【税理士が解説】株式会社・合同会社・有限会社の違いとは?どの形態を選ぶべきかも解説

会社を設立する際にまず考えるべきことは、どの会社形態を選ぶかということです。日本にはいくつかの法人形態が存在し、特に「合同会社」「株式会社」「有限会社」の3つが一般的に知られています。これらの形態は、それぞれ異なる特徴を持ち、設立時の要件や運営方法、会社の規模、経営者の負担に影響を与えます。どの形態が最適かは、会社の規模や目的、将来の成長戦略などに基づいて選ぶべきです。

この記事では、合同会社、株式会社、有限会社の違いについて詳しく解説し、それぞれのメリットやデメリット、選択する際のポイントについて説明します。これから会社設立を考えている方や、法人形態について詳しく知りたい方に役立つ情報を提供します。

まず、合同会社(LLC:Limited Liability Company)について見ていきましょう。合同会社は、2006年の会社法改正により設立できるようになった比較的新しい法人形態で、主に小規模の事業者や起業家に人気があります。合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company)に近い仕組みを持ち、日本では「有限責任社員による会社」として運営されます。

特徴

合同会社の最大の特徴は、出資者全員が有限責任社員であることです。つまり、会社の債務に対して出資者(社員)は、自分が出資した金額を上限にしか責任を負わないため、個人財産を守ることができます。加えて、設立費用が安く、設立手続きも比較的簡単であるため、個人事業主が法人化する際に人気の選択肢です。

また、合同会社は内部自治が強調されており、社員間での合意によって柔軟に経営方針や利益配分を決定できる点が特徴です。株式会社のように取締役会や株主総会を必要とせず、シンプルな経営体制を維持できます。

メリット

  • 設立費用が安い:株式会社に比べて登録免許税が低く、設立コストを抑えることができます。
  • 柔軟な経営:意思決定のプロセスが簡便で、経営方針や利益配分を自由に決められます。
  • 有限責任:社員は出資額を超えて債務を負うことがないため、個人財産を守ることができます。

デメリット

  • 信頼性の問題:合同会社は、株式会社と比較すると知名度や信用力が劣る場合があります。特に取引先や銀行との取引において、合同会社よりも株式会社が好まれることがあります。
  • 株式公開ができない:合同会社は、株式を発行して資金を調達することができません。そのため、大規模な資金調達やIPOを視野に入れた成長戦略には不向きです。

次に、株式会社(Joint Stock Company)について解説します。株式会社は、日本で最も一般的な法人形態であり、出資者である株主が出資金を株式という形で保有し、会社の運営に参加します。株式会社の運営は取締役会や株主総会を通じて行われ、経営の意思決定は原則として多数決により行われます。

特徴

株式会社は、資本調達が容易であり、広範な規模で事業を展開することができる法人形態です。株式を発行することで、外部から資金を調達でき、また株主が分散しているため、経営と所有が分離された形で運営されます。

さらに、上場することで株式市場を通じてさらに大規模な資金調達が可能です。大手企業や成長志向の強い企業が選択することが多い法人形態ですが、取締役会や株主総会の運営、法定の監査役の設置など、ガバナンスの強化が求められるため、設立や運営のコストが高くなることがあります。

メリット

  • 資本調達が容易:株式を発行することで、外部からの資金調達がしやすい。
  • 信頼性が高い:特に日本では、株式会社という形態が広く認知されており、取引先や銀行からの信用が得やすいです。
  • 経営の継続性:経営者が交代しても、株式を持つ株主はそのままであるため、会社の運営が安定しています。

デメリット

  • 設立コストが高い:合同会社と比べて、設立時にかかる費用や法的な手続きが複雑です。
  • ガバナンスが複雑:取締役会や株主総会など、意思決定のプロセスが多段階にわたるため、経営の柔軟性が失われることがあります。

有限会社(Yugen Kaisha)は、かつて日本で一般的に設立されていた法人形態ですが、2006年の会社法改正により新たに設立することができなくなりました。現在は、新規設立ができないため、有限会社は過去に設立された会社だけが存在する状態です。有限会社は、株式会社に近い法人形態でありながら、株式会社よりも簡便に設立・運営ができる仕組みでした。

特徴

有限会社は、少人数での設立が可能で、設立費用が低いことが特徴でした。また、株主の権限が強く、株主=経営者であることが多いため、ガバナンスがシンプルで経営の意思決定が迅速に行えるという利点がありました。

しかし、資本調達や成長性において株式会社に比べて制約が多く、特に大規模な企業には向かないとされていました。

メリット

  • 運営が簡便:取締役会や監査役の設置義務がなく、シンプルな経営が可能です。
  • 少人数での設立:小規模な事業者に適しており、設立当初の運営が比較的容易でした。

デメリット

  • 新規設立が不可能:現在は有限会社を新たに設立することができないため、法人形態としては選択肢に入らなくなっています。
  • 資本調達が難しい:株式を発行することができないため、成長段階での資金調達に制限がありました。

以上のように、合同会社、株式会社、有限会社はそれぞれ異なる特徴を持ち、設立や運営にかかるコストや手続き、経営の柔軟性や信用力が異なります。これらの違いを理解した上で、事業の目的や規模に応じて最適な法人形態を選ぶことが重要です。

設立コスト

  • 合同会社:設立費用が低く、手続きも簡素であるため、個人事業主やスタートアップ企業に適しています。
  • 株式会社:設立費用が高く、手続きも複雑ですが、信頼性と資本調達の面で大きなメリットがあります。
  • 有限会社:設立費用が低く、小規模な企業には適していましたが、現在は新規設立ができません。

信頼性と資本調達

  • 合同会社:信頼性や資本調達の面では株式会社に劣ることが多いですが、内部での自由度は高いです。
  • 株式会社:資本調達が容易で、信頼性も高く、大規模な企業に適しています。
  • 有限会社:信頼性や資本調達の面では制約が多いですが、シンプルな運営が可能でした。

経営の自由度

  • 合同会社:社員間の合意に基づいて自由な経営が可能で、迅速な意思決定が行えます。
  • 株式会社:取締役会や株主総会が必要で、経営の意思決定には時間がかかる場合があります。
  • 有限会社:少人数でのシンプルな経営が可能で、意思決定が迅速に行えました。

法人形態を選ぶ際には、事業の規模や目的、将来の成長計画を考慮することが重要です。小規模な事業を始める場合や、迅速な意思決定を求める場合は合同会社が適しています。一方で、資本調達を視野に入れた大規模な事業展開を目指す場合は、株式会社が最適な選択肢となります。

有限会社は新規設立ができないため、現在の選択肢としては除外されますが、過去に設立された有限会社をそのまま引き継ぐ形で事業を行うことは可能です。

合同会社、株式会社、有限会社の違いを理解することは、会社設立において非常に重要です。それぞれの法人形態には独自のメリットとデメリットがあり、事業の性質や規模、将来の成長計画に応じて最適な選択肢を見つけることが求められます。

合同会社は設立コストが低く、経営の自由度が高いため、特にスタートアップや小規模事業に適しています。株式会社は信頼性が高く、資本調達に優れた法人形態で、大規模な事業展開を目指す企業に向いています。

法人設立にあたっては、これらの違いを十分に理解し、自社の目標に最も適した形態を選ぶことが成功への第一歩となるでしょう。

ぜひ、経営サポートプラスアルファにご相談ください。

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