解体業の重要性とは!簡単に解体業で独立して軌道に乗った仕事を!

解体業とは私たちの生活にとってなくてはならない仕事です。

建築物など、新設で構造物を建設する場合は違いますが、既設の建物を撤去した後に建物を建築する場合などにおいては必ず解体工事はつきものとなります。

本記事では、私たちにとってなくてはならない解体業の仕事に関して、独立する方法についてご説明したいと思います。

※記事の内容が多岐にわたっております。目次にて読みたい項目に飛んでお読みください。

解体業とは

解体業とは、具体的にどのような仕事内容なのでしょうか。

ことばのとおり、解体することを生業としている仕事であり、建物や家屋などの構造物を取り壊すことが主たる作業内容となっています。

解体する対象構造物については、街中にある一般的な住宅から商業施設となっているような大きなビルやマンションと言った、さまざまな建物の解体工事を受注して作業を行うこととなります。

また、解体業は会社によって得手不得手があることも珍しくありません。

木造住宅の解体に慣れている業者や、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の解体に慣れている業者など、その特徴は会社によってさまざまであると言えます。

また、一軒家の解体経験が豊富である業者もあれば、集合住宅の解体経験が豊富な業者もあります。

解体業で実施する作業は様々なものがありますので、自分が独立して仕事を行うときにはゼネラリストとして経験を積むのか、スペシャリストとして経験を積むのかを考慮して実績を積み重ねていくようにすべきであると言えます。

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解体業の経過とは

解体業とは、最近できた業種ではなく過去より連綿と受け継がれている経過があります。

解体業は古い歴史を持っており、明治時代にはすでに存在していたと言われています。

明治時代以前は、大工やとび職の人たちが家屋や建物の取り壊しをしていましたが、明治初期には解体工事を行う業者として解体業が誕生したと言われています。

戦前の国内の家屋は木造住宅が一般的で、解体工事は人力の作業で行われることが多かったようです。

建造物の材料としてコンクリートが使われている場合も、ハンマーやノミなどを活用して人力の作業によって取り壊しを進めていました。

昭和40年から50年代に入って来ると機械の発達も目覚ましくなり、実際現場に投入されることも多くなっています。

ショベルカーやハンドブレーカーなど、機械を利用して解体作業を進めていくことが増えてきたのです。

木造以外にも鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物が増えてきたこともあって、作業に機械を用いる場面が増えてきた傾向もあります。

近年では、ワイヤーソーやウォータージェットを活用するなど、新しい解体方法も次々に誕生しており、時代の流れに合わせて解体屋の実情も変化していることがうかがえます。

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解体業の各役割とは

解体業とは、1人の人間だけでできる作業ではなく、複数の人間が役割を持って一つの成果を生み出す仕事です。

解体業の成果とは「物を壊す」ことですので、その目的に向かって各個人が役割を全うして成果を上げることとなります。

ここでは、それぞれの人に課せられている役割についてご説明したいと思います。

作業員

作業員の具体的な仕事内容とは、人力や重機の使用によって建物の解体作業を進めることが主とされています。

この「作業員」が解体現場の最前線に立っている職人さんとして位置付けられており、この人たちがいなければ解体作業が完遂されることはありません。

一般的にイメージされている解体工事のイメージに最も近い仕事内容であると言えます。

具体的には、バックホウなどの重機を操作して大まかな部分を解体する方法と、ハンマーやバールなどの工具や溶接機を用いて人力で解体する方法を、状況を勘案として適宜使い分けて作業します。

なお、立地条件として解体作業を実施する前面道路の幅員が狭隘であるなどの現場条件によって重機を投入することができない場合などにおいては、人力のみで全てを解体する手毀し解体となるケースもあり、状況によって解体方法を検討しなければなりません。

解体工事は常に事故が発生するリスクを伴っている作業の連続です。

どのような現場においても、最前線に立つ作業員には安全への配慮や近隣住民への気配りなどが求められます。

また、天候にも左右されやすいといった環境を踏まえると解体業において最も厳しい仕事内容1つであると言っても過言ではないでしょう。

作業員の1日は、その日に行う解体作業の工程チェックから始まります。

担当する作業の段取り確認はもちろん、危険予測や天候のチェックも必要となります。

重機を使用する場合は、必ず粉塵が発生しますので、晴天~小雨程度であれば散水を行い、近隣からの苦情を発生させないためにも配慮が必要となります。

オペレーター

オペレーターとは、重機を操作して太い柱やコンクリート壁といった人力での解体が難しい部分を含めた建物の大枠を解体することを主たる仕事内容としています。

オペレーターの仕事とは、誰でもできる簡単な仕事内容ではないため、重機の扱いに長けた技術力はもちろんですが解体現場の経験を積んでいるベテランの職人が担当することが多くなっています。

