合同会社設立の登記を自分ひとりでやるとどのくらいの期間がかかる?

合同会社設立の登記を自分ひとりでやるとどのくらいの期間がかかる?

合同会社設立の登記を自分ひとりでやると、およそ1週間くらいかかります。

内訳は、だいたい以下の通りです。

  • 合同会社設立に必要な準備(定款、資本金振込、印鑑証明書の取得、法人印作成、設立書類作成):4日間
  • 合同会社設立書類への押印:2日間
  • 法務局へ登記申請書類を提出:1日間

期間は結構短くて済みます。

ただ、正直ご自身で合同会社設立の登記をやるとかなり手間がかかります。

既に会社勤めで忙しい場合などは、1カ月以上かかることも珍しくありません。

もしご自身で合同会社設立の登記を行うのが厳しい場合は、設立専門家の力を借りた方が良いでしょう。

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合同会社設立の登記を自分ひとりでやるのに知っておくべきこと

合同会社設立の登記を自分ひとりでやるのに知っておくべきことを把握しておくと、手続きがスムーズにいきます。

知っておくべきことは、以下の4つです。

  1. 設立費用
  2. 必要書類
  3. 人数
  4. 資本金

では、それぞれについて解説します。

設立費用

合同会社の設立費用は、約100,000円です。

内訳は、定款収入印紙代が40,000円、設立にかかる登録免許税が60,000円です。

株式会社の設立費用の相場は約250,000円なので、比較的かなり安い金額で設立できます。

必要書類

合同会社の設立に必要な書類は、以下の通りです。

  • 合同会社設立登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
  • 定款
  • 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証明する書面
  • 代書社員の就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 払込証明書
  • 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書

こちらも株式会社設立の場合と比べると、かなり少なめです。

人数

合同会社という名前ですが、設立は1名から可能です。

つまり、ひとりで出資して会社の所有者になれるのです。

設立手続きの時も、人数がひとりだと楽に行えます。

資本金

合同会社も、株式会社と同じく資本金1円から設立できます。

ただし、建設業など許認可が必要な事業を行う場合は、数百万~数千万円の資本金が必要です。

合同会社も一応資本金1円で設立できますが、現実的にはあまりおすすめしません。

なぜなら、対外的な信用が低くなったり、金融機関から融資を受けづらくなったりするからです。

ですから、設立初期でも資本金は数十万~数百万円は用意しておくと良いでしょう。

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合同会社設立の登記を自分ひとりでやるのにあらかじめ準備しておくと良いこと

合同会社設立の登記を自分ひとりでやるのにあらかじめ準備をしておくと、より短期間で手続きを終えられます。

会社情報を決めておく

会社情報とは、例えば商号や事業目的や本店所在地などです。

これらを決めるのにはかなりの時間と労力を要するので、1日少しづつでも良いのでコツコツと進めておくと良いでしょう。

法人印を作成しておく

法人印の作成はそれほど時間がかかるものではありませんが、前もって作成しておくと設立手続きの際に自分の実印を法人印代わりにしなくて済みます。

もしデザインにこだわりがある場合は、ある程度作成時間がかかることを覚悟しなければなりません。

安いんかん

印鑑証明書を取得しておく

印鑑証明書は、あなたがお住まいの市区町村の役所で取得できます。

数十分待てば取得できるので、急いで入手する必要はありませんが、会社設立手続きに取り掛かるといろいろとバタバタするので、前もって取得しておくと良いでしょう。

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合同会社を設立した後にやるべきこと

合同会社は法務局に登記申請書類を提出すれば設立が完了しますが、設立した後もやるべきことがあります。

合同会社設立後すぐに最低限やらなければならないのは、以下の8点です。

  1. 登記簿謄本を取得する
  2. 法人の口座開設手続きをする
  3. 税務署への届け出をする
  4. 都道府県税事務所への届け出をする
  5. 市区町村への届け出をする
  6. 年金事務所への社会保険加入手続きをする
  7. 労働基準監督署への労働保険加入手続きをする
  8. ハローワークへ雇用保険加入手続きをする

では、それぞれについて解説します。

1.登記簿謄本を取得する

まず登記簿謄本とは、登記簿の写しのことで、さまざまな手続きに用いられます。

具体的に登記簿謄本が用いられるのは、登記変更、決算申告、融資を受ける時、補助金申請の時です。

登記簿謄本は合同会社を設立した日、つまり法務局に登記申請書類を提出した日から2週間後以降に取得できます。

次のステップである法人の口座開設手続きにも必要なので、必ず取得しましょう。

2.法人の口座開設手続きをする

続いて、法人の口座開設手続きをしましょう。

合同会社の収支のやりくりは、こちらの口座を使います。

法人の口座開設手続きは、開設完了までに1カ月ほどかかります。

口座開設手続きに必要なものは、以下の7つです。

  • 会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款
  • 法人印
  • 代表者の印鑑証明書
  • 代表者の実印
  • 代表者の身分証明書
  • そのほか、会社の運営実態がわかる資料

これらを銀行に提出し、口座開設手続きが完了するまで待ちましょう。

3.税務署への届け出をする

税務署へは、税金に関する書類を提出します。

提出する書類は、以下の通りです。

【必ず提出する書類】

  • 法人設立届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等開設届出書
  • 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

【必要に応じて提出する書類】

  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 消費税の新設法人に該当する旨の届出書

4.都道府県税事務所への届け出をする

都道府県税事務所は、税務署とは別物です。

ここでは、会社を設立したことの届け出をします。

届け出をする都道府県税事務所は、会社の所在地を管轄するところです。

ここで提出するのは、法人設立届出書です。

これを提出することにより、税金関係の書類が送られてくるようになります。

届出書の様式や提出期限は、都道府県税事務所により異なります。

届出用紙は、税事務所のホームページからダウンロードできる場合もありますので確認しましょう。

5.市区町村への届け出をする

市区町村へも、会社を設立したことの届け出をします。

ここでも法人設立届出書を提出します。

届出書の様式や提出期限、添付書類は市町村により異なります。

届出用紙は役所のホームページからダウンロードできる場合もありますので確認しましょう。

6.年金事務所への社会保険加入手続きをする

会社の所在地を管轄する年金事務所では、社会保険(健康保険・厚生年金)加入手続きをします。

社会保険は、仮に会社の構成員が社長1人であったとしても加入する義務があります。

年金事務所に提出する書類は、以下の通りです。

【必ず提出する書類】

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

【必要に応じて提出する書類】

  • 健康保険被扶養者(異動)届

7.労働基準監督署への労働保険加入手続きをする

会社の所在地を管轄する労働基準監督署にて、労働保険加入手続きをします。

ただし、従業員を雇わない場合は、手続きは不要です。

労働基準監督署に提出する書類は、以下の通りです。

【必ず提出する書類】

  • 適用事業報告書
  • 労働保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書

【必要に応じて提出する書類】

  • 就業規則届
  • 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)

8.ハローワークへ雇用保険加入手続きをする

会社の所在地を管轄するハローワークにて、雇用保険加入手続きをします。

先に労働基準監督署での手続きを済ませなければならないので、順番に注意してください。

よって、こちらも従業員を雇わない場合は手続きが不要です。

ハローワークに提出する書類は、以下の通りです。

【必要に応じて提出する書類】

  • 雇用保険適用事業所設置届書
  • 雇用保険被保険者資格取得届書
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