一般社団法人の設立はどうすればいいの?費用や手続きの流れなどを解説!

会社を設立する際には株式会社や合同会社などの選択肢の他に一般社団法人という形態もあります。

しかし、一般社団法人にあまり馴染みのない人は多いでしょう。

この記事では一般社団法人を設立するのにかかる費用から手続きの流れ、注意点まで解説します。

一般社団法人とは?

一般社団法人とは何なのか基本的な点について解説しましょう。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいた非営利法人

一般社団法人は非営利法人です。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を根拠にしている組織形態であり、法律にしたがって手続きを進めることで設立できます。

非営利法人のため、営利を目的としていないのが特徴です。

株式会社など営利法人とは異なる目的で運営されています。

設立には最低でも2名の社員が必要

一般社団法人は法律では「人が集まることによって設立できる」と規定されています。

したがって、最低でも2名の社員を集める必要があるのが特徴です。

株式会社や合同会社の場合は1名でも設立できるため、その点は大きな違いといえます。

ただし、一般社団法人の社員には個人だけではなく法人が就任することも可能です。

非営利性が担保されればどのような事業も行える

よくある勘違いとして、一般社団法人は利益を出してはいけないと思われやすいです。

しかし、実際には非営利性が担保されていれば、事業利益が出ても問題ありません。

一般社団法人でも事業で利益が生じることはあります。

その利益は次年度以降の活動のために用いられるのです。

従業員に労働の対価として給与を与えることもできます。

これは一般社団法人の事業を継続させるために必要なことと認められているのです。

一般社団法人の非営利性とは、事業で得られた利益を配当してはいけないという意味です。

出資者の利益のために運営していない点が非営利性を担保しているのです。

NPO法人との違い

一般社団法人とよく似た存在としてNPO法人があります。

この2つの違いは根拠としている法律の違いです。

一般社団法人の場合は非営利性さえ担保されていればどのような事業を行うこともできます。

一方、NPO法人は特定非営利活動しか許されていません。

法律によって具体的に事業の範囲が定められています。

ただし、実際にはNPO法人に求められている事業の範囲は広いため、一般社団法人と比較してできることにそれほど大きな差異はありません。

その他の違いは、NPO法人よりも一般社団法人の方が設立しやすい点です。

一般社団法人は登記手続きのみで設立できるのですが、NPO法人は所轄庁の審査を受ける必要があり、設立に時間と手間がかかります。

小さい規模で自由度の高い活動をしたい場合は一般社団法人の方が適しているのです。

一般社団法人の設立事例

一般社団法人はこれまでに多くの設立事例があります。

たとえば、同業者団体として一般社団法人を設立するケースがあります。

同業種の法人が集まって任意団体が設立されて、その業種についての研究を行い情報研究を行う事例です。

法人が会員となり、有用な情報を共有することで経営の改善につなげて、最終的には同業種の発展に貢献することを目的としています。

スポーツ団体が一般社団法人になることもあります。

特定のスポーツの団体の規模が大きくなったために、会員や財産をしっかりと管理するために一般社団法人になるのです。

スポーツの振興を目的としており、大会を開催したり、トラブルなどの相談を受け付けたりします。

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一般社団法人設立の必要書類

これから一般社団法人を設立するためにはさまざまな書類を用意しなければいけません。

主に用意するべき書類は下記の通りです。

  • 定款
  • 委任状
  • 設立登記申請書
  • 登記事項を書き込んだCD-R
  • 就任承諾書

定款は一般社団法人のルールを定めたものです。

委任状は公証役場に行くことができない設立時の社員全員分を用意しなければいけません。

設立登記申請書は法務局に設立登記するために必要です。

登記事項については申請書に記載するのではなく、CD-Rで提出することもできます。

就任承諾書は一般社団法人を設立する際に誰を理事や監事にするか記載したものです。

このように一般社団法人の設立には多くの書類が要求されます。

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一般社団法人の設立の流れ

一般社団法人を設立するための基本的な流れについて紹介しましょう。

設立時社員を最低2名集める

一般社団法人の設立要件の一つは最低でも2名の社員を集めることです。

一般社団法人は株式会社などとは異なり1名で設立することはできないため注意しましょう。

また、設立時には最低でも1名以上の理事も必要となります。

理事の役割は法人の業務を執行することです。

業務執行権限と代表権限の2つが与えられます。

理事を2名以上にすることもできるのですが、この場合は業務執行を決定するために過半数以上の同意が必要です。

定款を作成する

設立時社員を集めたならば、会社の基本事項やルールを定めた定款を作成します。

定款に絶対に記載しなければいけない事項は次の通りです。

  • 名称
  • 目的
  • 主たる事務所の所在地
  • 設立時の社員の氏名または名称及び住所
  • 公告の方法
  • 社員の資格の得喪に関する規定
  • 事業年度