作業としては大きな壁を取り壊すだけでなく、おおまかに崩した後の大きな瓦礫や破片を持ち運びやすいよう細かく粉砕し、運搬用のダンプカーへ積み込むといった作業も随時並行して行います。

オペレーターの1日は、大多数の作業員と同じくその日に行う解体作業の工程チェックや危険予測から始まります。

建物を支える重要な部分を取り壊すといった大規模な作業がある日には、普段よりさらに入念な確認・準備を行います。

鳶工

鳶工も解体工事に欠かすことができません。

特に、足場鳶は解体現場においてほとんどの場合に必要である職種と言えます。

工事を始める前に工事現場の周囲に養生シートやパネルを設置し、作業を行うための足場を組んでいくことを主たる仕事内容としています。

鳶工の仕事内容は、解体工事を実施するための中心的な作業を担うというよりも「縁の下の力持ち」といった位置づけになっています。

重機やハンマーを使った派手な作業こそありませんが、養生シートやパネルは工事中の粉塵や騒音が外に漏れ出ることを防ぎ、足場は高所作業を行う上で必要不可欠な要素となっています。

足場が水平でないと、その後の作業に影響を及ぼしてしまいますし、解体を始める前に周囲を測量しておきあらかじめ地盤の傾きを確認・計算した上で足場組みに取り掛からなければなりませんので、簡単な仕事内容ではないことが伺えます。

なお、鳶工は専門的な職種であることから、自社で職人を雇用していないケースもあります。

その場合は、必要に応じて現場単位で鳶工専門の業者に外注を取る形で仕事を進めることとなるのです。

現場監督

現場監督は、工事全体のスケジュールを取りまとめる重要な役割を担っています。

小規模な会社では営業と兼任しているケースも多く、その仕事内容は全体的なまとめ役といった位置づけになっていることから多岐に渡ります。

解体工事のスケジュールを組み立てるだけではなく、解体作業が遅滞なく工程に沿って施工されているかどうかを随時確認し、作業員等現場で従事している人間の安全が確保されているかどうかも確認しなければなりません。

必要によっては、安全衛生組織を構築して、月に一度の安全訓練なども現場監督が主となって開催するのです。

また、近隣の住宅・住民に悪影響を及ぼしていないかどうかのチェックも必要不可欠となっています。

現場が本格的に稼働する前に、近隣挨拶及び説明を必要に応じて適切に実施しします。

これら沿道PRをおろそかにすることによって、何かあった際に大きなトラブルに発展する可能性が格段に上がってしまうため、それらリスク回避のための仕事に就いても現場監督の領分となっています。

万が一、沿道とトラブルが発生してしまった場合に矢面に立つのも現場監督ですので、その責任は重大であると言えます。

営業

独立した会社に、技術力の優れた職人がたくさん在籍していたとしても、解体工事の仕事を受注できなければ仕事をすることはできません。

解体業に限ったことではありませんが、営業という仕事内容についても、仕事をこなすうえで重要な役割であると言えます。

営業の仕事内容は、顧客への問い合わせ対応や見積もり作成・工事内容の説明といった対個人との折衝から工事の提案・対企業及びビルオーナーなどへの営業・地方自治体などの官公庁が発注する公共工事の入札申請など、その仕事内容は多岐に渡ります。

営業の仕事がら、対人での仕事が多いため人当たりが良く営業トークに長けていたり事務処理能力などが求められる仕事となっています。

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解体業で独立するためには

解体業を生業として開業して独立するためには、どのような手順を踏まなければならないのでしょうか。

ここからは、具体的に開業するために必要な手続き等についてご説明したいと思います。

許可の取得について

解体業として開業して独立するためには、「建設業許可」または「解体工事業登録」という行政機関の許認可が必要となります。

ここからは、建設業許可と解体工事業登録についてご説明させて頂きます。

建設業許可について

建設業許可は、建設業法で定められた建設工事を請け負うための許可であり、全部で29種類に分類されています。

29種類の許可の中には、建物を建てるための許可・造園工事をするための許可・解体工事をするための解体工事業の許可などがあります。

解体業を生業とする場合においては、建設業許可を受けられれば工事費500万円以上になる工事を全国どこでも受注できるようになるため、集合住宅や店舗など大きな建物を解体したいという場合には必要になるでしょう。

