会社を設立する際には会社の種類として法人形態を選ぶ必要があります。
実は会社にもいろいろな種類が存在するのです。
そこで、この記事ではどのような会社の種類があるのか、それぞれの法人の種類について特徴をまとめました。
さらに会社の種類の選び方も紹介します。
会社の形態は全部で4種類
会社の形態は全部で4種類存在しています。
それぞれの種類の特徴について説明しましょう。
株式会社
会社の種類の中でも一番知名度があり数も多いのが株式会社です。
株式を有する株主に有限責任があり、株主から委任されたものが経営者として事業を行います。
これは所有と経営の分離と呼ばれている原則です。
ただし、株主は会社を所有している立場であり、一定の権利は認められています。
株式会社では事業年度が終了するごとに株主総会を行います。
株主総会でさまざまな事柄が決議されるのです。
株式数に応じて議決権が株主に与えられています。
また、株式会社で生じた利益は株主に配当として還元されるのも特徴です。
合同会社
2006年に会社法が改正されたことで生まれた新しい会社の種類が合同会社です。
もともとアメリカにあったLLCをモデルとしています。
アメリカでは普及している会社形態であり、日本でも数が増えているのが現状です。
合同会社は出資者が会社の経営者となります。
出資した社員に会社の決定権も与えられるのです。
法的には合同会社における出資者は社員と呼ばれます。
これは一般的な従業員とは異なる意味であり、出資者でありなおかつ役員でもあるのが特徴です。
合名会社
合名会社は無限責任を負う社員だけで組織されている会社の種類です。
無限責任とは、すべての責任を負うという意味です。
たとえば、合名会社名義でお金を借りた場合は、会社として返済できなくなれば社員が返済しなければいけません。
また、企業の所有と経営が一致しているのが特徴です。
無限責任を負う社員がそれぞれ業務を行い、会社の代表者として活動します。
合名会社は個人事業主が複数集まって共同で事業することを想定した形態です。
会社の形態としてはかなり歴史が古く、明治23年に定められました。
日本では数が少なく、現存しているのは古い会社が多いです。
合資会社
会社の種類の中で合資会社は2名以上でなければ設立できないのが特徴です。
合資会社の代表者が有限責任社員と無限責任社員をそれぞれ最低でも1名以上必要です。
有限責任社員は出資した範囲で会社の責任を負います。
一方、無限責任社員は会社の負った負債などはすべて返済する責任が生じる存在です。
日本には戦前から合資会社が存在していました。
今でも歴史のある有名な会社の中に合資会社が存在しています。
新設される合資会社はごくわずかです。
4種類の会社の形態の特徴を比較
日本に存在する4種類の会社形態についてそれぞれの特徴をまとめると下記のようになります。
会社の種類 |
株式会社 |
合同会社 |
合名会社 |
合資会社 |
---|---|---|---|---|
設立時の人数 |
最低1名 |
最低1名 |
最低1名 |
最低2名(有限責任社員1名、無限責任社員1名) |
資本金最低金額 |
1円 |
1円 |
1円 |
1円 |
株式の発行 |
可能 |
不可能 |
不可能 |
不可能 |
最高意思決定機関 |
株主総会 |
社員総会 |
社員総会 |
社員総会 |
出資者の責任範囲 |
有限責任 |
有限責任 |
無限責任 |
無限責任 |
経営主体 |
取締役 |
業務執行社員 |
業務執行社員 |
業務執行社員 |
利益の配分 |
出資比率 |
自由 |
自由 |
自由 |
認知度 |
高い |
低い |
低い |
低い |
4つの会社の種類を大きく分けると株式会社と持分会社に分けられます。
合同会社と合名会社、合資会社は持分会社のため特徴は似ています。
その中でも合名会社と合資会社は出資者だけが無限責任を負うのが特徴です。
実際に設立されるのはほとんど株式会社と合同会社
基本的に現在新しく設立される会社の種類のほとんどは株式会社と合同会社です。
その理由は、これらの会社の種類では出資者の責任範囲が有限だからです。
合名会社と合資会社は出資者に有限責任が課せられるのが特徴のため、万が一の際のリスクはとても高くなっています。
ハイリスクなため、会社の種類の中でわざわざ合名会社と合資会社を選ぶケースは極希です。
ただし、歴史のある古い会社の中には合資会社や合名会社は残されているため、制度も廃止されずに残っています。
株式会社と合同会社のメリット・デメリット
これから会社を設立する際の選択肢は基本的に株式会社と合同会社の2種類です。
それぞれの種類のメリットとデメリットについて紹介しましょう。
株式会社のメリット・デメリット
会社の種類の中でも株式会社のメリットをまとめると下記のようになります。
- 資金集めしやすい
- 社会的に信用されている
株式会社の大きなメリットは株式を発行して資金調達ができる点です。
一般の人達からも資金を集めることができ、多くの資金を集められます。
会社を設立したばかりで銀行から融資を得られない場合でも、株式発行で資金調達できるのです。
また、株式会社は社会的認知度が高く信用されています。
さまざまな方法で節税できる点もメリットです。
株式会社のデメリットは下記の通りです。
- 設立費用が高い
- 決算公告の義務や役員の再任が必要
- 経営の自由度が低い
株式会社よりも合同会社の方が設立費用は安いです。
登録免許税が高く設定されており、さらに定款の認証手数料も発生します。
また、株式会社には決算公告の義務や役員の再任などが必要です。