上記以外に相対的記載事項や任意的記載事項があります。

これらについては必要であれば記載するのです。

定款の作成は紙の定款と電子定款の2種類の方法があります。

株式会社の場合と異なり、一般社団法人では定款の印紙代は不要です。

したがって、紙の定款でも電子定款でも費用は変わりません。

定款の認証を受ける

株式会社と同様に一般社団法人は定款の認証を受ける必要があります。

公証役場に定款を提出して公証人の認証を受けるのです。

公証人のチェックを受けることによって効力を発揮します。

設立登記申請の書類を作成する

定款の作成と認証を終えたならば、設立登記申請のための書類を作成します。

書類が不足している、記載内容にミスがあるといったケースでは修正を求められるため注意しましょう。

法務局に設立登記の申請をする

設立登記申請の書類は法務局に提出します。

登記申請は原則的に設立代表理事が行うルールです。

ただし、委任状があれば代理人に任せることができます。

たとえば、法律の専門家に任せる場合には委任状が必要です。

設立後の手続きをする

一般社団法人を設立した後もさまざまな手続きをしなければいけません。

主に必要な手続きは下記の通りです。

  • 登記簿謄本・印鑑証明書の取得
  • 許認可申請の手続き
  • 税務署への届出
  • 金融機関で口座開設
  • 年金事務所への届け出
  • ハローワークへの届け出
  • 労働基準監督署への届け出

登記申請を完了すれば登記簿謄本と印鑑証明書を取得できます。

これらは各種手続きに必要となるため、3通ぐらい取得しておくと良いです。

事業によっては許認可申請をしなければいけません。

また、税務署や年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署などへの届け出も必要なものは行いましょう。

金融機関では法人口座の開設をすると良いです。

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一般社団法人の設立費用について

一般社団法人を設立するために必要な費用は下記の通りです。

定款認証費用50,000円
登録免許税60,000円
印鑑作成費用約1万円
合計約12万円

上記に加えて印鑑証明書などの費用も数千円程度かかると考えておきましょう。

一般社団法人設立の注意点

これから一般社団法人を設立する際の注意点について説明します。

一般社団法人も課税対象になる

一般社団法人は非営利法人なのですが、事業活動によって利益が生じる場合があります。

もし収益事業を行い利益が発生したならば課税されるのです。

会費や寄付金といったものについては課税対象からは外れます。

ただし会費が事業の対価として支払われるようなものであれば、収益事業とみなされて課税対象となります。

また、一般社団法人は税法上で非営利型と普通型に区分されます。

非営利型の場合は収益事業による所得にのみ課税されるのが特徴です。

普通型の場合はすべての所得に課税されるため注意しましょう。

一般社団法人は会計管理が煩雑になる

一般社団法人は株式会社や合同会社とは異なるルールが制定されています。

そのため、たとえこれまでに株式会社などを経営していたとしても、一般社団法人の会計管理をスムーズにできるとは限りません。

特有のルールを理解する必要があり、予算管理や会計処理などで煩雑な業務が発生するのです。

たとえば、一般社団法人の中にも非営利型と普通型がありそれぞれ会計処理の方法は異なります。

収益事業とその他の事業で分けて会計処理を進めなければいけません。

場合によっては、一般的な株式会社よりも複雑な会計処理が求められるのです。

一般社団法人から株式会社・合同会社への組織変更は不可能

一般社団法人を設立すると、そこから株式会社や合同会社への組織変更は不可能なため注意しましょう。

そのため、将来的に株式会社などへの組織変更を検討しているならば、一般社団法人の設立は避けてください。

一般社団法人の設立は自分でやると費用が安い?

これから一般社団法人を設立するために発生する費用は定款の認証手数料と登録免許税が主なものです。

そのため、株式会社の設立と比較すればかなり費用は安くなります。

自分で一般社団法人の設立をすれば、確かに費用を抑えることができるでしょう。

ただし、さまざまな書類を用意する必要があります。

また、電子定款を作成する場合には、そのための機器を揃えなければならず、そこで費用が発生します。

手続きには専門的な要素が多くかかわるため、ミスが生じるリスクもあるでしょう。

自分で設立すれば費用を最小限に抑えられるのですが、手続きを上手く進められないなどリスクがあることも理解して慎重に選択すると良いです。

一般社団法人の設立は専門家への相談がおすすめ

一般社団法人を設立するならば、基本的には専門家への相談をおすすめします。

そもそも、一般社団法人は株式会社や合同会社とは異なる点が多いです。

そのため、一般社団法人の設立が本当に目的に合ったものなのか判断することから始めなければいけません。

法律の素人では適切な判断をするのが難しくなるでしょう。

手続きの際に多くの書類を作成する必要があり、初めてではミスが発生するリスクは高いです。

専門家に相談すれば、適切なアドバイスを受けることができ、書類作成などもサポートしてもらえます。

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まとめ

一般社団法人は非営利法人です。

事業で得られた利益を配当してはいけない形態となっています。

また、会計処理などは株式会社とは異なるルールとなっていて複雑ですので、専門家に相談した方が良いでしょう。

もし一般社団法人の設立で悩んでいるならば経営サポートプラスアルファに相談すると良いです。

会社設立の専門家としてさまざまな悩みに対応できます。

無料相談に対応しているため、ぜひ経営サポートプラスアルファに相談しましょう

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