しかし、絶対に建設業許可を取得しないと仕事ができないのかと言うとそうではありません。軽微な解体工事に該当するのであれば、建設業許可を受ける必要がない場合もあるのです。

なお、具体的な軽微な工事とは次のとおりです。

  • 建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円未満の工事であれば、建設業許可は不要となります。
  • 建築工事一式で、1件の請負代金が1,500万円未満の工事であり、かつ木造住宅で、延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)であれば建設業許可は必要ありません。

このように、解体工事1件当たりの受注金額は500万円未満として制限がかかってしまいますが、小規模な解体工事に特化することによって建設業許可を取得しなくても良いと言う事務手続きの簡素化と言ったメリットがありますので、地震で開業して独立するにあたって建設着を鵜許可を取得すべきなのかそうでないのかをご検討頂きたいと思います。

解体工事業登録について

解体工事業登録は、建設リサイクル法という法律で定められた解体工事を行うために必要な登録制度として位置付けられています。

解体工事業の登録を受けていれば、上述したように建設業許可がなくても税込み工事費が500万円未満のものであれば受注することができます。

一般的な木造住宅の解体工事であれば、平均して工事費が500万円を超えることはあまりないと言えるため、開業し独立をしてから間のない会社であれば、解体工事業登録を受けていれば問題ないケースも多くなっています。

建設業許可・解体工事業登録を受けるための要件について

建設業許可及び解体工事業登録を受けるためには何が必要となるのでしょうか。

それぞれの許可及び登録について必要項目をまとめたいと思います。

建設業許可

  • 経営業務の管理責任者としての経験があること
  • 専任技術者が営業所ごとに常勤していること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 営業するための十分な資金があること
  • 欠格要件に該当しないこと

解体工事業登録

  • 基準を満たす技術管理者がいること
  • 不適格要件に該当しないこと

上記のように、建設業許可を得ようとする場合においては多くの要件を満たしていなければならないのです。

特に、解体工事の経験は他社で雇われているときに実績を積んで豊富であったとしても、経営に関する業務は作業員等の実務では携わることがなかったため経験に乏しいという方がほとんどではないでしょうか。

そのため、まずは解体工事業登録をして開業独立をし、経営を軌道に乗せたあとにもっと大きな会社にするために、もっと大きな仕事をしようというフェーズへと移行した段階において建設業許可の取得を視野に入れて検討することをおすすめします

解体業として持っておきたい資格について

解体業を生業とするときに取得しておきたい資格とは、次のとおりです。

  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込および掘削)の運転
  • 車両系建設機械(解体用)の運転
  • 職長・安全衛生責任者教育
  • 小型移動式クレーン運転技能講習
  • ガス溶接技能講習
  • 玉掛け技能講習
  • コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習
  • 特定化学物質等作業主任者技能講習
  • 木造建築物の組立て等作業主任者講習
  • 建築物等鉄骨の組み立て等作業主任者技能講習
  • 足場の組立て等作業主任者技能講習
  • 石綿作業主任者技能講習

これらの資格があると、解体業として様々な仕事を受注することができるでしょう。

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解体工事業登録を受けるための要件とは

解体工事業登録の申請に必要なものとは何があるのでしょうか。

解体工事業登録は、営業所(事務所)を置く地域だけでなく工事を行う地域を管轄している都道府県においてそれぞれで申請する必要があります。

例えば、工事を大阪と兵庫で行いたいなら、大阪府知事と兵庫県知事の登録を受けなければならないのです。

また、解体工事業登録には「基準を満たす技術管理者がいること」という要件があります。

具体的な技術管理者になり得る要件とは、次のとおりです。
 

次のいずれかの解体工事に関する実務経験がある

区分実務経験年数国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した場合の実務経験年数
大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方2年以上1年以上
高等学校、中高一貫校において土木工学等に関する学科を修了した方4年以上3年以上
上記以外の方8年以上7年以上

なお、土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科のことです。

次のいずれかの資格がある

建設業法による技術検定・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(「第1種」または「第2種」に限る)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(「建築」または「躯体」に限る)
建築士法による建築士・1級建築士
・2級建築士
技術士法による第二次試験・技術士(「建設部門」)
職業能力開発促進法による技能検定・1級とび・とび工
・2級とび+解体工事実務経験1年
・2級とび工+解体工事実務経験1年
国土交通大臣の登録を受けた試験・国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