株式会社は所有と経営が分離しているため、株主の意向が最優先されるのもデメリットといえます。
スムーズな意思決定が妨げられることがあるのです。
合同会社のメリット・デメリット
会社の種類のうち合同会社のメリットをまとめると下記のようになります。
- 設立費用が安い
- 決算公告の義務や役員の再任が不要
- 利益を自由に分配できる
- スムーズに意思決定ができる
合同会社の方が株式会社よりも設立費用が安いです。
決算公告の義務や役員の再任も不要です。
利益は自由に分配できる点もメリットといえます。
出資者が会社の所有者でもあるため、社内のみでスムーズに意思決定することが可能です。
合同会社のデメリットは下記の通りです。
- 社会的信用が低い
- 株式を発行できない
- 意思決定は出資者の過半数の同意が必要
合同会社は会社の種類の中でもあまり知名度が高くなく、社会的信用は低いです。
株式を発行できず資金調達の方法が限られているのもデメリットといえます。
また、複数の出資者がいる場合には、意思決定の際に過半数の同意が必要な点もデメリットです。
出資者が多くなると意思決定がスムーズに進まないことがあるのです。
会社の種類の選び方
これから新しく会社を設立する際に会社の種類をどのように決めれば良いのか選び方を解説します。
株式会社が無難
特別な理由がないのであれば、会社の種類の中では株式会社が無難です。
株式会社の方が合同会社よりも圧倒的に知名度があり、社会的信用もあります。
これから新しく会社を設立してビジネスを始める場合には、社会的な信用はとても大切です。
そもそも設立したばかりの会社は信用が低いため、少しでも信用力を高めるために株式会社であるとアピールすることは効果的です。
また、将来的に事業規模を大きくしていきたいと考えている場合も株式会社の方が良いでしょう。
株式会社であれば株式を発行できます。
株式を公開して一般の人達から出資を募ることができるのです。
そうすれば多くの資金を集めることができ、事業規模を拡大する際に有利になります。
このように株式会社には有利な点がたくさんあるため、特別なこだわりや事情がないのであれば、まずは株式会社設立を検討してみましょう。
経営の自由度を高めたいならば合同会社もあり
経営の自由度を高めたい場合には合同会社を検討してみましょう。
大企業の中でも経営の自由度を高めるためにあえて合同会社へ移行したケースもあるのです。
株式会社のように所有と経営が分離されているのとは違い、合同会社は出資者のみで意思決定ができます。
また、すべての社員に権限を与えることに問題のある場合は、定款で一部の社員にのみ業務執行権限や代表権を与えることも可能です。
たとえば、業務執行権限を1人の社員のみ与えることで意思決定を迅速に進める体制を整えることもできます。
会社設立をしてからすぐに急成長を実現させたい企業の場合は経営の自由度が高い方が有利です。
事業内容や経営規模によって、経営の自由度が高い方が望ましいケースはあるでしょう。
このようなケースでは合同会社を選ぶメリットがあるのです。
会社の種類は後から変更できるが費用はかかる
会社の種類の中で株式会社と合同会社のどちらを選んだとしても後から変更することは可能です。
たとえば、最初は合同会社を設立して、経営が軌道に乗り事業を拡大したいタイミングで株式会社に組織変更するケースは珍しくありません。
逆に株式会社を経営していて、経営の自由度を得るために合同会社に移行するケースもあります。
会社の種類を変更するためには、一度既存の会社を解散してから新しい会社を設立するという流れです。
法務局で既存の会社組織の解散登記と新しい会社形態への設立登記の手続きを行います。
このときには費用がかかるため注意しましょう。
それぞれの手続きに登録免許税が発生します。
また、会社の種類の変更のためには会社の所有者が同意する必要があります。
合同会社から株式会社への移行はすべての社員の同意を得ることが条件です。
株式会社から合同会社への移行の場合はすべての株主の同意が求められます。
どの種類の会社でも設立は専門家に相談するのがおすすめ
これからどんな種類の会社を設立するにしても専門家への相談をおすすめします。
専門家に相談することで書類の作成から申請まで任せられるからです。
会社設立の手間を省くことができ、その時間を利用して資金集めや営業活動などに集中できます。
どの会社の種類を選ぶべきかアドバイスをもらうことも可能です。
自分でどの種類にするのか選べない場合は専門家に相談すれば、最適な提案をしてくれます。
このような専門家にはいろいろな種類があります。
そのため、どの種類の専門家に依頼するか悩む人も多いでしょう。
そこでおすすめできるのが経営サポートプラスアルファです。
経営サポートプラスアルファであれば会社設立についてどんな種類の悩みにも対応できます。
まとめ
会社の種類は大きく分けると4種類あります。
株式会社と合同会社、合資会社、合名会社があり、それぞれの種類ごとに異なる特徴があるのです。
ただし、基本的には株式会社と合同会社という2つの種類が選ばれるケースがほとんどです。
それぞれメリット・デメリットがあるため、目的に合わせて最適な種類を選びましょう。
会社の種類の選び方などを専門家に相談したいときは経営サポートプラスアルファにお任せください。
経営サポートプラスアルファであれば会社設立に関する専門家としてサポートできます。
いつでも無料で相談可能なため、経営サポートプラスアルファへご相談ください。
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