これから起業しようとする際、株式会社にしようか合同会社にしようかということを選択する必要があります。
その際に設立する際にかかるコストや維持費がどれくらいかかるのか疑問に思う人も多いでしょう。
一般的に株式会社よりも合同会社の方が、設立コスト・維持費は安いと言われています。
今回は合同会社の維持費や株式会社との違い、オススメのケースなどについて解説していきたいと思います。
これから起業したいと考えている人はぜひ参考にして見てください。
合同会社とは何?法人設立4形態まとめ
合同会社の維持費について見ていく前に、合同会社とは何かを知る必要があるでしょう。
法人設立をする際には、主に4形態が考えられます。
法人設立4形態の詳細をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
1.株式会社
株式会社とは、株式の発行によって資金調達を行う形態の会社です。
世の中の会社で最も多いのがこの株式会社であり、最も一般的な法人形態となります。
上場を目標にすることも可能です。
2.合同会社
合同会社は、経営者と出資者が同じ人物である会社を指します。
株式会社と同じく、有限責任社員のみで構成されているという特徴があります。
合同会社は2006年に改正された「会社法」によって、登場した形態です。
設立コストが低い、意思決定が迅速に行えるなどのメリットがあります。
3.合資会社
合資会社は有限責任社員と無限責任社員の2つで構成された会社を指します。
無限責任社員とは、会社が負債を抱えた際、自分が出資した以上の額の責任を負う社員を指します。
現在ではかなり少なくなり、新設される合資会社もほとんどありません。
4.合名会社
合名会社は、無限責任社員のみで構成された会社を指します。
合同会社が設立形態の一つとして登場してから有限責任社員のみで会社を構成することが可能になり、合資会社・合名会社を設立するメリットはほとんどなくなりました。
設立コストが低いなど、合同会社と同様のメリットもありますが、無限責任社員のみで構成されるというのが現在の需要と合っていないようです。
合同会社は維持費は安い?設立するメリットとは?
現在、法人設立をする際には株式会社か合同会社のどちらかを選択する場合が非常に多いです。
では合同会社を設立するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?
合同会社を設立するメリットを解説していきます。
メリット1.設立コストが低い
合同会社を設立するメリット、1つ目は設立コストが低いという点です。
会社を設立する際には、以下のような費用を支払う必要があります。
- 登録免許税
- 定款認証費
- 収入印紙
- 定款の謄本手数料
以上のような出費をしていくと、合同会社を設立する際のコストは約10万円程度かかります。
これに対して株式会社を設立する際のコストは約25万円ほどかかりますので、合同会社は株式会社の半分以下の金額で設立できるのです。
合同会社の場合収入印紙、定款の謄本手数料は変わりませんが、登録免許税は合同会社の方がはるかに安くなっています。
また定款認証費は必要ありません。
このようなことから合同会社は設立コストが低いと言われているのです。
メリット2.利益配当を自由に決められる
合同会社を設立するメリット、2つ目は利益配当を自由に決められるということです。
株式会社で利益配当をする際は、出資した金額に応じて配当がされていきます。
しかし合同会社では、出資金額に関係なく、社員同士で自由に利益を分配することができるのです。
そのため自由度、満足度の高い運営を行うことができるというメリットがあります。
メリット3.意思決定が迅速に行える
合同会社を設立するメリット、3つ目は意思決定が迅速に行えるという点です。
株式会社では出資者と経営者が違うという場合も非常に多いです。
そのため議決権を経営陣が握っておらず、出資者との話し合いを通して、決定する必要があります。
合同会社では出資者と経営者が同じ人なので、そのような話し合いの場を設ける必要がなく、自由に経営方針などを決めることができるのです。
このスピーディーさは合同会社ならではのメリットと言えるでしょう。
メリット4.決算公示の必要がない
合同会社を設立するメリット、最後は決算公示の必要がないという点です。
決算公示とは会社の財務情報を開示することで、会社法440条などで義務付けられています。
株式会社を運営するには、決算後、貸借対照表や損益計算書を開示しなければなりません。
そのために書類・資料などを用意する手間や、新聞に掲載する金銭的コストなどがかかってきます。
合同会社の場合、決算公示の必要がありませんので、それに対するコストがかかりません。
そのため決算公示にかかるコストを削減できるのが、合同会社のメリットとなっています。
合同会社を設立するデメリットとは?
