塗装業で独立しよう!簡単に独立して収入大幅アップを目指そう!

塗装業はで独立を考えておられる方も多いのではないでしょうか。

塗装とは、見た目を良くするだけではなく、塗装した母体そのものを長持ちさせる効果もありますので、非常に重宝されているものです。

本記事では、私たちの生活をささえてくれている塗装業の仕事に関して、独立する方法についてご説明したいと思います。

※記事の内容が多岐にわたっております。目次にて読みたい項目に飛んでお読みください。

塗装業とは

具体的に塗装業の仕事とは、どのようなものなのでしょうか。

塗装業の仕事と聞くと、ほとんどの方はペンキが入った缶などを片手に携えながら、ハケなどを使用して壁や柱を塗るところを想像するのではないでしょうか。

確かに、その想像は違ってないと言えますが、実際に塗装業を行っているところを目の当たりしたことがある方は少ないのではないでしょうか。

何故なのかと言うと、塗装工とは普段人からあまり見えていない個所で施工を行っていることが多いからなのです。

塗装を実際に塗るときは、塗料が飛び散ることや建造物の保護を主たる目的とし、メッシュ状のシート等で目的物を覆ってしまう「養生」と呼ばれる工程を間に挟むことが多くなっています。

養生されている個所において施工をして行っていますので、実際に塗装をしている作業中の状況を見ることができなくなっているからです。

塗装業の具体的な仕事の中身について触れたいと思います。

建築にあける塗装を分かりやすく説明すると、ペンキを使用して壁や柱などの構造物を塗ることを主たる目的としています。

最近ではDIYも流行っていますので、ご自宅で休日などにペンキを使用して塗装を行ったことがある方も少なくないと思いますが、実際に塗装作業をした人なら分かるとおり、塗るだけと言いながら奥が深いのです。

ムラを発生させずに均一に塗装することは技術がいるのだとご理解頂きたいと思います。

また、発注者が望むイメージとなるように塗料の種類や式色を決定するためのセンスも重要となって来ます。

建物の姿かたちや材質を考慮した最適な塗装を施工するための高度な技術力も要求されるのです。

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塗装の目的とは

塗装業として開業して独立するためにも、なぜ塗装をするのかというところの本質を抑えておく必要があります。

塗装する主たる目的とは、見た目をキレイにすること以外にも水気や発錆を防ぐことです。

また、熱を遮断することによって建物内を快適な空間とするためにも一役買っていますし、建物そのものの耐久性を向上させる効果も付与されることとなります。

塗装に使用する塗料なども日進月歩で進化していますので、常に最新技術を取り入れることも極めて重要です。

なお、最新技術の取り入れ方については、後述したいと思います。

建築物を施工する中で塗装をする個所はたくさんありますが、一番も多いものは外壁塗装でとなっています。

風雨・紫外線・埃といった外的影響を最も受けるのが外壁です。

そのため、外壁は外的影響を受けることを避けられませんので、外壁に施工している塗装も汚損しますし剥離することは十分想定されます。

そのことから、外壁塗装とは一度塗装すれば終わりと言うわけではなく、数年~十数年単位で施工し直す必要が生じてきます。

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最新技術の入手について

最新技術を積極的に施工へと取り入れるためには、NETISを活用すると良いでしょう。

建新技術情報提供システム(NETIS:New Technology Information System)とは、国土交通省が新技術の活用のため、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として整備したデータベースシステムです。

従来技術に対する技術の優位性等の活用調査効果を5件以上実施されると、調査結果に基づき、大学・産業界・研究機関等の有識者で構成する評価会議にて評価を実施します。

このように、国が認めている技術を使用することによって、開業して独立したときの信頼性へとつながります。
(参考資料:国土交通省公表資料(https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000193.html))

