フリーランスが支払う税金の種類とは?内容を把握して目安を確認しておこう

フリーランスで仕事を行うなら税金の支払いが必要です。

税金にはどのような種類や金額となるのか目安を確認しておきましょう。

フリーランスとして働いているなら収入に応じて税金を支払う必要があります。

会社員もそうですが、税金は働いている人は支払う義務が生じるので避けて通れません。

ただ、会社員の場合は会社側が税金の支払いをしてくれますが、フリーランスは自分で税金を把握して支払う必要があります。

そのため「フリーランスはどんな種類の税金を支払うの?」と疑問を感じることもあるでしょう。

フリーランスの税金の支払いについて内容を紹介しましょう。

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フリーランスの支払うべき税金の種類とは?

フリーランスが支払うべき税金の種類については、知っておきたいところです。

支払うべき税金の種類が分かれば、税金の支払いを滞りなく支払うことができます。

税金の種類については以下のようになっています。

所得税

フリーランスの支払うべき税金には所得税があります。

所得税は個人の所得に応じて国に支払う税金です。

サラリーマンなどの会社員は毎月の給与から天引きされて、源泉所得税として納められています。

ただ、フリーランスは所得税を支払うために、まずは自分で所得金額を計算して確定させる必要があります。

所得金額は事業で得た収入から必要経費と各種控除を差し引いた金額です。

控除額と税額は所得金額に応じて変化します。

  • 195万円以下だと税率5%、控除金額は0円
  • 195万円〜330万円だと税率10%、控除金額は97,500円
  • 330万円〜695万円だと税率20%、控除金額は42万7,500円
  • 695万円〜900万円だと税率23%、控除金額は63万6,000円
  • 900万円〜1,800万円だと税率33%、控除金額は153万6,000円
  • 1,800万円〜4,000万円だと税率40%、控除金額は279万6,000円
  • 4,000万円越えだと税率は45%、控除金額は479万6,000円

となっています。

所得税の控除金額は所得が多い人ほど大きく適用されますが、その分税率も高く設定されています。

日本は所得が多いほど累進課税によって所得が大きくなるようになっているので、所得数が大きくなれば、その分支払う税金も高くなっていきます。

例えば、所得が700万円の人であれば税率は23%が適用されるので700×23%ー63万6,000円=97万4,000円が支払う所得税になります。

ただ、フリーランスは所得を経費で差し引くことができます。

つまり、収入が700万円でも経費で100万円を引くなら所得は600万円になるので税率は20%、控除金額は42万7,500円が適用され所得税は77万2,500円です。

このように所得税をしっかり計算することができるようにしておくのがおすすめです。

住民税

住民税はフリーランスや個人事業主が都道府県と市区町村に支払う税金のことです。

住民税は所得に対して「所得割」と都市に住むことでかかる「均等割」によって構成されており、毎年1枚の納付書で一緒に支払うことになります。

「所得割」は課税所得の10%、「均等割」は都道府県1,000円+市区町村3,000円の合計で4,000円となります。

つまり「均等割」は金額が決まっているので、課税所得により住民税の金額は大きく変わってきます。

そして、住民税の場合は所得税が0円でも支払うケースもあるので明記しておく必要があるでしょう。

所得税は原則38万円ほどが控除されるので、所得が38万円以下なら申告の必要はありません。

しかし、住民税は33万円が控除額となるため、所得が34万円の場合、所得税はかからなくても住民税は33万円以上なので納税が必要になってきます。

フリーランスなら住民税の支払いも必須になってくるはずなので、しっかり計算しておきましょう。

個人事業税

フリーランスの場合は個人事業税が課せられます。

個人事業税は事業をしていることに対して都道府県に支払う税金であり、所得が290万円を超えると、超えた金額に対して3〜5%の税金がかかってきます。

確定申告をすると納付書が届き、8月と11月の年2回に納税を行わなくてはいけません。

個人事業税は業種によって税率が変化することもあり、税金がかからない業種もあります。

例えば、デザイナーの場合は独自性や芸術性が考慮されて個人事業税がかからないこともあります。

しかし、商品販売やサービス提供している事業なら税率5%で税金の支払いが必要になることもあります。

個人事業税は事業によって最低3%、最大で5%ほどに設定されています。

フリーランスで行っている事業で290万円以上の収入を得ることができたなら、税金の支払いを命じられることになるので、事前に準備しておくようにしてください。

また、サラリーマンなどの従業員は納税する必要がありません。

消費税

消費税は課税売上が1,000万円を超えると納税義務が生じる税金です。

消費税の支払いが生じるのは売上によるため、例えば会社を設立して年度内の売上が1,000万円以上になれば自分の収入が1,000万円以下でも支払う義務が生じます。

さらに、特定新規設立法人、設立から2年の間に「調整対象固定資産」の仕入れを行う、前年の1月1日から6月30日の期間に課税売上1,000万円以上であれば消費税の支払いが必要になるので該当するのか確認が必要です。