なお、「国土交通大臣の登録を受けた講習」は、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習」が該当します。

講習は2日間、朝から夕方まであり、廃棄物処理法や解体工事の計画と管理の仕方など、解体工事業に必要な知識について学びます。

また、「国土交通大臣の登録を受けた試験」は、講習と同じく全国解体工事業団体連合会が実施している「解体工事施工技士試験」ですが、受験資格として1の内容と同程度の学歴や実務経験が必要です。

しかしながら、土木工学などの建築に関わる学科以外の大学や高等学校を卒業している人でも、解体工事の実務経験が一定程度あれば受験できるため、例えば「普通科の高校を卒業して、その後は解体業者で5年半以上働いていた」という場合、この試験に合格できれば、実務経験を8年間積むよりも早く技術管理者となれる可能性があります。

上記要件のいずれかを満たしており、不適格要件に該当していなければ、技術管理者と認められます。

なお、不適格要件とは次のとおりです。

  • 登録申請書および添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
  • 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者など 

解体工事業登録の申請について

解体工事業登録の申請書類は多岐に渡るため、書類に不慣れな人であれば複雑に感じるかしれません。

各都道府県のホームページで書類の記入例などが載っている手引が確認できますので、参考にしながら作成することをおすすめします。

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事業開始の手続きについて

解体業を生業とするため、必要な許可や登録を受けたとしても実際に事業を開始するにはどのような手続きが必要となるのでしょうか。

事業を行うには会社組織での運営と、会社はつくらず個人事業での運営とがあります。

さらに、会社組織にも株式会社と合同会社などの種類があります。

どの形態で事業を行うかは、年間でどれくらいの利益を出せるのか、また、顧客と取引先とはどのような関係で仕事をしていきたいかなど、それぞれの状況で異なります。

自分にはどのような形態が合っているのかイメージしながら、条件を確認するようにしましょう。

合同会社について

あまり聞きなれない合同会社とは、どのようなものなのでしょうか。

合同会社とは、2006年の会社法の改正により、それまでの有限会社にかわって新しく生まれた会社形態です。

株式会社よりも設立費用が安く済み、設立手続きも簡単ですが、株式会社に比べて法人税などに有利・不利があるということはなく、「合同」という名はついていますが、1人でも設立できます。

合同会社と株式会社の違いについて

合同会社と株式会社の違いは、次のとおりです。

株式会社合同会社
設立費用登録免許税:15万円
定款に貼る収入印紙代:4万円
定款の認証手数料:5万円
全部で約25万円程度
登録免許税:6万円
定款に貼る収入印紙代:4万円
定款の認証手数料:なし
全部で約11万円程度
定款の認証必要必要なし
社外的な信用度高いやや低い
会社の責任有限責任有限責任
役員数取締役1名でもはじめられる社員1名からでもはじめられる
代表者代表取締役代表社員
役員の任期最大10年(役員を変更すると登記の変更手続きが必要になる)なし
資本金1円以上1円以上
社会保険加入義務あり加入義務あり
決算の公告義務ありなし

このように、合同会社は株式会社よりも設立費用が低く抑えられ、また、設立の手続きも比較的簡単です。

ただ、合同会社という名称があまり知られていないため、顧客からの信用度がやや低いと言えます。

また、株式会社と合同会社とでは組織のしくみが違います。

小さな会社で従業員も少なければ、それほど差を感じることはないかもしれませんが、頭の片隅においてもらえればと思います。

各種手続きについて

事業を始めるにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

各流れについては、次のとおりです。

会社の設立

  • 会社の基本事項を決める
  • 定款を作成し、認証を受ける
  • 出資金の払い込みをする
  • 会社設立に関する登記の申請をする
  • 税務署に届け出をする

