定款の事業目的の書き方は、どうする?事業目的の変更方法も解説

事業目的の書き方とは?事業目的の変更方法は?

定款に記載する必要のある事業目的の書き方について、説明していきます。

事業目的の書き方について8つの視点から、説明していきます。

そしてその後、事業目的を変更する方法についても説明します。

そして、実際の企業の定款に書かれた事業目的を見ながら、事業目的の書き方について説明していきます。

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事業目的の書き方とは?

事業目的の書き方とは、以下の8個があります。

  • 【事業目的の書き方1】前準備をしておく
  • 【事業目的の書き方2】明確性、適法性、営利性に注意して書く
  • 【事業目的の書き方3】同業他社の事業目的の書き方を参考にする
  • 【事業目的の書き方4】分かりやすい目的で、10個程度におさめる
  • 【事業目的の書き方5】将来やる可能性のある事業も書く
  • 【事業目的の書き方6】事業目的を書きすぎないようにする
  • 【事業目的の書き方7】許認可に対応した事業目的を書く
  • 【事業目的の書き方8】「前各号に付帯関連する一切の事業」と最後に記載する

事業目的についてと事業目的に沿って事業することについて説明した後、事業目的の書き方をそれぞれ説明していきます。

事業目的とは

事業目的とは、定款の中に記載しなければいけない項目です。

定款とは会社の憲法とも呼ばれ、会社のルールを記載したものであり、定款に沿って事業が行われていきます。

定款には絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。

その他の中でも絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならないことが法律で定められたものです。