また、課税売上は消費税がかかる対象と見られますが、課税売上にかからない収益もあります。

教科書や車椅子など特定のものは課税売上にならないので、もしフリーランスで課税売上にならないものがあるなら、事前に確認しておくことも大事です。

そして、消費税のかかる売上から、消費税のかかる仕入れや経費を差し引いた金額には8%の税金がかかるようになっています。

消費税の場合は課税所得の金額から見ても税金額は大きく、赤字でも支払いをしなくてはいけません。

フリーランスで事業の所得が大きく消費税の対象になるようなら、支払い資金を準備しておくようにしましょう。

固定資産税

フリーランスで自宅を仕事場にしている人は固定資産税も確認しておく必要があります。

仕事で利用している自宅が持ち家なら固定資産税がかかるようになっており、市区町村から納付書が届けられます。

納期は納付書の中に記載されているので、期限までに提示された金額を支払うようにしましょう。

固定資産税の納期は年に4回ほどあり、自治体によって納付時期は違います。

そのため、自分の住んでいる地域の自治体を確認していつ頃に固定資産税の納付が必要なのか確認しておくことが大事です。

また、固定資産税は3年ごとに金額が見直され、自宅の建物と土地の価値により上下します。

そのため、フリーランスで持ち家の自宅を仕事場にしているなら固定資産税も確保して支払えるようにしておきましょう。

もし、自宅以外の場所で事務所などを借りている場合は固定資産税は気にする必要はありません。

国民健康保険税や国民年金

フリーランスとして事業を行うなら、国民健康保険税や国民年金への支払いも検討しておきましょう。

フリーランスの場合は国民健康保険に加入する必要があり、申請は各市区町村の窓口で手続きが必要になります。

サラリーマンなどの会社員の場合は社会保険に加入していると思います。

しかし、フリーランスになれば保険は変わってしまい、金額や納税の方法も自分で行う必要があるので覚えておきましょう。

国民健康保険は世帯割で扶養家族の人数や収入に応じて変動するので、収入が増えれば支払い金額も増えます。

さらに、納めた納税金額は確定申告のときに控除することができるので、しっかり確保しておくようにしましょう。

国民年金税も国民健康保険と同じく自分で加入する必要があります。

国民年金は一定の保険料に、前年度の物価や賃金変動率を考慮した保険料改定率を掛けて算出されます。

支払いは毎月支払う方法もあれば、半年一括や1年一括など自分に適した支払い方法を選択できます。

一括で支払う方が年金の収める金額は割引されることもあるので、よく熟考することが大事です。

さらに、年金は収入に応じて半額免除や全額免除など金額の免除制度もあります。

年金の支払い負担が収入に応じて大きいなら免除申請を行うようにしましょう。

手続きを行わない、また支払いをしないなら、年金がもらえる金額が減少、または後に追加払いしなくてはならないときもあるので、しっかり支払うようにしてください。

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フリーランスで税金を抑えるための方法とは?

フリーランスなら税金を抑えるための方法を知っておくことが大事です。

税金を抑える方法を知っておかなくては、収入が増えるに連れて所得税はもちろん、住民税など他の税金も支払う金額が大きくなるからです。

フリーランスで税金を抑えるためには以下の方法を確認しておきましょう。

控除を利用して節税を行う

フリーランスで税金を抑えるためには控除を利用するのが大事です。

所得に関することですが、いろいろな控除を利用することで所得を抑えることができ、支払う税金を抑えることができます。

フリーランスが利用できる控除は

  • 基礎控除
  • 青色申告特別控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除

です。

基礎控除は誰でも38万円までが控除され、青色申告特別控除は個人事業主として開業届を提出している人のみが利用でき、最大65万円まで控除が適用されます。

医療費控除は納税者と配偶者、また親族が支払った医療費合計−支給された保険金など−10万円で計算された数字が控除されます。

社会保険料控除はその年に支払った社会保険料と公的年金から差し引かれた金額です。

小規模企業共済等掛金控除は納税者が小規模共済に支払った掛金により控除を受けられ、例えば、月5万円の設定なら60万円の控除が可能です。

生命保険料控除は加入することで最大12万円の控除を受けることができ、配偶者控除も条件を満たすことで最大38万円の控除を受けられます。

扶養控除は最大63万円、地震保険料控除は最大5万円、寄附金控除は「ふるさと納税」を活用することで納税額から-2,000円とした金額を控除できます。

フリーランスも控除を利用することで所得税や住民税などの税金を抑えられるため、利用を検討しましょう。

経費を上手く計上して収入を減らす

フリーランスは収入によって税金が決まりますが、経費を上手く計上することにより収入を減らすことが可能です。

フリーランスなら自分で事業を行っているため、仕事で利用したお金は経費として計上することが可能です。

例えば、事務所を借りているなら家賃や光熱費、または通信費などを経費として計上できるため、毎月の支払いを証明できる領収書などは保管しておくようにしましょう。

ただ、経費として計上するためには、使用したお金が事業に関係しているのかが重要です。

プライベートで利用したもの、例えば、車や旅行の交通費は仕事に関係ないなら経費として計上できません。

また、自宅を仕事の事務所代わりとして利用しているなら、家賃や光熱費を全て経費にすることはできず、家賃は全体面積を計算、光熱費も仕事で利用した分など、計算して計上しなくてはいけません。

何でも経費として計上してしまうと、税理士から税務調査を受け追徴などで余計税金を支払う事態となることがあります。

もし、経費の形状を自分で行うのが難しく感じるなら会計ソフトや経理を別に従業員として雇う、または税理士に相談するなどして上手く経費削減できるように対策を講じる必要があるでしょう。

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フリーランスの税金の種類と節税は大事

フリーランスは税金の種類を確認して、しっかり支払いを行うことが大事です。

税金は所得税や住民税以外に消費税や固定資産税、年金税なども掛かってくるので、税金対策をしないと収入が減少してしまうこともあります。

節税する方法は控除を利用することや経費を計上することができます。

それぞれ自分の状況に応じて支払いをすることで、税金を削減することができます。

上手く活用して収入をある程度確保できるようにしましょう。

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