具体的な塗装方法について

プロの塗装とは、DIYの日曜大工のように一度塗れば終わりと言うわけではありません。

既設の塗装された構造物では既設塗装を剥離させる作業から入ります。

この作業のことをケレンと言います。そのあと、下塗り・中塗り・上塗りと塗装を重ねていって最終的な完成形となるのです。

ここでは、開業して独立したときに成功できるよう、各種作業工程についてご説明したいと思います。

ケレンについて

下地処理として、素地調整を行います。

素地調整には、各種基準が定められており1種から4種までケレンの種類が4分類されています。具体的なケレンのグレードを決定させるための基準は、発錆している面積や塗膜そのものの割れ具合、膨れなど様々な要因を考慮して、古い塗膜がどういった状態にあるのかを確認したうえで決定することとなっています。

なお、基準については次のとおりです。

素地調整程度さび面積※1塗膜異常面積※2作業内容作業方法
1種さび、旧塗膜を全て除去し鋼材面を露出させる。ブラスト法
2種30%以上旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露出させる。
ただし、さび面積30%以下で旧塗膜がB、b塗装系の場合はジンクリッチプライマーやジンクリッチペイントを残し、ほかの旧塗膜を全面除去する。
ディスクサンダー、
ワイヤホイルなどの動力工具と手工具との併用
3種A15~30%30%以上活膜は残すが、それ以外の不良部(さび、割れ、膨れ)は除去する。同上
3種B5~15%15~30%同上同上
3種C5%以下5~15%同上同上
4種5%以下粉化物、汚れなどを除去する。同上
※1 さびが発生している場合 ※2 さびがなく、割れ、はがれ、膨れ等の塗膜異常がある場合

このように、各種細かい基準枷設定されています。

ケレンとは、ISO規格でも定義づけされており1種ケレンにおいてはISOで決められているSa2・1/2相当、2種ケレン・3種ケレンにおける死膜の部分ではISO St3と同程度となっています。
(参考資料:日本道路協会 鋼道路橋防食便覧)

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1種ケレン

各種ケレンのなかで、一番素地調整としての効果が高いものが1種ケレンです。

錆及び古い塗膜を100%撤去することから鋼の母材を露出させるところまで塗膜を落とします。

1種ケレンには、極小の砂や金属の片鱗などを使用した研磨剤を高出力の圧力を加えて吹き付けることによって表面を磨く工法である「ブラスト法」を使用します。

かなり大規模な作業となりますので、道路橋といった非常に広大な構造物を対象として施工されます。

経年劣化によって発生した錆を含めた汚損を除去しますので効果は絶大ですが、周囲へと粉塵が舞い散ります。

また、作業に伴う音が非常に大きくなりますので、住宅地などにおいては騒音苦情の温床となる可能性がありますので、注意が必要です。

施工するときは足場を仮設したのち、ケレン専用の養生をする必要がありますし、作業員への影響も大きくなるため防護マスクと言った処置も必要となります。

2種ケレン

発錆している面積が30%以上のときに使用するケレンです。このケレンを行うときは、錆による母材への影響が大きいため、発錆及び古い塗膜を除撤去して鋼の母材を露出する必要があります。

2種ケレンの施工方法は、1種ケレンのときに使用したブラスト法を用いることはなく、ディスクサンダーといった動力を要する工具及び手作業で使用する工具を併用して発錆や汚損を除去します。

作業員の人力作業で行わなければ2種ケレンを実施することはできませんので、橋といった広大な面積を有する構造物に適用する場合は、鋼の母材面積がそもそも広大であるため作業に要する時間が非常に必要とされるためコストも増高しますので、注意が費用です。

3種ケレン

1種及び2種ケレンにおいては、発錆及び汚損に限定されずに古い塗膜を完全撤去することが大前提となっています。

しかし、3種ケレンは古い塗膜のなかでもそれほど損傷が認められないものについては残してケレン作業を行います。

この残った塗膜を活膜と言います。

発錆している面やひび割れ及び膨らみが発生している古い塗膜を撤去することを目的としています。

発錆している面やひび割れ及び膨らみが発生している古い塗膜の面がどの程度の割合であるかを考慮して、3種A・B・Cといった分類を与えます。

施工そのものは2種と同じ様に動力を持った工具や人力で使用する工具を用いて発錆や汚損を撤去するのです。

なお、ひび割れ及び膨らみが発生している状態の古い塗膜は、死膜と称されます。

3種ケレンの具体的な分類は次のとおりです。

  • 3種Aケレン:さびが発生している面積 15~30%,塗膜異常面積 30%異常
  • 3種Bケレン:さびが発生している面積 5~15%,塗膜異常面積 15~30%異常
  • 3種Cケレン:さびが発生している面積 5%,塗膜異常面積 5~15%異常