個人事業を開業

  • 各種書類を提出する

このように、会社を設立するには多くの手続きが必要なのに対し、個人事業を始めるには届け出のみで完了となります。

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会社と個人の違いについて

会社と個人とでは、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

会社組織は法人と称されるのに対し、個人事業はあくまで個人として認識されます。

法人とは、正式には法人格のことです。

また、人格としては「権利能力を持っていること」を指しており、個人の場合は発生した瞬間から人格を手に入れます。

法人格とは、法律により人やお金が集まった団体に人格を与えたものを指しているのです。

会社は設立した時点で社長個人とはまったく別の人格を持つことになり、その人格によって、ものやお金を所有したり、契約を結んだりできるようになります。

会社のお金や契約はすべて、社長個人ではなく、法人格を持っている会社のものということになるのです。

例えば、法人格を持っていない団体は、法律上は個人の集まりなので、契約を結ぶ場合、その契約は団体ではなく、団体の代表者個人が結ぶ契約ということになります。

法人格のことを理解できれば、個人事業についても自ずと理解できるでしょう。

個人事業主とは、会社をつくらずに事業を行っている個人のことを指しています。

個人と会社、どちらと契約を結ぶほうが安心かと言われれば、社会的・人々の感覚的などにおいても会社との契約のほうが安心感があると言えます。

さらに、「株式会社」という元来のブランドイメージもありますのでさらなる信用につながりやすいと言えるでしょう。

会社を設立させるための手続きついて

会社を設立させるためには、具体的にどのような手続きを踏まなければならないのでしょうか。
ここからは、手続きについてご説明したいと思います。

会社の基本事項を決定する

まずは、会社の基本事項を決定していきます。
基本事項とは、次のとおりです。

  • 会社名(商号)
    会社名は誰でも読めて、覚えやすく、印象に残るものが理想です。
    また、会社組織だと明確にわかるように「株式会社〇〇興業」や「〇〇興業株式会社」というように前後のどちらかに「株式会社」と入れる決まりがあります。
     
  • 会社の住所
    会社の住所は営業所(事務所)を構える住所を書きます。
    まだ駆け出しの解体業者さんの場合、自宅を事務所としていることもあります。
     
  • 事業内容
    事業内容は、解体業者さんの場合「解体工事業」となります。
    将来的に、解体業だけでなく他の業種も営みたいと考えているなら、その業種名も記載しておくとよいでしょう。
    事業目的に記載があるからといって必ず事業を行う必要はありませんが、記載がないと定款に手を加えなければ事業を行うことができません。
    定款の変更には手間がかかるので、最初から記載してしまったほうがよいでしょう。
     
  • 資本金
    2006年の会社法改正により、会社は資本金1円からでも設立できるようになりました。
    ただ、金融機関から融資を受けたいと考えているなら、資本金はある程度あるほうが信用があるため、借り入れもしやすくなります。
     
  • 発起人
    定款には発起人の住所と氏名を記載します。
    ご自分以外にも一緒に会社を立ち上げ、そのための出資をする人であれば発起人として記載できます。

  • 事業年度
    事業年度とは、いつからいつまでを会社の1年とするかということです。会社は法律によって決算書の作成が義務付けられていて、事業年度の最終日を決算日として、1年間の経営成績や財務状態などを明らかにする必要があります。事業年度は自由に設定できますが、大きな企業は4月1日~3月31日を事業年度としていることが多いです。

このように、定款作成前には決めておくべきことがたくさんあります。

また、事前準備として会社の印鑑なども作っておきましょう。登記を申請する際に必要となりますのでご注意ください。

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定款を作成して公証人の認証を受ける

会社を設立するためには、定款を作成する必要があります。

定款とは、会社の存在や目的、誰が代表して運営しているのかなど、会社の基本的な規則を定めて文書にしたものです。

この文書を公証役場に持って行き、公証人の認証を受けることではじめて定款として効力を生じることになります。

定款の記載事項は次のとおりです。

法律上必ず記載しないと定款自体が無効となるもの(絶対的記載事項)

  • 会社名(商号)
  • 事業の目的
  • 営業所(事務所)の所在地
  • 設立する際の出資額(資本金額)
  • 発起人の氏名・住所
  • 発行可能な株式の総数 

定款に記載しないと法的な効力が生じないもの(相対的記載事項)

  • 株式の譲渡制限に関すること
  • 公告の方法
  • 役員の任期など 

記載するかしないか当事者に任されているもの(任意的記載事項)

  • 任意的記載事項は、基本的には自由に書いてよいものとされています。
    例えば、社訓を書いたり、大きな会社になると、株主総会の運営に関することや、取締役の権限がどこまで認められるかなどを書いている会社もあります。

定款に書いておくメリットとしては、定款は「会社の憲法」に相当するため、そこに定めておくということは、それ相応の効力を持つことになるということ、また、その項目は定款の変更手続きを行わない限り変更できなくなるという点もメリットと言えるでしょう。

