事業を始める際、会社を設立すべきか、個人事業主として始めるべきか悩むことがあります。
それぞれメリットとデメリットがあり、なかなか決められないということもあるかもしれません。
会社設立を考えていても、仲間とではなく自分一人で立ち上げたい、その場合、個人事業主とあまり変わらないのでは?いろいろ考えると結論が出ません。
一つの解決策として「マイクロ法人」というものがあります。
マイクロ法人とは何なのか、その作り方、設立方法について今回解説いたします。
マイクロ法人とは何?
今回取り上げる「マイクロ法人」とはいわゆる「一人会社」と同じイメージです。
つまり、「発起人1人、役員(代表取締役)1人の会社」になります。
それ以外にも「一人会社」+その家族」をマイクロ法人と呼ぶこともありますが、レアケースで、一般的にはマイクロ法人といえば一人会社になります。
マイクロ法人は会社法や商法など法律で決まっている会社形態ではなく、ビジネスの世界での区分、イメージだととらえてください。
「会社法等各種法律で会社設立に必要な最小条件、最低条件だけをそろえた会社」と考えるとイメージできます。
マイクロ法人は、すべて社長1人で行います。
自分が資本金を出資し、自分で代表取締役(代表社員)になり、自分で定款を作り、自分で会社設立登記し、自分で経営し、自分で会計処理をして、自分で税務申告まで行う、会社経営をすべて代表の自分1人で完結するのがマイクロ法人です。
なお「マイクロ法人はあらゆるものが最小」と述べましたが、資本金についてはそうではないです。
会社は資本金1円(1円会社)で設立できますが、マイクロ法人の資本金は1円でなくても構いません。
しっかり出資して、自己資本がある程度ある状態で初めて構いません。
マイクロ法人は事業拡大、社員増員、株式上場、世界的な企業に・・・という大きな野望を持っている会社ではなく、社長1人でできる範囲、できるキャパシティを大切にします。
個人事業主よりは会社にして、税制面等で優遇されたいが、無理はしないという、大きな会社と個人事業主、フリーランスの中間的な考えのもとで運営される事業体です。
会社ですので、会社設立登記を行います。
会社運営も会社法等に則りますが、基本すべて(株主総会も)1人で行うというものです。
個人事業主、フリーランスとしての事業を、会社形態に移行した形になります。
マイクロ法人のメリットとデメリット
自分1人で全部行うならば個人事業主やフリーランスでもよいはずですが、あえてマイクロ法人でも会社を設立するメリットは何なのでしょうか?
メリットが大きいから個人事業主ではなく法人を選ぶわけです。
マイクロ法人設立のメリットとデメリットをまとめてみました。
マイクロ法人設立のメリット | マイクロ法人設立のデメリット |
---|---|
対外的な信用度が増す | 経理が個人事業主、フリーランスと比べて複雑になる |
売上が上がれば、累進課税の所得税(個人の場合)よりも法人税率が下がる | 売上が低い場合税率(法人税)が個人所得税よりも高くなる |
融資を受ける際に有利になることがある | 税理士を約90%の法人が契約しており、税理士報酬がかかるかも |
社会保険料を会社と折半できる | マイクロ法人の設立登記費用がかかる |
給与所得控除を利用できる | 事業を拡張したい場合手続きが複雑。一人でも株主総会を開く。 |
消費税納税が一定の条件下で2年間免除される |
マイクロ法人の大きなメリットは「対外的な信用度」と「税金」です。
個人事業主よりも法人(株式会社○○)の方が、対外的な信用度が高くなる傾向にあります。
また、一定程度(年間売上1000万円程度)以上の売上が見込める場合、マイクロ法人であっても会社化して、所得税ではなく法人税を納税するように切り替えた方が節税になります。
これまでは年間売上1000万円未満であれば消費税納税義務がありませんでしたが、2023年10月より導入予定のインボイス制度によって、免税業者にならない限り消費税納税義務が発生します。
マイクロ法人でも会社を設立すると、一定の条件下で最大2年間消費税納税が猶予される制度があります。
インボイス制度によって売上にかかわらず消費税納税義務が発生するなら、個人事業主(消費税2年間免除ナシ)よりもマイクロ法人として開業した方がメリットはありそうです。
マイクロ法人の作り方、設立方法
マイクロ法人の作り方は基本的に会社設立と同じです。
マイクロ法人の設立と個人事業主開業の比較
個人事業主の場合と比較してみましょう。
|
マイクロ法人 |
個人事業主、フリーランス |
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違いステップ1 |
商号(社名)や事業目的、資本金、社員(役員)等を決める |
開業届を税務署に提出する |
違いステップ2 |
定款を作成する |
|
違いステップ3 |
定款を公証役場で認証する(合同会社は不要) |
|
違いステップ4 |
社印を作成する |
|
違いステップ5 |
資本金を振り込む |
|
違いステップ6 |
法務局へ行き会社設立登記をする |
|
違いステップ7 |
設立登記後社会保険や年金の手続きをする |
|
マイクロ法人の作り方は、通常の会社設立と同じです。
大きく分けて7段階の開業までのステップを踏まなくてはなりません。
一方、個人事業主ならば税務署に開業届を出せば終わりです。
開業届は税務署に持参しなくても、郵送で送ればOKです。