合同会社を設立するメリットは多くありますが、それと同時にデメリットもあります。
主には株式会社より資金が調達しにくいということや、社内で揉め事が起きやすいということが挙げられます。
合同会社を設立するデメリットを詳しく見ていきましょう。
デメリット1.資金調達の方法が少ない
合同会社を設立する大きなデメリットとしては、資金調達の方法が少ないということが挙げられます。
株式会社でしたら、株式を発行することで運営資金を調達できますが、この方法は合同会社では使えません。
合同会社の資金調達の方法としては、融資やクラウドファンディングなどがあります。
もし自己資本を元にして運営する場合や、多額の資金を調達する必要がない場合は、大したデメリットにはならないでしょう。
デメリット2.揉め事が起きやすい
合同会社は株式会社と違い、代表者が複数人存在する可能性もあります。
そのため利益の分配や運営方針などを決める際に、意見が分裂して、揉め事が起こる可能性も高いです。
合同会社を設立する際には、誰を社員にすべきか、じっくりと吟味する必要があるでしょう。
デメリット3.知名度が低い
合同会社という形態は、株式会社に比べてまだまだ知名度が低い現状にあります。
合同会社の中にも、知名度が極めて高い会社もあります。
アマゾンジャパン、西友、Apple Japanなども合同会社という形態をとっていますが、このことを知っている人も少ないでしょう。
合同会社という形態の知名度が低いと、取引先への信用度、人材採用の際などで不利に働くことも多いです。
合同会社の維持費にはどんなものがある?
合同会社を設立するときにコストがかかりますが、維持して行くためにもコストが必要です。
合同会社の維持費としては大きく分けて4つあります。
- 税金
- 社会保険料
- 定款変更手続き費用
- 顧問税理士報酬
それぞれ詳しく見ていきましょう。
税金
合同会社の運営して行くためには以下のような税金がかかってきます。
- 法人税:事業所得の15% or 23.20%
- 法人事業税:東京都の場合、所得の3.5% or 5.3% or 7.0%
- 法人住民税:7万円
- 消費税
- 固定資産税:土地、建物、機械などを所有している場合
法人税や法人事業税は、所有している事業所得の金額によってパーセンテージが変わってきますが、多ければ多いほど増えていきます。
社会保険料
社会保険料とは健康保険と厚生年金のことを指しています。
健康保険と厚生年金は、法人になると加入義務があるため、強制的に適用されるのです。
そのため1人で合同会社を設立しても、社会保険料は支払わなければなりませんのでご注意ください。
健康保険と厚生年金の金額は、加入者の年齢や月収によって決まります。
健康保険は、月収の約10%で、年度によって変動します。
厚生年金は18.3%で固定です。
これらを合計した金額を会社と従業員が半分ずつ負担するシステムになっています。
定款変更手続き費用
会社の所在地や資本、事業目的などが変わる際には定款を変更する必要があります。
定款変更手続きには以下のような費用がかかってきます。
- 専門家への報酬
- 登録免許税
変更する内容によって費用は変動してきますが、約数万円〜数十万円ほどかかってくるのです。
定款変更手続きをしない場合は、この費用はかかりません。
顧問税理士報酬
合同会社を運営していく上で、顧問税理士の力を借りることも多いでしょう。
そのような場合には顧問税理士への報酬を支払わなければなりません。
税理士と顧問契約をする際の報酬は、会社の売り上げ規模や従業員の人数などによって変わってくる傾向があります。
また面談する回数によっても報酬は変化するのです。
事業規模が小さい場合は数万程度で済む場合が多いですが、事業規模が大きくなってくると仕事も多くなってきますので、数十万もの報酬がかかってきます。
こんな場合は合同会社での設立がオススメ
会社を設立する際、株式会社にするか合同会社にするかを選ぶ必要があります。
合同会社は少人数での企業や、年商1000万円規模の個人事業主が法人化する場合にオススメです。
合同会社の設立を選択すべきケースを3つほどご紹介していきます。
少人数での起業
少人数で起業する場合は合同会社を選択するのがオススメです。
合同会社の大きなメリットとして、迅速に会社の意思決定をできるというものがあります。
そのため合同会社の経営陣で意見を調整し、自由でスピーディーな会社運営をすることができるのです。
既にブランド力を持っている
既にブランド力を持っている企業を運営している場合、合同会社に変更しても良いでしょう。
合同会社に変更してしまえば、株式会社に比べて、維持費を大幅に削減することができます。
また既にブランド力を持っている会社であれば、合同会社に変更してもイメージダウンになる可能性も低いです。
ただし株式で資金調達をしていた場合、この方法は使えませんのでご注意ください。
年商1000万円付近の個人事業主
個人事業主をしていて、1000万円付近の年商がある場合、合同会社を設立した方が良いでしょう。
個人事業主と法人とでは、課税所得に対してかかる税率が変わってきます。
課税所得が一定の額を超えると、個人事業主よりも法人の方が税金を節約することができるのです。
年商が1000万円付近の個人事業主であれば、一般的に法人にした方が税金の節約になると言われています。
株式会社でも税率は変わらないのですが、設立するなら初期コストの低い合同会社の方が良いでしょう。
まとめ
今回は合同会社の維持費について解説してきました。
合同会社は決算公示の必要がない、定款の書き換えが必要ないなどのメリットがあり、これにより株式会社よりも維持費がかなり抑えられるのです。
また合同会社を設立する際にかかるコストも、株式会社に比べると半分以下程度しかかかりません。
これから起業しようと考えている人は、設立コスト・維持費が安く済む合同会社を検討してみてはいかがでしょうか?