定款の作成はA4サイズの紙で行いますが、手書きでもPCで作成したものでも構いません。

定款の雛形や記載例などはインターネット上にたくさん掲載されていますので、参考にしながら作成するとよいでしょう。

なお、最近では電子定款で提出する人も増えています。

紙の定款には4万円分の収入印紙を貼る必要がありますが、電子のものには貼る必要がないため、印紙代の4万円の経費を削減することが可能となります。

ただし、電子定款を作成するには、必要な手続きや作成に欠かせない電子機器などがありますので注意が必要です。

出資金を払い込む

定款の認証を受けられたら、次は会社の資本金とするためのお金を会社に出資します。

1人で会社を設立するときでも、自分名義の口座に自分でお金を振り込み、その記録を通帳に残す必要があります。

通帳の表紙と、めくって1枚目の支店番号や口座番号が載っているページ、振込が確認できるページをコピーして出資金の払込証明書とともに綴じます。

これらの書類も後に登記の申請書類となります。

出資金は現金だけでなく、車やパソコン、不動産などの現物でもかまいません。

その分の手続きが増え、定款に記載しなければならないことも増えますが、出資したものが時間の経過や使用により価値が減少していくものである場合は、失われていく価値の分を会社の経費として落とすことができ(減価償却)、毎年の税金が少しだけ免除されるなどの利点もあります。

会社の設立登記を申請する

登記の申請をすると、定款で定められている会社の概要や代表者の情報、資本金額などの情報が法務局で審査され、受理されれば登記簿に記載されます。

そうすることで会社の情報は世間に公表され、一般の人でも会社の情報が閲覧できるようになるのです。

会社を立ち上げる際は「商業・法人登記」の中の「株式会社 設立登記」の申請をします。

設立登記の申請に必要な書類は、次のとおりです。

  • 登記申請書
  • 登録免許税 納付用台紙
  • 登記すべき事項をまとめた書類(登記事項提出書)
  • 定款
  • 印鑑届書
  • その他の添付書類

3つ目の項目にある「登記すべき事項をまとめた書類」は、これまでOCR用紙という専用の紙に書いて提出していましたが、近年、次のように提出方法が変更されています。

  • オンライン登記申請
  • 登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出
  • 磁気ディスクによる登記事項の提出
  • 用紙による登記事項の提出
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個人事業を開始するための手続きついて

個人で事業をはじめる、個人事業主となるのは実に簡単で、何種類かの書類を提出するだけです。

開業したすべての個人事業者が必ず提出する書類は次のとおりです。

開業したすべての個人事業者が必ず提出する書類

書類名届出先
個人事業の開業・廃業等届出書税務署
事業開始等申告書(個人用)・都道府県税事務所
・市町村役場

青色申告をする際に必要になる書類

書類名届出先
所得税の青色申告承認申請書税務署

個人で事業を行う場合、1年間で得た所得にかかる税金の額を自分で計算し、納めるべき税金額を国へ申告する必要があり、これを確定申告と言います。

確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。

青色申告は詳細で複雑な複式簿記による記録が必要になりますが、そのかわり最大65万円の控除が受けられるなど、節税効果が高いので、少しハードルが高くても、はじめから青色申告を選択しておくことをおすすめします。

青色申告をする際には上記の「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要ですので、開業届と一緒に税務署に提出してしまいましょう。

家族が事業を手伝い、賃金を支払うときに必要な書類

書類名届出先
青色事業専従者給与に関する届出書税務署

青色申告をしていて、かつ上記の書類を提出すれば、家族に従業員として働いてもらい賃金を支払う場合の賃金の全額を経費として扱うことができます。

従業員を雇ったときに必要な書類

書類名届出先
給与支払事務所等開設届出書税務署
労働保険保険関係成立届労働基準監督署
労働保険概算保険料申告書労働基準監督署
雇用保険適用事業所設置届ハローワーク
雇用保険被保険者資格取得届ハローワーク

従業員を雇って賃金を支払うことになったら、事業主は従業員の賃金から所得税を天引きし(源泉徴収)、かわりに納税する義務があります。

また、従業員を一人でも雇っていれば、労働保険料も納めなければなりません。

従業員を5名以上雇ったときに必要な書類

書類名届出先
健康保険・厚生年金保険新規適用届年金事務所
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届年金事務所
健康保険被扶養者(異動)届年金事務所