会社設立の場合は、法務局へ出向き、登記の申請をしなければなりません。
開業届は無料。
一方、会社設立は下記で述べるように最大20万円前後の「法定費用」が掛かります。
マイクロ法人設立の各ステップについて、見ていきましょう。
マイクロ法人の商号(社名)や事業目的、資本金、社員(役員)等を決める
設立するマイクロ法人の会社名(株式会社○○、△△合同会社)、株式会社にするのか合同会社にするのか、どのような会社の事業目的にするのか、資本金を何円にするのかなど会社の骨格を決めます。
定款の作成
設立するマイクロ法人の規則を定めた定款を作成します。
個人事業主やフリーランスには不要なこの定款が、マイクロ法人を「法人」たらしめることになります。
定款作成については、法的用語なども入るため、専門家である弁護士や司法書士などのアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。
定款を公証役場で認証する(株式会社のみ)
また、株式会社設立の場合、定款作成後に公証役場に行き公証人から「定款認証」を受けることが必要になります。
公的なお墨付きを得ることになります。
合同会社の場合、定款認証は不要です。
マイクロ法人は1人会社である関係上、株式会社でなく合同会社の組織体制が合ってることも多く、ぜひ積極的に合同会社を検討してください。
そのほうがこのステップを省略できます。
マイクロ法人や代表の印鑑作成、個人の実印登録
マイクロ法人として立ち上げる会社の社印や代表者印を作成します。
個人事業主やフリーランスの場合、ご自身の印鑑(実印でなくてもOK)で事業ができますが、マイクロ法人はれっきとした「法人」です。
「株式会社○○代表取締役△△」という印鑑を作り、登記時に押印して提出しなければなりません。
また、役員1名(ご自身)の実印も必要です。
実印登録をお住まいの自治体にして、印鑑証明書を取得できる状態にしなければなりません。
そのほか、「法人銀行印」の作成も必要です。
日本ではまだまだ印鑑社会なのです。
資本金の振り込み
マイクロ法人会社の発起人(みなさんご自身)の口座に資本金を振り込みます。
1円会社の場合も、資本金が数百万円の場合も手続きは同じです。
自分の口座ですが「預け入れ」ではなく「振り込み」をします。
つまり通帳には誰からいくら振り込まれたかが記載される状態です。
資本金の払い込み内容の明細コピーを作成し、「払込証明書」を作ります。
マイクロ法人の設立登記を行う
マイクロ法人を新会社として設立登記します。
会社設立に必要な書類を揃え、法務局に赴きます。
ここで定款や社印なども準備し、法定費用分の印紙を購入します。
会社設立手続きは複雑なので、代行できる弁護士や司法書士に依頼することも可能です。
設立登記後社会保険や年金の手続きをする
法人なので、会社として厚生年金に加入し、社会保険の手続きも行います。
個人事業主のように、厚生年金+国民健康保険ではなく、厚生年金+社会保険の組み合わせになります。
個人事業主やフリーランスの場合、税務署に開業届を出せば終わりなのに対して、マイクロ法人設立はこれだけのステップが必要となります。
それに見合うメリットを享受できれば、手間やコストは無駄になりません。
マイクロ法人と個人事業主の開業費用の比較
マイクロ法人設立と個人事業主で開業する場合の費用も比較します。
会社設立の費用 |
マイクロ法人(株式会社) |
マイクロ法人(合同会社) |
個人事業主 |
---|---|---|---|
定款印紙代の違い |
・紙の定款:4万円 |
・紙の定款:4万円 |
なし |
定款認証代の違い
|
資本金によって3万円~5万円 |
0円 |
なし |
謄本代の違い |
2,000円 |
なし |
なし |
登録免許税の違い |
最低15万円 |
最低6万円 |
なし |
資本金の違い |
最低1円 |
最低1円 |
なし |
社印作成費用の違い |
約2万円 |
約2万円 |
なし |
合計 |
最低18万2千円+資本金+社印代 |
最低6万円+資本金+社印代 |
0円! |
株式会社の場合約20万円必要になります。
合同会社は6万円前後に抑えられますが、いずれにせよマイクロ法人もれっきとした「会社」「法人」なので、会社設立に費用がかかります。
一方個人事業主は0円です。
この差を対外的な信頼度や税率などと勘案し判断することになります。
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マイクロ法人と言っても、実質役員が複数いる会社設立と手続きは変わりません。
自分1人でなんでもする分、時間的コストもかかります。
そこで、会社設立に詳しく、諸手続きを代行できる専門家に依頼する方法をおすすめします。
専門家ならば、手続きに瑕疵なく、確実にマイクロ法人設立を果たせます。
「経営サポートプラスアルファ」は税理法人系の開業支援サポートを行っており、マイクロ法人設立も手続き代行含めてお手伝いします。
開業後の経理、法人会計、法人税や消費税の確定申告もしっかり行いますのでご安心ください。
開業方法、法人形態などについてもアドバイスします。ぜひ一度ご相談ください。
土日祝日夜間も対応します。
また、遠隔地にお住まいの方は、LINEやZOOM、チャットワークなどでも対応できますのでご安心ください。
マイクロ法人設立による事業戦略も選択肢に入れてみましょう。