絶対的記載事項は、以下のようなものがあります。

  • 事業目的
  • 会社名(商号)
  • 本社所在地
  • 資本金(出資財産の金額または最低額)
  • 会社発起人(出資者)の住所氏名

絶対的記載事項の中に事業目的があり、事業を行う内容が記載されています。

事業目的の書き方については、この後詳しく説明していきます。

事業目的に沿って事業する

定款に書かれた事業目的に沿って事業する必要があります。

基本的には定款に記載した事業目的の範囲内でビジネスをしていくということです。

定款に書かれた事業目的以外のビジネスを行ったとしても、法律的(刑事上)に罰せられることはありません。

しかし民法においては、定款に記載の事業目的に違反した事業を行った場合には、その行為は無効になると記載されています。

つまりそのビジネスにより得た利益は無効になってしまうのです。

事業で行う内容は、必ず事業目的に記載しておく必要があるでしょう。

次に事業目的の書き方について説明していきます。

【事業目的の書き方1】前準備をしておく

事業目的の書き方一番目は、「前準備をしておく」ということです。

事業目的に書く内容を決めるために、どのような事業をしていくのかのビジョンを明確にしていきます。

事業内容が明確になっていなければ、事業目的を書けません。

そして将来にわたって行う事業も明確に書いておく必要があります。

最低でも5年先の事業のビジョンを明確にし、その事業目的を書いていくのです。

メインの事業が決まったならば、その事業と関連した事業もイメージしていきます。

例えばインターネットで事業を行う場合に、インターネットを使ったマーケティングに関する教育ビジネスを行うかもしれません。

そのような場合には、インターネット事業の他に、教育関連の事業目的も書いてく必要があります。

以上が、事業目的の書き方1番目の、「前準備をしておく」ということです。

【事業目的の書き方2】明確性、適法性、営利性に注意して書く

事業目的の書き方2番目は、「明確性、適法性、営利性」に注意して書くということです。

これら三つのことについて注意しながら書くと良いでしょう。

明確性とは、誰が見ても分かるように明確に書くということです。

例えば事業目的が「食品販売」というよりも、「健康食品(健康強化食品)、自然食品の製造、販売」と書いてあるほうが分かりやすいです。

適法性とは、法律に沿った事業目的を書くということです。

法律に違反したような、事業目的は記載できません。

例えば違法薬物の製造・販売やカジノ経営などです。

また特定の会社にしか事業ができないような「たばこの製造」なども書けません。

営利性に注意して書くとは、事業目的は営利目的とした内容であるということです。

会社は営利を目的とした組織であるため、寄付行為やボランティアなどの活動を書いてはいけないのです。

以上が事業目的の書き方2番目の、「明確性、適法性、営利性に注意して書く」です。

【事業目的の書き方3】同業他社の事業目的の書き方を参考にする

事業目的の書き方3番目は、「同業他社の事業目的の書き方を参考にする」です。

同業他社の定款に書かれた事業目的を見れば、どのような言葉を使って事業目的を書けばいいかがわかります。

そこで事業目的の書き方のおすすめとして、同業他社の事業目的を参考にするということです。

例えば飲食店の事業をやりたいときに、「すかいらーく 定款」のように検索します。

するとすかいらーくの定款が出てくるので、その中の事業目的を参考にします。

すかいらーくの事業目的を見ると、1番目、2番目に以下のような事業目的が書いてあります。

1.各種食料品、調味料、嗜好品、飲料等の製造加工販売
2.食堂料理飲食、喫茶等のサービス業

株式会社すかいらーくの定款より引用

このようにメインの事業がはじめに書いてあり、言葉の使い方も分かります。

またその他にも、「たばこの販売」や「酒類の販売」などメイン事業と関連した事業も書いたほうがいいものが分かり、参考になります。

また以下のように、一般的にすかいらーくが事業しているのが知られてない事業目的も書いてあります。

13.宿泊施設、スポーツ施設、娯楽施設、教育・文化施設、研修施設、福利・厚生施設の企画、開発および経営
14.広告代理業および旅行代理業
15.芸術、芸能その他の催物の企画、制作およびチケットの販売

株式会社すかいらーくの定款より引用

このように事業を行う内容は、全て網羅しておく必要があることが分かります。

以上が、事業目的の書き方3番目の、「同業他社の事業目的の書き方を参考にする」です。

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【事業目的の書き方4】分かりやすい事業目的の書き方で、10個程度におさめる