個人事業の場合、従業員が5人未満であれば社会保険(健康保険や厚生年金保険)への加入は任意となっていますが、5人以上になると加入が義務になるため、上に挙げた書類の提出が必要になります。

保険料は事業者と従業員が半分ずつ支払います。

以上のように、個人事業を開始するには必要な書類を提出すれば完了です。

設立費用も特にはかかりません。

会社を設立するよりもはるかに簡単で手軽なため、とりあえず個人事業ではじめて、利益が大きくなったら会社を設立しようと考える人も多くいます。



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解体業として手軽に独立するには

上述したように、解体業として独立するためには様々な準備を整えなければなりません。

解体業は、その仕事の多様性からさまざまな作業を行わなければなりません。

そのためには、優秀な人材確保も大切ですし、各種資格を取得もしておきたいところです。

解体業として開業して独立し、仕事を軌道に乗せるためには様々な準備を入念に行う必要があるのです。

そのようなことから、解体業で独立するための煩雑な事前準備にお困りであれば、、是非とも私たち経営サポートプラスアルファ(KSP)にご相談ください。

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まとめ

ここまで、解体業として独立する方法についてご説明させて頂きました。

近年、空き家問題が全国的に社会問題化していることに鑑み、全国の空き家を所有している世帯に対して、空き家の実態を調査することにより、国及び地方公共団体における空き家に関する基本的施策を推進する上での基礎資料を得ることを目的とし、国土交通省では本調査を昭和55年よりほぼ5年ごとに「空家実態調査」として継続的に実施しています。

調査結果の概要は次のとおりです。

  • 空き家の5割超は腐朽・破損がある。別荘や貸家・売却用等以外の「その他」の空き家では、腐朽・破損がある割合が6割を超える。
  • 空き家の約4割は、最寄りの鉄道駅から2,000m以上離れているが、貸家用の空き家の約半数は、鉄道駅から1,000m未満に立地。
  • 所有世帯の約7割は、空き家まで1時間以内の場所に居住。貸家用やその他の空き家を所有している世帯は、比較的近くに居住している
  • 割合が大きく、1時間以内が8割を超える。
  • 空き家の管理頻度は、「月に1回~数回」の割合が最も大きく約4割。二次的住宅・別荘用の空き家の利用頻度についても「月に1回~
  • 数回」の割合が最も大きく約4割。
  • 空き家を取得した際に、登記の名義変更や新たに登記を行った割合は約8割。
  • 利用現況がその他の空き家や、相続により取得した空き家は、「いずれも行っていない」割合が約2割見られる。
  • 今後5年程度の利用意向は、「空き家にしておく」が約3割、「賃貸・売却」や「セカンドハウスなどとして利用」がそれぞれ約2割。
  • 賃貸・売却の場合の課題は、「買い手・借り手の少なさ」「住宅の傷み」「設備や建具の古さ」の順になっている。
  • 寄付・贈与の意向があるもののうち、一定の費用負担を伴っても寄付・贈与をしたい人の割合は、約4割であった。
  • 空き家にしておく理由は、「物置として必要」「解体費用をかけたくない」「さら地にしても使い道がない」の順になっている。

上述したように、国土交通省の調査結果からも伺えるとおり、様々な問題によって空き家が多数存在しており、空き家問題が深刻化していることが伺えます。

空き家等を放置しておくことによって、著しい経年劣化に伴う第三者に対して事故を発生させてしまう要因ともなりかねないことから、適切な対応が強く求められています。

そのような背景があるなか、空き家問題を解消するにあたって第一線で活躍するのが解体業なのです。

解体業無くしては、空き家問題を解決することができないと言っても過言ではないでしょう。

そのことから、解体業の今後の将来的に渡る需要は益々高まることが想定されており、これから開業して独立しても仕事に困ることはないのではないでしょうか。

解体業としての独立を押し進めて行くにあたり、事務手続きの煩雑や業務繁忙による申請書類の遅滞など、お困りになられることもあるでしょう。

そんなときは、経営サポートプラスアルファを含めて是非とも他の人を頼るようにしてください。

個人でできることには限りがありますので、無理せず周りを頼るのも良いことです。

是非とも、あなたの解体業としての独立が成功することを心より願っております。
(参考資料:国土交通省公表資料
(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/R1_akiya_syoyuusya_jittaityousa.html)
(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001378475.pdf))

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