法人成りしても税務調査が来る?法人化する際に注意しておきたいポイントを解説

個人事業主から法人成りを考えてる人に多い疑問として「法人成りすると税務調査は来ないのか」というものがあります。

一般的に個人事業主と法人は別物だと考えられているため、「法人成りすれば税務調査の対象にならないのではないか」と考えるかもしれません。

個人事業主と法人が別物である理解は間違っていませんが、法人成りとは切り離して考えるべきです。

今回は法人成りと税務調査についてご説明します。

疑問に持つ人が多いのは「法人成りすると個人事業主の確定申告について税務調査されないのか」という部分です。

まずはこの点についてご説明していきます。

法人成りしても税務調査の対象となる

結論としては法人成りしても税務調査の対象となる可能性があります。

法人成りによって確かに個人事業主としては廃業することになりますが、確定申告の義務がなくなるわけではありません。

法人成りしても一定期間は個人事業主時代の確定申告に責任を負います。

もし、個人事業主時代に何かしら確定申告に不備があると、法人成りしてから指摘される可能性があります。

法人成りして数年後に税務調査を受ける可能性も十分にあるのです。

税務調査を受けるかどうかの基準は3年間

一般的に法人成りをしてから3年目までは税務調査を受ける可能性があります。

言い換えると個人事業主から法人成りして3年間、税務調査がなければ特に問題はないと考えてよいでしょう。

必ずしも3年間で心配ないとは言い切れませんが、大きな基準として考えられています。

税務調査の対象は明確に公開されていないものの、直近3年間の情報を調査する傾向にあります。

そのため、個人情報時代の確定申告も過去3年間分に問題がなければ、税務調査を受ける必要はないと考えられるのです。

ただ、税金の時効は一般的に5年、不正行為の場合は7年と定められているため、3年を超えても税務調査される可能性もあります。

あくまでもひとつの基準として認識するようにしてください。

個人事業主時代には税務調査をされていないにも関わらず、法人成りしたタイミングで税務調査されるケースがあります。

このような状況について以下の理由が考えられるため、それぞれの理由についてご説明します。

  • 税金には時効があるから
  • 法人成りの手続きに不備があるから
  • 売り上げが急増しているから

税金には時効があるから

上記で触れたとおり、税金には5年か7年の時効が設定されています。

時効になると税務署は税金について調査できなくなるため、法人成りしたタイミングで個人事業主時代の税務調査をしておくのです。

時効が成立する前に細かくチェックしておくといえるでしょう。

ただ、税務署も闇雲に調査しているのではなく、法人成りした結果、何かしら不自然な点がある場合に税務調査されます。

個人事業主時代には特に問題がなくても、法人成りした結果として不自然な点が見つかったのかもしれません。

個人事業主と法人を比較して怪しいと感じた場合に、できるだけ早くさかのぼって税務調査するのです。

法人成りしなくとも個人事業主は税務調査を受ける可能性はあります。

ただ、法人成りをひとつのタイミングとして税務署は考え、税務調査に乗り出してくることがあるのです。

法人成りの手続きに不備があるから

意図的ではなくとも法人成りの手続きに不備があると税務調査の対象になりかねません。

特に税金に関わる売り上げや資産、経費などの手続きに不備があると、不正を調査される可能性があります。

法人成りの手続きを正しく済ませるためには、個人事業主時代から適切な手続きをすることが重要です。

例えば、適切に複式簿記を作成し帳簿を管理することなどが挙げられます。

個人事業主時代から誤った手続きをしていてそれが法人にも引き継がれると、個人事業主も法人事業主も税務調査の対象となりかねません。

売り上げが急増しているから

法人成りすることによって売り上げが急増すると、税務調査の対象となる可能性があります。

この場合はふたつの観点から税務調査されます。

  1. 個人事業主時代に売り上げを隠していないか
  2. 適切な会計処理がなされているか

まず、法人成りして売り上げが急増すると「個人事業主時代から売り上げが多かったのではないか」と疑われてしまいます。

法人成りすることで信用力が高まり売り上げが急増するケースはありますが、そもそも多いケースも税務署は想定するのです。

そのため、事実確認のために税務調査が行われる可能性があります。

また、売り上げが増えると税金対策に取り組む法人が多数あります。

ただ、中には誤った経費を計上するなど、適切な会計処理ができていない法人が含まれます。

そのため、適切な会計処理によって確定申告ができているかを調査し、その結果として税務調査が行われる可能性があるのです。

法人成りして売り上げが増えることは不自然ではなく悪いことでもありません。

ただ、あまりに急増すると税務調査の対象となる場合もあるため、そのような状況に備えておくことが重要です。

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法人成りしてから税務調査を受ける可能性があるため、事前に税務調査を見据えておくことが重要です。

