会社設立をする場合、さまざまな費用がかかります。
かつては有限会社300万円、株式会社1000万円必要だった資本金は、2006年の新会社法制定で1円会社も可能になり、実際に1円会社を設立するかは別にして、会社設立の法的ハードルが大きく下がりました。
さまざまな申請についても、オンライン、ネット上で行う電子申請が普及しつつあります。
そうした中、いまだに会社設立の際に大きな負担になるのが「登録免許税」です。
今回はこの登録免許税について詳しく解説していきます。
ぜひ理解を深めていただき、会社設立の参考にしてください。
登録免許税とは何?
登録免許税とは、新規会社設立の際、会社設立登記にともなう「手数料」として国に納める国税です。
会社設立以外の登記、つまり、不動産の所有権の登記や、不動産に抵当権を設定する登記をする場合にも、同様に納税します。
登録免許税は一般には「登記料」などと呼ばれることも多く、登記する際に必ず発生する手数料になります。
登録免許税は株式会社と合同会社で異なる
登録免許税の費用、価格は、設立しようとする会社の種類によって異なります。
つまり、現在設立可能な会社、合同会社、株式会社、合名会社、合資会社で登録免許税の金額、計算方法が異なるのです。
以下に会社ごとの登録免許税の計算方法をまとめました。
会社の種類 |
登録免許税の計算方法 |
最低価格 |
---|---|---|
合同会社 |
・最低6万円が必要 |
6万円 |
株式会社 |
・最低15万円が必要 |
15万円 |
・合名会社 |
一律1件につき6万円 |
6万円 |
合同会社と株式会社は資本金が高くなると最低価格を超え、それぞれ6万円超、15万円超になります。
一方、非常に設立数の少ない合名会社、合資会社の場合、登録免許税は一律6万円となっています。
合同会社の場合 x(資本金)×0.7%>6万円 x>857.1万
資本金が868万円より高くなる場合、登録免許税は6万円を超えます。
1の桁の〇万円が端数のケースは少ないので、実質、860万円以上の資本金の場合、登録免許税が6万円よりも大きくなります。
同様に、
株式会社の場合 x(資本金)×0.7%>15万円 x>2142.8万
資本金が2143万円ですが、端数切り上げにすると、資本金が2150万円より高くなる場合、登録免許税は15万円を超えます。
合同会社 | 資本金857万円まで6万円 | 資本金858万円~ 6万円超 |
株式会社 | 資本金2142万円まで15万円 | 資本金2142万円~ 15万円 |
資本金と登録免許税の関係をグラフにしました。


実際に登録免許税を計算してみた
実際に登録免許税を計算してみましょう。
合同会社 資本金1000万円のケース
x=1000万円
1000万円×0.007=7万円
資本金1000万円の合同会社の登録免許税は7万円となります。
株式会社 資本金4000万円のケース
x=4000万円
4000万円×0.007=28万円
資本金4000万円の合同会社の登録免許税は28万円となります。
登録免許税の納め方は?どこでどのような形で納める?
会社設立の際の登録免許税はどこでどのように納めればよいのか解説します。
登録免許税の納付場所
登録免許税の納付は、会社設立登記申請と同時に法務局で行います。
その際には、
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 登録免許税振込領収証に割り印をしたものor収入印紙(割り印はしない)(登録免許税納付用台紙を貼付したもの)
を提出します。
訂正印が必要になるかもしれないので、登記申請書や割り印と同じ印鑑(実印でなくてもよい。全部同じ印鑑であること)をお持ちください。
登録免許税の納付方法
登録免許税の納付方法は、現金による振り込みと収入印紙の2つがあります。
法務局によって納付方法が指定されますので、それに従ってください。
また金額によって納付方法が異なることもあります。
多くの法務局では、収入印紙での納付が指定されています。
現金による納付
指定する法務局は少ないですが、現金による支払いを求めるところがあります。
現金といっても、法務局窓口でお金のやり取りをするのではなく、事前振り込みとなります。
法務局が指定する銀行へ現金を振り込みます。
現金で登録免許税を振り込むと、銀行が2枚綴りの領収書と領収書控えを発行してくれます。
注意していただきたいのは、この控えも自分で保管せず、領収書と領収書控えを切り取らないで、「登録免許税納付用台紙」の中央に貼付します。
控えの部分は、2枚綴りのまま内側へ折り込んでおいてください。
貼付用台紙と領収書の間に契印(割り印)を押します。
印鑑は、会社設立登記申請人または代理人のものを使ってください。
