて開業したいが、株式会社にはこだわらないという人はぜひ参考にしてください。

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合同会社で開業する人は約30%!意外に多い!

「会社」と聞くと株式会社をイメージする人が多いと思います。

もともと、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社という4つの区分があった会社が2006年の新会社法制定によって、有限会社がなくなり(それまでの有限会社は「特例有限会社」として存続)、新たに「合同会社」という会社形態ができました。

今回は、株式会社や有限会社と合同会社の比較は行いませんが、従来の有限会社の後継的な位置づけ、機能を有しているのが合同会社だと言われています。

合同会社は新しい会社形態なので設立件数が少ないと思われがちですが、年々設立する人が増えています。

比較的新しい、新規会社登記件数は以下になります。

2020年の会社登記(新規設立)件数

株式会社合同会社合名会社合資会社
新規登記件数85,68833,2363441
割合72.01%27.93%0.03%0.03%

出典:e-Stat 政府統計の総合窓口 より

合同会社の新規登記数、割合ともに年々増えています。

合名会社と合資会社は事実上無視できる件数です。

株式会社との比較で言うと合同会社がどんどん株式会社のシェアを奪っていることになります。

合同会社の新規設立はもはや珍しいことではないのです。

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合同会社設立に必要な費用は10万円以下!株式会社の3分の1の費用で設立できることも!?

会社設立に必要な費用は、法的手続きに必要で絶対にかかる「法定費用」と、それ以外の費用に分けられます。

合同会社の費用について表にしましたのでご覧ください。

合同会社設立にかかる費用

定款印紙代

・紙の定款:4万円
・電子定款:0円

定款認証代

 

0円(認証手続きそのものが認証不要)

謄本代

なし

登録免許税

最低6万円

資本金

最低1円

合計

最低6万円+資本金

合同会社設立にかかるその他費用

社印作成費用

約2万円

発起人の印鑑証明書

1人につき約300円

会社設立の際には「定款」の作成が必要ですが、株式会社の定款は公証役場での認証が不可欠で、そのため3万円~5万円の費用がかかります。

しかし、合同会社設立の場合、定款認証が不要です。つまりその費用は0円です。

また、「登録免許税」という会社設立登記のための手数料は株式会社(最低15万円)の40%で済みます。

この差が、会社設立費用に大きく影響します。

  • 合同会社の法定費用:最低6万円+資本金
  • 株式会社の法定費用:最低18万2千円+資本金

端的に言うと、合同会社の設立費用は株式会社の約3分の1で済むのです。

合同会社設立の費用をそれぞれ解説

上の表について、それぞれの費用を解説していきます。

定款印紙代

会社設立をする際には、「定款」(ていかん)を添えて提出します。

定款は、別名「会社の憲法」と呼ばれており、会社にとって重要なものです。

合同会社設立の際にも当然定款を作成します。

定款には、合同会社の社名・目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規約・基本規則を記載します。

何のためにその会社を設立することになったのか、定款には憲法のようにその会社の理念や原則が書かれています。

定款印紙代は、その定款の内容を公的な文書として認め、法的効果を与えるために支払う税金です。

定款を作成し、紙に印刷して届けると40,000円ですが、「電子定款」という電子様式で定款を作成した場合、、その費用を0円(無料)にすることができるようになりました。

電子定款による申請ができれば、費用をさらに抑えることができます。

定款認証料

株式会社の場合、作成した定款を公証役場で、公証人によって認証してもらう必要がありますが、上述のように合同会社の場合、定款認証は不要です。

よって、この定款認証料は0円となります。

謄本代

株式会社設立をする際、公証人が定款の謄本(特別な用紙に印刷し綴ったもの)を作成します。

しかし、合同会社の場合は、公証役場も公証人も関係ないので、この費用も0円、発生しないことになります。

こういうところで、株式会社の場合と差が出ます。

登録免許税

法務局に会社設立登記をする際の手数料のようなものです。

登録免許税は決まっていて、合同会社の場合

  • 最低6万円
  • 資本金の1,000分の7(0.7%)の金額が6万円を上回る場合、その金額

になり、それを印紙で支払います。

印紙は郵便局にも売っていますが、法務局内に「印紙売さばき所」(郵便局出張所のようなもの)があり、そこで購入できます。

資本金と登録免許税の関係を計算します。

[x(資本金)×0.7%]>6万円 
x>857.1万

資本金が857万円以下の場合は、登録免許税は6万円で固定されます。

それ以上の資本金のケースは登録免許税6万円超となります。

もともと有限会社(資本金300万円が多かった)の後継的位置づけの合同会社ですので、6万円を超える登録免許税になる資本金を設定する会社は、多くないのではないでしょうか?