事業目的の書き方4番目は、「分かりやすい事業目的の書き方で、10個程度におさめるのが良い」ということです。

事業目的は分かりやすい文章で書く必要があります。

例えば、事業目的に「飲食業全般」と書いていても、具体的に何だかわかりません。

先ほどのすかいらーくの例で言えば、「食堂料理飲食、喫茶等のサービス業」と書かれており具体的でわかりやすいです。

また事業目的の数は5から10個程度におさめておいた方が良いでしょう。

大企業でも10個から20個程度におさまっている企業もあります。

先ほどのすかいらーくの例では、33個でしたがあれほど大きな会社で30程度です。

これから事業を始めるのであれば、10個程度におさえておくのがおすすめです。

以上が事業目的の書き方4番目の、「分かりやすい事業目的の書き方で10個程度におさめる」です。

【事業目的の書き方5】将来やる可能性のある事業も書く

事業目的の書き方5番目は、「将来やる可能性のある事業も書く」ということです。

基本的に事業目的に書いた事業しかやってはいけないことになっています。

そのため今すぐやる事業だけでなく、将来やる可能性のある事業内容も書いておいた方が良いでしょう。

例えば、「インターネットのソフトウエア開発や販売」などを行う事業を想定したとします。

当面はソフトウエアの開発と販売だけかもしれませんが、将来、「ソフトウエアの保守・運用」を行ってるかもしれません。

そういった場合に事業目的に、「ソフトウエアの運営・保守」という項目を追加しておきます。

また関連しないような、事業内容も将来やる可能性があるならば、書いておいた方が良いでしょう。

以上が事業目的の書き方5番目の、「将来やる可能性のある事業も書く」です。

【事業目的の書き方6】事業目的を書きすぎないようにする

事業目的の書き方6番目は、「事業目的を書きすぎないようにする」ということです。

事業目的に書いた内容しか事業を実施できませんが、あまりに事業目的を書きすぎることはよくありません。

事業目的の書かれた定款は、取引先の企業や金融機関が見ることがあります。

その際にあまりにも幅広い事業目的を書いていると、この会社は何をやっている会社なのかと不審がられます。

例えば飲食業をやっていて、不動産業をやっていて、青果業をやっていて、インターネット業をやっていて、建築業をやっているとなると何の会社だか分からなくなります。

事業目的の書き方としては、メインの事業を軸に書いていくのが良いでしょう。

以上が事業目的の書き方6番目の、「事業目的を書きすぎないようにする」です。

【事業目的の書き方7】許認可に対応した事業目的を書く

事業目的の書き方7番目は、「許認可に対応した事業目的を書く」ということです。

行う事業に許認可が必要な場合には、その許認可に関連した事業目的を書いておく必要があります。

許認可に対応した事業目的が足らないと、許認可が得られず、事業を行えない場合があるので注意が必要です。

自分が行う事業の許認可が必要なのかどうかは、自分で調べたり、管轄の行政機関や法務局、専門家に問い合わせると良いでしょう。

許認可の言葉については、やはり同業他社の定款を参考にするとよいでしょう。

飲食業を行う場合には許認可が必要ですが、先ほどのすかいらーくの例では、「食堂料理飲食、喫茶等のサービス業」という事業目的があるのが分かります。

建設業や介護事業など、それぞれの事業で行う事業内容に沿った事業目的が必要となってくるのでよく調べておく必要があるでしょう。

以上が事業目的の書き方7番目の、「許認可に対応した事業目的を書く」です。

【事業目的の書き方8】「前各号に付帯関連する一切の事業」と最後に記載する

事業目的の書き方8番目は、「前各号に付帯関連する一切の事業」と最後に記載するということです。

「前各号に付帯関連する一切の事業」と記載しておけば、関連事業を全てカバーできるのでおすすめの書き方です。

例えばインターネットにおけるソフトウエア開発や保守運用などの項目を書いていた場合には、この「前各号に付帯関連する一切の事業」と書いておけばインターネットに関連して一切の事業を行えるということになります。

以上が事業目的の買い方8番目の「前各号に付帯関連する一切の事業」と最後に記載することです。

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事業目的を変更する方法

事業目的を追加したくなった場合や、変更したくなった場合に、登記変更する方法をお伝えしていきます。

定款変更の決議をする

株式会社の場合には、定款変更の決議を株主総会で取る必要があります。

どのような事業目的の書き方の変更をするのかということを、株主総会で決議をとります。

法務局で事業目的変更登記をする

株主総会で決議をとった後には、本店所在地を管轄する法務局で事業目的変更登記をします。

事業目的の変更については、定款変更の効力が発生した日から本店所在地の場合には2週間以内、支店所在地の場合は3週間以内に、法務局で登記する必要があります。

事業目的を申請するのが遅れたり、登記変更しなかったりすると、過料の制裁を受けることになります。

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事業目的の書き方を理解して、会社設立しよう

事業目的の書き方とは、以下の8個があります。

  • 【事業目的の書き方1】前準備をしておく
  • 【事業目的の書き方2】明確性、適法性、営利性に注意して書く
  • 【事業目的の書き方3】同業他社の事業目的の書き方を参考にする
  • 【事業目的の書き方4】分かりやすい目的で、10個程度におさめる
  • 【事業目的の書き方5】将来やる可能性のある事業も書く
  • 【事業目的の書き方6】事業目的を書きすぎないようにする
  • 【事業目的の書き方7】許認可に対応した事業目的を書く
  • 【事業目的の書き方8】「前各号に付帯関連する一切の事業」と最後に記載する

事業目的の書き方について理解し、間違いなく登記申請しましょう。

事業目的は定款の中でも大切な項目の一つです。

取引先や金融機関から見られる為、事業目的は行政機関や専門家に見てもらった方が良いでしょう。

【まとめ】設立手数料0円の会社設立サポート

定款の事業目的の書き方について見てきました。

定款の事業目的の書き方や注意点についての相談など、専門家に問い合わせるのが安心です。

当社であれば、無料で納得がいくまで何度も相談できます。

定款や事業目的の書き方なども相談できます。会社設立までは、対面相談でもオンライン相談でもできます。

また、会社設立する場合、多くの書類を準備し、さまざまな申請する必要があります。

そのため、専門家に依頼したほうが安心です。

当社であれば、代行費用0円で、合同会社や株式会社設立サポートできます。

設立費用は、合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は20万2,000円から行えます。

司法書士を利用して、会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自分で会社設立する場合よりも安く済みます。

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定款の事業目的の書き方は、どうする?事業目的の変更方法も解説
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