4種ケレン
4種ケレンとは、活膜を残すことを大前提としています。

活膜以外の発錆している個所やひび割れ及び膨らみが発生している状態の古い塗膜は撤去します。

全体的に損傷が軽度であり、目立った発錆もあまりなく、異常だと認識される個所が全体の5%以下となれば、汚損を簡単に除去して目荒しするだけで問題ないとされています。

目荒しとは、塗膜の付着を良好にするため、表面に凸凹を発生させる作業を指しています。

施工そのものは2種と同じ様に動力を持った工具や人力で使用する工具を用いて行います。

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下塗りとは

下塗りとは、中塗り及び上塗りにおける塗装が構造物へと適切に付着するために施工されます。

下地強化剤と称されている塗料を塗り込むことが下塗りの作業なのです。

下地とする構造物の強度を向上させる効果が期待でき、下塗りが良いか悪いかによって機能性及び耐久性が段違いに違ってきますので、非常に重要な工程です。

なお、下地強化剤については構造物の種類により適切な材料を選定する必要がありますので、注意してください。

サイディングの場合などにおいては、太陽が発生させる熱などによって体積そのものが膨れることもありますので、予防することを目的として素材の深奥部へと浸透させることのできる下地強化剤を使用します。

モルタル壁といった材質では、細かいひび割れを埋めることができたり、上塗りとして使用する塗料が浸透してしまうのを予防するため、仕上がりにおける効果が期待できる厚膜となる下地強化剤を使用ます。

なお、下塗りは作業においては、無色・白系統といったあまり目立つことのない塗色を選択するのが普通です。

中塗りとは

下塗り作業が完了すると、次に行う工程は中塗りです。

母材を強くした下地に重ねるように塗装を施工すると微細な傷及びひびなどで発生した凹凸を平坦にし、上塗剤を強くする効果及び安定させる効果が期待できます。

一般的な場合では、中塗り及び上塗りは同様の塗料及び塗色を使用します。

中には、施工不良や手抜き施工を未然に防ぐことを目的として違った塗色を指定する場合もあります。

手慣れた作業員でも、中塗りと上塗りが同じ塗色では既に塗ったのかどうかが判別することができず、結果的に一層しか塗装できていないといったこともあります。

なお、違った塗色で重ね塗ることによって仕上がったときの色合いが想像と違ってしまうのか心配になられる方もいらっしゃるかもしれませんので、中塗りの施工が完了して完璧に乾いた状態で上塗りを施工することによって、お互いの塗色が相互干渉しないことをクライアントへと説明するようにしてください。

上塗りとは

中塗りの作業が完了すると最終工程である上塗り施工を行います。

上塗りの原則は、中塗りと同様の種類・素材・グレードの塗装を使用します。

上塗りを行うことによって、塗装した個所にに適切な塗膜厚が付与されますので、人が見たときのイメージは美しいものとなります。

また、耐久性の面においても風雨及び太陽から発生する紫外線に対しても母材の強度を保てる効果が期待できます。

中塗りと上塗りが同様の塗料を使うことから、その状況を悪用して一層塗りしかしない業者もいます。

開業して独立したときに、そういった疑惑をかけられないように、工事写真と品質管理報告書を提出することを提案しましょう。

工事写真では、段階的な状況写真を撮影します。

また、品質管理として膜厚測定をして既定の厚みが確保されているかどうかを確認してもらうようにしましょう。

受注者がきちんとした書類を提出することによって発注者は安心することができますので、真摯な施工をしていることを分かってもらうためにも自発的に書類提出をするようにしてください。

