会社設立を最短(最速・急ぎ)の1日(即日)で行うスケジュールの流れを解説!

会社設立は、一般的には1ヶ月程度かかります。

しかし、お急ぎの方や、どうしてもすぐに終わらせたいなど、会社設立を最短の1日あるいは即日で終わらせたいという需要もあります。実は、会社設立は、やろうと思えば1日(即日)で終わらせることが可能なのです。

今回の記事では、会社設立を(最速・急ぎ)の1日(即日)で行うスケジュールの流れを解説します。

会社設立を最短(最速・急ぎ)の1日(即日)で行うために必要なもの

まずは、会社設立に費用なものを把握しておきましょう。

会社設立に必要なものは、以下の5つです。

  1. あなたの印鑑証明書2通
  2. あなた名義の銀行口座と通帳
  3. 定款
  4. 設立登記書類
  5. 約25万円(定款認証印紙代40,000円、定款認証手数料50,000円、定款謄本作成料2,000円、登記申請料150,000円、その他交通費や振込手数料など)

では、それぞれについて詳しく解説します。

1.あなたの印鑑証明書2通

あなたの印鑑証明書2通は、定款認証の際の公証役場への提出と、法務局への登記申請の際に使います。

印鑑証明書を発行するには、実印を持っていなければなりません。

もしあなたが実印を持っていないのであれば、印鑑登録が必要ですが、30分程度でできます。

2.あなた名義の銀行口座と通帳

あなた名義の銀行口座と通帳は、資本金の払い込みで使います。

口座種別は普通口座でOKで、別の口座を新たに開設する必要はありません。

一応通帳のないネットバンキングでも資本金の支払い証明はできますが、手間が掛かるので、もし通帳をお持ちであれば通帳の使用を推奨します。

3.定款

定款とは、会社などの私法人の組織活動の根本規則のことでです。

簡単に言えば、会社のルールブックのようなもの。

例えば、会社の商号、事業目的、機関設計などが定められています。

定款は会社設立時の発起人全員の同委により作成されますが、今回は1日(即日)で会社を設立するため、取締役1人、監査役なしとし、代表取締役であるあなた1人を発起人とします。

4.設立登記書類

設立登記書類は、以下の7つで構成されています。

これらを法務局に提出し、登記申請を行います。

  1. 登記申請書
  2. 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
  3. 登記すべき事項を保存したCD-R
  4. 定款
  5. 取締役の就任承諾書
  6. 払込証明書
  7. 印鑑(改印)届出書

5.会社設立に必要な資金

会社設立に必要な資金は、約25万円(定款認証印紙代40,000円、定款認証手数料50,000円、定款謄本作成料2,000円、登記申請料150,000円、その他交通費や振込手数料など)です。

ただし、これは一般的に企業形態である株式会社を想定しているため、合同会社や一般社団法人などは必要な資金が異なります。

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会社設立を最短(最速・急ぎ)の1日(即日)で行うスケジュールの流れを解説!

会社設立に必要なものがわかったら、いよいよ会社設立を最短(最速・急ぎ)の1日(即日)で行うスケジュールの流れを解説します。

スケジュールの流れは、以下の通りです。

  1. 印鑑証明書を入手する
  2. 定款を作成する
  3. 公証役場で定款認証を行う
  4. 資本金を払い込む
  5. 登記申請書類を用意する
  6. 法務局で登記申請を行う

会社設立を最短(最速・急ぎ)の1日(即日)で行うには、これらのスケジュールを順番通りに無駄なくミスなくこなさなければなりません。

では、それぞれについて見ていきましょう。

1.印鑑証明書を入手する

まずはあなたがお住まいの市区町村の役所で印鑑証明書を2通入手しましょう。

なぜ最初に印鑑証明書を入手するのかというと、会社設立設立の手続きは住所を一言一句間違えずに正確に記入しなければならないため、印鑑証明書を見ながら記入を行う必要があるからです。