資本金

株式会社も合同会社も「1円会社」の設立が可能になりました。

かつては、有限会社300万円以上、株式会社1000万円以上の資本金が求められていましたが、そうした資本金要件はなくなりました。

しかし、資本金は会社の貸借対照表上、「総資産」「自己資本」として重要なものです。

資本金が少ない=自己資本が少ないと、緊急時のお金の余力がありません。

金融機関などの審査の際にも決してプラスになりません。 

合同会社設立の際には、ほかの費用も必要になります。

その他の費用

法定費用として合同会社設立の際に絶対に必要な費用は以上です。

しかし、実際には合同会社設立の際には、それ以外に「社印の作成」や「印鑑証明代」がかかります。

社印作成代

会社設立登記の際に社印も法務局で登録します。

「合同会社●●」「●●合同会社」という社印を新規に作成します。

その際、印鑑作成費用として20,000円前後かかります。

安い社印は壊れやすくやめておきましょう。

ハンコ社会の日本では、印鑑は自分の分身のようなものであり、社印も会社の分身です。

もっとお金をかけても構いません。

まともな会社印の最低ラインが20,000円くらいになります。

安すぎると社印が壊れてしまう可能性もあり、いいものを作りましょう。

社印と同時に、銀行の通帳作成などにも必要な代表者印、「●●合同会社代表取締役▲▲」も一緒に作っておくと後が楽です。

安いんかん

印鑑証明書代 

合同会社設立の際には、発起人個人の「印鑑証明書」も必要になります。

印鑑証明書発行手数料は、自治体窓口やコンビニ複合機(マイナンバーカード利用)で、300円くらいで発行できます。

発行するためには、印鑑証明書の前に印鑑登録を自治体で行います。

印鑑証明がない場合、多少時間もかかるかもしれません。

以上、合同会社の設立に必要な費用を見積もりました。

  • 法定費用が最低60,000円
  • 資本金(1円以上)
  • 社印作成費用20,000円前後、印鑑証明書数百円×発起人数

合同会社設立のための必要な最低限の費用は以上です。

当然、外部に事務所や工場を借りる場合、賃借料や水道光熱費などもかかります。

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電子申請は素人には難しく、むしろ費用がかかる

法定費用のところで「定款印紙代」(40,000円)は電子定款にすれば無料にできると記しましたが、電子申請について不慣れな場合は、やめた方がいいかもしれません。

電子定款申請に必要なものは以下になります。

①マイナンバーカード
②PDF変換ソフトAdobe Acrobat 約35,000円
③ICカードリーダライタ(マイナンバーカードを読み込むためのもの) 約3,000円

になります。

マイナンバーカードの発行は無料ですが、②と③38,000円です。

加えて、面倒な(本当に面倒な!)「法務省の登記・供託オンライン申請システム」をマスターする必要があります。

ソフトやカードリーダーの準備、電子申請のための時間を考えると、紙の定款のほうがよほど「安い」ことになります。

それでも、電子申請で費用を抑えたい場合は、定款の申請代行ができる専門家(司法書士や弁護士)に申請代行を依頼しましょう。

4万円(電子申請で浮く設立費用)>専門家に電子申請を依頼する手数料

なら、コスト的には元が取れます。

専門家は「法務省の登記・供託オンライン申請システム」に慣れていて、ソフトやカードリーダーも準備しているので、固定費は発生しないのです。

この専門家への依頼手数料を無料にする方法があります。

会社設立を手掛ける税理士法人に合同会社設立を依頼する場合、提供サービスの一つとして、無料で電子定款申請を行ってくれることがあります。

税理士法人と提携している司法書士が代行するので、資格も問題ありません。

こうすることで、合同会社の設立費用をミニマムに抑えることが可能になります。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

合同会社設立の法定費用以外の費用も大切!資金調達に強いアドバイザーが不可欠!

上述のように、資本金は借入で調達することはできず、自己資金や友人知人からの出資を受けることになります。

しかし、合同会社設立にあたっては、法定費用は最低6万円で済みますが、当然、外部に事務所を借りる場合、不動産契約費用や前家賃、什器備品購入、光熱費、数か月分の運転資金などが必要になります。

自己資金は有限ですし、資本金を少なくして開業している場合、いざという時の資金調達が重要になり、そのためアドバイザー、専門家と仲良くなることが重要です。

資金調達以外にも、財務、税務、会計処理などに詳しい専門家がいるの経営に大きなプラスになります。

特に法人会計は税理士がいないと事実上難しく、実際約90%の会社には顧問税理士がついています。

会社設立の代行費用0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

合同会社設立について費用面、その他について「経営サポートプラスアルファ」に相談を!

合同会社経営にアドバイザーとして力になれるのが税理士法人「経営サポートプラスアルファ」です。

「経営サポートプラスアルファ」には、開業、合同会社設立に詳しい専門家がいます。

合同会社と株式会社、どちらがみなさんの会社に適しているか、アドバイスもさせていただきます。

さらに、定款の電子申請や会社設立についても、提携する司法書士(有資格者)が行うのでお任せください。

開業相談、事業計画策定、定款作成、定款認証、会社設立登記、登記後の会計、税務申告などすべて「経営サポートプラスアルファ」が行うことができます。

結果的に費用面でも大きく抑えることができ、コスパがとてもいいのです。

「経営サポートプラスアルファ」は土日祝日夜間も対応します。

また、遠隔地にお住まいの方はLINEやZOOM、チャットワークを使い、全国対応でオンライン相談させていただきます。

合同会社設立のメリットやデメリットなども合わせてお話しできます。

無理に会社設立を勧めず、個人事業主がよい場合はそうアドバイスします。

ぜひ「経営サポートプラスアルファ」までご相談ください!

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