事前に準備しておけば税務調査は怖いものではないため、ポイントを意識して準備を進めておきましょう。

個人事業主時代の帳簿などを保存しておく

繰り返しですが税金の時効は早くても5年です。

それまでは税務調査を受けてしまう可能性があるため、法人成りしたからといって情報などを破棄してはいけません。

証拠がなければ正しく確定申告をしていても証明できず、税務署とのトラブルに発展してしまいます。

そもそも、帳簿や請求書などは7年間保管しなければならないと法律で定められています。

法人成りすることによって個人事業主は廃業になりますが、それでも保管しておく義務があるのです。

保管していなければ税務監査以前に保管義務違反となるため、必ず管理するようにしておきましょう。

個人事業主と一貫した内容で確定申告する

一般的に法人成りは個人事業主時代の資産を利用してビジネスを展開します。

そのため、個人事業主と一貫した内容で確定申告することを心がけましょう。

申告内容に大きな差があると「個人事業主時代の確定申告は誤っていたのではないか」と疑われてしまう可能性があります。

例えばIT系ならばパソコンなどを活用してビジネスを展開し、飲食店などは既存のお店や器具を活用してビジネスを展開するはずです。

そして、確定申告の内容も個人事業主時代と同じような内容になると考えられます。

事業拡大などの可能性がありますが、売り上げや経費の傾向が一貫していなければ、税務署に疑われる原因となるのです。

もちろん、法人成りをきっかけとして新しくビジネスを始める人もいるでしょう。

そのような状況にあると大きく申告内容が変化する可能性があります。

必ずしも一貫した内容で申告できるわけではありませんが、ビジネスの変化がなければ申告内容に一貫させるべきです。

帳簿の内容を正しく引き継ぐ

当たり前のことではありますが個人事業主から法人成りする際には帳簿の内容を正しく引き継ぎましょう。

記載されている内容を活用して法人成りしてからの確定申告などが行われるため、引き継ぎ内容に誤りがあると税務調査の原因となりかねません。

この時に重要となるのは単純に「帳簿」を引き継ぐだけではなく、「帳簿に記載されている内容」も正しく引き継ぐということです。

例えば個人事業主が保有している資産は、法人成りにあたって法人に引き継がなければ税務調査で指摘される可能性があります。

このような資産の引き継ぎが必要となる場合、価格は帳簿価格により譲渡するのが一般的です。

固定資産については時価で取引して、不自然な金額にならないよう注意しましょう。

また、棚卸資産があるならば販売価格の70%以上で売買するように心がけます。

負債も同様に正しい引き継ぎが必要であり、借入金などを法人に引き継ぐことが重要です。

引き継ぐ内容によっては契約者が個人から法人に変化することを事前に相談する必要があります。

自分は引き継ぎしたつもりでも、契約的に引き継ぎされていなければ適切な処理と言えません。

場合によっては法人成りしても個人で処理する必要があるため、その点も注意して引き継ぐようにしましょう。

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ご説明したとおり個人事業主から法人成りしても税務調査を受ける可能性はあります。

特に税務調査を受けやすい人はいるため、以下に該当する人は指摘を受ける前に対応しておきましょう。

個人事業主で確定申告していない部分がある

法人成りするタイミングや法人成りしてから一定期間は個人事業主時代の確定申告をチェックされる可能性があります。

この時に確定申告していない部分があると「無申告」ということが税務署にばれてしまい、税務調査の原因となりかねません。

また、法人としての税務調査を受けた際に個人事業主時代の確定申告について問われ、話が矛盾することから無申告がバレるようなこともあります。

人によっては純粋に確定申告を忘れていたのかもしれません。

ただ、条件を満たしている限りは確定申告をしなければならず、忘れていたでは済まされません。

無申告は税務署に指摘され税務調査の対象となってしまいます。

確定申告をしていない年度があることに気付いたならば、いち早く自分から確定申告すべきです。

なお、意図的に確定申告をしていなければ、悪質と判断されて刑事罰を受ける可能性があります。

もし、意図的に確定申告していないならば、法人成りのタイミングで必ずその状況を改善するようにしましょう。

無申告の状態を放置しても何も良いことはありません。

個人事業主の確定申告にミスがあると修正しておく

法人成りの手続きを進める過程で、個人事業主時代の確定申告にミスがあると気づくかもしれません。

そのようなミスに気付いた場合は、いち早く修正申告をして正しい値に改めましょう。

ミスがあるものを放置すると税務調査の原因となります。

確定申告のミスに気付くのが遅くなると、修正申告は受付してもらえますがペナルティが発生します。

例えば、本来確定申告で納める税金よりも多くの税金を納めなければなりません。

納付が遅れてしまっているため、このようなペナルティが発生してしまうのはやむを得ないでしょう。

ただ、税務調査で問題が指摘されることに比較すると、自分で修正申告した方がペナルティが少なく済みます。

税務調査で問題点を指摘された場合は、より多くの税金を支払う必要があるのです。

税務署からの印象も変わってくるため、気づいたならばすぐに修正しておくことが重要です。

法人成りにあたって知っておきたい税務調査についてご説明しました。

個人事業主から法人になると税務調査は受けないなどと誤解している人がいますが、法人成りしてからも税務調査を受ける可能性はあります。

むしろ法人成りを機会に税務調査を受けることもあるぐらいです。

ただ、税務調査に悪い印象を持つ人が多いですが、必要な書類が準備できていれば問題は起こりません。

時間が取られてしまうものの、それらを提示すれば良いだけです。

法人成りにあたって必要な手続きを踏んでいれば、恐れることはありません。

もし皆さんがこれから法人成りしたいならば、24時間受付で手数料無料の経営サポートプラスアルファにご相談ください。

会社設立の手続きをサポートし、万が一の税務調査に備えて帳簿などのチェックも致します。

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