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塗装業で成功するための秘訣とは

塗装業で開業して独立するためには、まず技術力を身につけなければなりません。

そのため、いきなり独立するのではなくまずは会社へと就職して塗装の技術を高めることをおすすめします。

塗装業として活躍できる会社とは、どのようなものがあるのでしょうか。

建築に関する塗装業としては、建築に関連する企業であったり住宅メーカー及びリフォーム会社といった就職先が主たる会社であると言えます。

これらの会社では、経験者でなくては就職できないといったことはなく、未経験であっても就職することが可能となっています。

また、高い学歴がないと就職できないといったこともありませんので中卒及び高卒といった学歴であっても採用されることも多々あるのです。

最近では、新しい住宅ばかりでなく既存の家を利用したリノベーションも増えています。

背景としては、日本の人口が減少していることによって空き家が多数発生していますので、それらの有効的な利活用の需要が増えているのです。

リノベーションに関する部署を新たに設けている会社もたくさんありますので、そういった会社では中途採用も積極的に行っています。

是非とも、塗装業で開業して独立した後に成功するためにも、経験を積むよう努めてください。

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塗装業で必要な資格とは

塗装業で開業して独立するために資格は必要なのでしょうか。

答えは「NO」です。

塗装業として開業して独立するために必須である資格及び許可はありません。

極論ですが、無資格でも開業して独立することは可能なのです。

ですが、資格を取得していると有利なことは多数あります。

資格を取得していることによって、例えば名刺に資格を記述するだけでも信用度が違います。

開業して独立すると、最初はクライアントからの信頼を得ることが必要不可欠となります。

仕事を斡旋してくれる人脈が構築できていれば問題ありませんが、そうでないとなかなか仕事を受注することができません。

資格を取得していることによって、客観的な評価を得ることができますので、実績を積み上げられていない状態では特に資格を持っていることを全面的にアピールして技術力がある会社であることを知らしめるようにしてください。

なお、塗装業を生業とするにあたっておすすめの資格及び許可は次のとおりです。

資格・許可名特徴
塗装技能士技術力や専門性を証明します。国家資格となっています。
足場の組み立て等作業主任者足場の組み立て、解体、変更などの作業ができることを証明します。
国家資格となっています。
有機溶剤作業主任者有機溶剤の取り扱いができることを証明します。国家資格となっています。
石綿作業主任者アスベストを含む建材を処理できることを証明します。国家資格となっています。
乙4種危険物取扱者引火の可能性がある油性塗料の取扱時に必要となる資格です。
国家資格となっています。
外壁診断士外壁の知識を持っていることを証明します。民間資格となっています。
外壁劣化診断士住宅診断の結果とそれに対する提案ができることを証明します。
民間資格となっています。
外壁塗装マイスター知識・技術面ともに熟練していることを証明します。民間資格となっています。
建設業許可請負金額が500万円以上の工事などでは許可を受ける必要があります。
認定は国土交通省・各都道府県となっています。

塗装業を生業とするにあたって、信頼に最も値する資格は国家資格に位置付けられている塗装技能士でとなっています。

レベルを分類すると、1級~3級と分別されており取得することによってクライアントから知識及び技術力が確保されている会社であると信頼を得やすいでしょう。

このように、資格の中には国家資格もあり取得難易度が高いものもありますが、会社の信用を高めるためにも是非とも取得に励んでいただきたいと思います。

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建設業許可について

建設業許可とは、国土交通大臣または都道府県知事の許認可を取得することです。

塗装業を営むにあたって必須で必要と言うわけではありませんが、建設業許可を取得していることによって様々な制限から解放されるため、取得できるのであればしておくに越したことはないでしょう。

なお、軽微な建設工事に該当するのであれば、建設業許可を受ける必要がない場合もあります。

具体的な軽微な工事とは次のとおりです。

  1. 建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円未満の工事であれば、建設業許可は不要となります。
  2. 建築工事一式で、1件の請負代金が1,500万円未満の工事であり、かつ木造住宅で、延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)であれば建設業許可は必要ありません。