会社設立設立手続きを1日(即日)で終えるなら、法務局の受付時間である17時15分がタイムリミットであるため、お住まいの市区町村の役所へは9時には行きましょう。

2.定款を作成する

次に、定款を作成します。

定款は電子データでも作成が可能ですが、1日(即日)で会社設立を行う場合、紙ベースで作成して公証役場で定款認証を受けなければなりません。

定款で最低限必ず定めなければならないのは、以下の5つです。

  • 会社の商号
  • 会社の本店所在地
  • 会社の事業目的
  • 会社設立時に出資されるもの
  • 発起人となる人の氏名と住所

これらは全てミスなく作成しなければなりません。

特に発起人となるあなたの住所は、印鑑証明書見ながら一言一句間違えず正確に記入しましょう。

他にも役員構成や事業年度など、定款で定める事項はありますが、今回は1日(即日)で会社設立を完了させるため、あくまで最低限のものだけ定めます。

3.公証役場で定款認証を行う

定款が無事完成しましたら、公証役場に行き、定款認証を行います。

公証役場は予約が可能なので、定款が完成しそうになり、何時に公証役場に行けるか目途が付いた段階で予約しておきましょう。

そうすることで、公証役場での待ち時間を削減できます。

公証役場に持っていくものは、以下の通りです。

  • 委任状付定款(要捺印)
  • あなたの印鑑証明書(1通)
  • 定款認証費用(約52,000円)
  • CD-R(1枚)
  • あなたの実印
  • あなたの身分証明書

公証役場で定款を何通取得するか確認された場合は、2通と回答しましょう。

4.資本金を払う

定款認証が終わったら、銀行のATMで資本金を払います。

もちろん窓口でも払えますが、ATMでも可能ですし、ATMの方が空いていることが多いです。

資本金を払うことで、払込証明書の作成が可能となります。

資本金を払う際の注意点は、以下の4つです。

  • 入金口座は発起人であるあなたの預金口座にする
  • 払込日は定款認証日以後にする
  • 払込名義人は発起人であるあなたの名義にする
  • 資本金の額を入金後該当ページのコピーをとる

まず、払込口座は発起人であるあなたの普通預金口座になります。

なぜなら、この段階では「会社」は存在していないため、発起人の口座に資本金を入金することになるからです。

払込名義人には、あなたの名前を入力しましょう。

そうすることで、通帳の摘要欄にあなたの名前が印字されます。

払込が終わったら、通帳のコピーを取ります。

この時、以下の内容が含まれるようにしましょう。

  • 預金通帳の表紙
  • 預金通帳の表紙の裏面
  • 預金通帳の資本金の入金が確認出来るページ

また、これらに加え「払込証明書」というタイトル記載された表紙を用意する必要があります。

コピーを取ったら、預金通帳の資本金の入金が確認できるページの該当箇所にマーカーを引いてください。

5.登記申請書類を用意する

資本金の払込と通帳のコピーができたら、登記申請書類を用意します。

登記申請書類として必要になるのは、以下の6つです。

  • 株式会社設立登記申請書
  • 本店所在地決議書
  • 就任承諾書
  • 払込があったことの証明書
  • 別紙(OCR申請用紙)
  • 印鑑届出書

これらを用意し、必要な個所への捺印が出来たら、法務局へ向かいましょう。

6.法務局で登記申請を行う

いよいよ会社設立手続きのラストです。

法務局の登記申請で必要になるのは、以下の4つです。

  • 登記申請書類
  • あなたの印鑑証明書
  • 定款
  • 15万円(登録免許税)

15万円分の収入印紙を買ったら、株式会社設立登記申請書に貼って提出します。

この時、割印をしないよう注意してください。

法務局での手続きは、それほど時間はかかりません。

よって、17時15分までに到着すればOKです。

書類の提出が終わったら、これにて会社設立の手続きは完了。

あとは、3~5日間で登記が完了するのを待つだけです。

もし修正事項があれば法務局から電話がきますが、修正事項がなければ電話は来ませんので、もし5日経っても電話がこなければ、こちらから法務局に電話をし登記が完了したかどうか確認しましょう。

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どういうことかというと、定款認証印紙代40,000円がかかるのは、あくまで定款を紙ベースで作成する場合。

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