収入印紙による納付
登録免許税分の印紙を買って、それを登録免許税納付用台紙に貼り付けて提出します。
通常、領収証などの印紙には割り印をしますが、登録免許税の印紙には割り印をしません。
現金の振り込み領収証には割り印(契印)をすると書きましたが、印紙で支払う場合は割り印をしません。ここは間違えないでください。
- 現金(銀行領収証):領収証を台紙に貼り付けして割り印
- 印紙:領収証を台紙に貼り付けして割り印しない
です。
印紙は郵便局やコンビニなどで買っていただいて構いませんが、通常法務局には「収入印紙売りさばき所」が併設されている(印紙販売コーナーがある)のでそこで購入すればいいでしょう。
コンビニなどでは領収証用の印紙(額面200円くらいまで)しかない可能性があります。
高額印紙(最高10万円)はそれが必要な法務局併設の「収入印紙売りさばき所」ならば当然そろえています。
法務局内で印紙を買ってその場で貼り付けして提出するだけなので特に準備はいりません。
登録免許税は「原則」安くならないので、他の手段で会社設立費用を下げよう
登録免許税は法律で定められた「法定費用」なので、原則的に値引きはありません。
ほかの費用を下げる努力をすべきです。
「原則」登録免許税は安くならない、「例外」はあり
登録免許税は「原則」計算式によって導かれた価格になります。
原則ということには「例外」があり、実は登録免許税の軽減制度があります。
登録免許税の減免制度は特定創業支援事業の「会社設立時の登録免許税の減免」を活用することで適用されます。
特定創業支援事業とは自治体(市区町村)と商工会議所やNPOなどが連携して行っている創業支援事業です。
地元で創業してもらうため、創業塾や各種セミナーを受講し、認定されると融資などが受けやすくなる制度です。
登録免許税軽減もそのメリットの1つです。
この制度が適用されると、登録免許税が半額になります。
上の事例の場合、7万円の合同会社は3万5千円に、28万円の株式会社は14万円にそれぞれ登録免許税が下がります。
特定創業支援事業の対象として市町村から証明書の交付を受ければ、会社設立時の登録免許税を半額に軽減できます。
すべての自治体で特定創業支援事業を行っているわけではないので、
「市区町村別の認定創業支援等事業計画の概要|中小企業庁HP」
にて確認してください。
他の費用の電子申請などで登録免許税以外の費用を下げる
減免制度を利用できない場合、したくない場合は、他の会社設立費用を節約するしかありません。
会社設立費用は下記になります。
|
合同会社 |
株式会社 |
会社設立にかかる費用 |
||
定款印紙代 |
・紙の定款:4万円 |
・紙の定款:4万円 |
定款認証代
|
0円(認証手続きそのものが認証不要) |
①「資本金の額等」(後記*参照)が100万円未満の場合、「3万円」 |
謄本代 |
なし |
2,000円(250円×8枚) |
登録免許税 |
最低6万円 |
最低15万円 |
資本金 |
最低1円 |
最低1円 |
|
|
|
合計 |
最低6万円+資本金 |
最低18万2千円+資本金 |
会社設立にかかる費用(その他付随的な費用) |
||
社印作成費用 |
約2万円 |
約2万円 |
発起人の印鑑証明書 |
1人につき約300円 |
1人につき約300円 |
登録免許税が変わらないならば「電子定款を作成する」「資本金を少なくして定款認証代を下げる」ことになります。
資本金は経営において重要な自己資本ですので、安易に減らせません。
可能なのは、紙の定款ではなく電子定款にするくらいです。
しかし、慣れている専門家(司法書士)でないと電子定款の作成や申請は難しいので、ぜひ事前にコンサルティング会社や専門家に相談してみましょう。
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登録免許税の軽減なども含めて「経営サポートプラスアルファ」に相談しよう
登録免許税は会社設立登記のための手数料であり、原則法に定められた計算式によって導かれた金額を納付します。
資本金が高くなると、6万円or15万円から徐々に上がっていきます。
認定創業支援等事業による軽減制度もありますが、さまざまな講習やセミナーなどの受講が必要であり、会社設立を急いでいる人には向きません。
会社設立費用は登録免許税だけではなく、他の部分を抑えることもできます。
いずれにせよ、事前に会社設立費用や登録免許税に詳しい専門家に相談していただくことをおすすめします。
「経営サポートプラスアルファ」には会社設立や認定創業支援等事業などに詳しい専門家がいて、適切にアドバイスいたします。
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