このように、受注する金額が小さくなってしまうと言うデメリットはありますが、逆説的に論じると金額を少なく分けて受注することによって建設業許可を取得しなくても問題ないということになるのです。

なお、塗装業では1件あたりの受注金額が500万円に満たない案件も多数ありますので、会社の成長に合わせて取得することをおすすめします。

開業して独立するためには

個人事業主になって塗装業を営むためには、開業届及び確定申告に関する申請の手続きを要します。

開業届は、個人事業として営むときに税務署へと提出することが義務付けられています。

税務署へと個人事業主になって開業したことを報告しなければ独立したことにはなりません。

また、青色申告をすることによって節税に関する効果が期待できます。

青色申告で確定申告をするときは、一緒に所得税の青色申告承認申請書についても提出するようにしましょう。

開業届は必須なのか

開業届とは絶対に提出しなければいけないのでしょうか。

極論ですが、開業届を提出しなくても塗装業として開業して独立することは可能です。

罰則などもありませんので、警察に捕まることもありません。

しかし、メリットが享受できないといったデメリットが発生してしまいます。

そのメリットとは、節税です。

塗装業を開業して独立することによって得られた報酬に対して納税は義務付けられていますので、絶対に税金は納めなければなりません。

開業届を提出することによって、確定申告を税務署に対して行う際、青色申告で申請することができるようになるのです。

簡単に言うと、確定申告には白色申告と青色申告があり、減税率の高い申請方法は青色申告であり、青色申告は開業届を出していないと行うことができません。

確定申告を青色申告ですることによって、売上から経費を減じた所得に対して、MAX 65万円を控除金として計上することができます。

そのことから、納税額を減少させる効果が期待できるのです。

また、屋号を設けることによって、その屋号を用いた銀行の口座を開設できます。

屋号を用いた名義とすることによって社会的な信用は上昇し、確定申告を行うとき収支の計算が分かりやすいため煩雑となりません。

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開業届の提出方法とは

書類作成に慣れていないと、開業届の書類も難しいと考えてしまう方もいらっしゃるでしょう。

しかし、意外と開業届の手続は難しくありませんので、あまり忌避意識を持たないで頂きたいと思います。

現住所を管轄としてる税務署へ赴いて「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出するだけなのです。

なお、開業届の様式は定まっており、最寄りの税務署及び国税庁のホームページより取得することができます。

また、用紙の記入方法は次のとおりです。

記入箇所記入事項
〜税務署長納税地を所轄する税務署名を記入
日付提出日を記入。記入日でないことに注意
納税地住所地・居住地・事務所等から該当するものに○
(郵便番号・住所・電話番号を記入)
氏名(印)本名・フリガナを記入(捺印も忘れずに)
生年月日元号に○  生年月日を記入
個人番号12桁のマイナンバー(個人番号)を記入
職業当てはまる業種を記入
屋号屋号・フリガナを記入
届出の区分開業に○
所得の種類事業(農業)所得に○
開業・廃業等日開業した日付を記入
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無(上段)「青色申告承認申請書」または「青色申告の取りやめ届出書」を同時に提出する場合は有に○、提出しない場合は無に○
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無(上段)「課税申告承認申請書」または「事業廃止届出書」を提出する場合は有に○、提出しない場合は無に○
事業の概要できるだけ具体的に記入

青色申告による具体的な節税効果とは

開業届を税務署へと提出することによって青色申告ができるようになるのは前述したとおりです。

開業届の提出はそれほど敷居の高いものではありませんが、労力や手間がかかることは否めません。

そこまでの労力をかけた結果、どれだけのメリットがあるのか知っていなければ本腰も入れられないことでしょう。

ここでは、白色申告と青色申告の違い及び青色申告のメリットについてご説明したいと思います。

帳簿の仕方申請メリット
白色申告単式簿記なし①記録が簡単
②手続きが楽
青色申告複式簿記確定申告する年の3月15日まで
もしくは
開業から1ヶ月以内に税務署に申請
①特別控除
②3年間の赤字繰越
③青色専従者給与が決められていない
④30万円未満の資産の即時償却

なお、青色申告をすることによるメリットは次のとおりです。

  • 青色申告特別控除(簿記の方法や正確性によって10万円もしくは65万円の控除を受けられる)
  • 赤字金額を3年間繰り越せる(翌年以降の黒字金額と相殺できる)
  • 青色専従者給与が決められていない(事業に関わる家族の報酬を妥当な範囲で決められる)
  • 30万円未満の資産の即時償却(1個あたり30万円未満の少額減価償却資産を購入・しよう開始した年度に経費として計上することができる)

申告しようと思っている年の3月15日までが期限となっています。

また、開業日から2ヶ月以内において「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へと提出するようにしましょう。

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塗装業として手軽に独立するには

上述したように、塗装業として独立するためには様々な準備を整えなければなりません。

塗装業は、手だけで作業するわけではありませんので、各種道具を取りそろえる必要があります。

また、基本的には機械や道具を使用して塗装しますが人の手で行わなければなりません。

そのためには、作業そのものを行う優秀な人材の確保も開業時までに考えなければならないのです。

また、開業して独立したときにすぐさま仕事を軌道に乗せるためにも会社として信頼を得やすいように有効な資格を取得しておくべきであると言えます。

塗装業で開業して独立し、仕事を軌道に乗せるためには様々な準備を入念に行う必要があるのです。

そのようなことから、塗装業で独立するための煩雑な事前準備にお困りであれば、、是非とも私たち経営サポートプラスアルファ(KSP)にご相談ください。

私たちは、一般の税理士・税理士事務所では難しい経営・財務コンサルティングを手がけるプロフェッショナル集団です。

中小・ベンチャー企業の多様化・複雑化する経営課題に対して、財務戦略のご提案から成長をサポートしています。

経営・財務コンサルティングの豊富な経験を活かし、資金調達サービスや経理代行サービス、生産性の高い会議の実現を図る経営会議導入支援サービス、 将来的な成長を見据えた事業再建・上場支援サービスなどをご提供しています。

会社設立から事業拡大にともなう財務戦略の見直しまで、経営者様のお悩みに幅広く対応。

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プロの経営コンサルタント集団として「100年先の繁栄を見据えた財務戦略」を考え、あなたの一生涯の経営パートナーを目指します。

あなたが塗装業として独立を考えておられるのであれば、是非とも私たちにお手伝いをさせて頂ければと思います。

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まとめ

ここまで、塗装業として独立する方法についてご説明させて頂きました。

先述したように、塗装業とは塗料の飛散防止などを目的として養生された空間で作業されることが多くなっています。

良くも悪くも人の目にあまり触れられない環境での仕事となるため、クライアントも塗装に関する品質確保について他の作業以上に求めて来ることもあるでしょう。

塗装業は民間工事だけに留まらず公共工事でも多数行われています。

令和元年6月14日に改正品確法が公布・施行され、災害時の緊急対応の充実・強化や働き方改革への対応、情報通信技術という。)の活用等による生産性向上を図るための規定が盛り込まれたとともに、「公共工事に関する調査等」が明確に定義され、法律に広く位置付けられました。

品確法22条において、「国は基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他関係者の意見を聴いて、公共工事の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする。」と規定されてします。

これを受け、国土交通省では、各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針となる運用指針の改正に取り組み、令和2年1月30日に開催されました公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議において、関係省庁申し合わせとしてとりまとめられました。

上述したように、国土交通省においても品確法に基づいて適切な品質確保を求めているところであります。

そのことから、開業して独立した後も会社の信用を損なわないよう適切な施工に努める必要があると言えます。

解体業としての独立を押し進めて行くにあたり、事務手続きの煩雑や業務繁忙による申請書類の遅滞など、お困りになられることもあるでしょう。

そんなときは、経営サポートプラスアルファを含めて是非とも他の人を頼るようにしてください。

個人でできることには限りがありますので、無理せず周りを頼るのも良いことです。

是非とも、あなたの解体業としての独立が成功することを心より願っております。

(参考資料:国土交通省公表資料(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_reiwaunyoshsishin.html))

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