株式会社設立時の必要書類とは?設立後の必要書類は?
株式会社設立時の必要書類について、説明していきます。さらには株式会社設立後に税務署、地方自治体、労働基準監督署・ハローワークへの必要書類も説明していきます。
この記事を読めば、株式会社設立時と設立後の必要書類が分かるようになります。
会社設立時の参考となる記事としてみてください。
株式会社設立時の必要書類9選+場合によって必要となる書類3選
株式会社設立時の必要書類は、以下の通りです。
株式会社設立時の必要書類9選は、以下の通りです。
- 登記申請書
- 定款認証した定款
- 登録免許税納付用台紙
- 取締役の就任承諾書
- 払込証明書
- 印鑑(改印)届出書
- 登記すべき事項を保存したCD-R
- 発起人の決定書
- 代表取締役の就任承諾書
場合によって必要となる書類3選は、以下の通りです。 - 監査役の就任承諾書
- 代表取締役・取締役全員の印鑑証明書
- その他必要書類
【株式会社設立時の必要書類1】登記申請書
登記申請書は法務局に株式会社設立の登記を申請するという書類です。登記申請書の中には会社名、本店所在地、登録免許税の額、添付書類一覧、登記の事由、登記すべき事項、課税標準金額、課税標準金額(資本金額)などが記載されています。
登録免許税の額は、15万円または資本金の0.7%の大きい方の額になります。
株式会社設立時の必要書類一番目の登記申請書は、法務局ホームページでフォーマットをダウンロードできます。
【株式会社設立時の必要書類2】定款認証した定款
株式会社設立時の必要書類2番目は、定款認証した定款です。
定款とは発起人全員の同意で決めた株式会社の概要や、ルールを規定したものです。会社の憲法とも呼ばれており、会社がこの定款に従って運営されていきます。定款は、公証人役場で認証されたものを提出します。
定款には、必ず記載しなければならない絶対的記載事項というものがあり、以下の内容です。
- 事業の目的
- 商号
- 本社所在地
- 資本金額(出資財産額)
- 発起人の氏名と住所
以上が、株式会社設立時の必要書類2番目の、定款認証した定款です。
【株式会社設立時の必要書類3】登録免許税納付用台紙
株式会社設立時の必要書類3番目は、登録免許税納付用台紙です。登録免許税の額の収入印紙を貼り付けた台紙を準備します。
登録免許税の収入印紙は、郵便局や法務局で購入できます。ただし登記申請に必要な書類がしっかり揃っているかどうか確認した後、購入した方が良いので、法務局で買うのがおすすめです。
以上が、株式会社設立時の必要書類3番目の、登録免許税納付用台紙です。
【株式会社設立時の必要書類4】取締役の就任承諾書
株式会社設立時の必要書類4番目は、取締役の就任承諾書です。取締役が就任し、承諾したことを証明する書類です。代表取締役が就任した場合にも代表取締役就任承諾書と別途、取締役の就任承諾書が必要です。
以上が、株式会社設立時の必要書類4番目の、取締役の就任承諾書です。
【株式会社設立時の必要書類5】払込証明書
株式会社設立時の必要書類5番目は、払込証明書です。
払込証明書とは、定款に書かれた資本金の額が正しく振り込まれていることを証明するための書類です。
払込の証明書内容や代表取締役名などの他に、銀行の取引のコピーを添付する必要があります。ネットバンキングなどで通帳がない場合には、取引明細の部分を印刷します。
以上が、株式会社設立時の必要書類5番目の、払込証明書です。
【株式会社設立時の必要書類6】印鑑(改印)届出書
株式会社設立必要書類6番目は、印鑑(改印)届出書です。
印鑑届出書とは、会社の実印を法務局に登録する書類です。代表者印の登録で、個人の印鑑を市区町村に登録し実印とするのと同じ意味合いがあります。
代表取締役が二人以上いる場合には、複数の印鑑届出書を出すことも可能です。その場合にはそれぞれ違った印鑑を登録する必要があります。また、一人の代表取締役が作って、他の代表取締役が作らないことも可能です。
以上が、株式会社設立時の必要書類6番目の印鑑(改印)届出書です。
【株式会社設立時の必要書類7】登記すべき事項を保存したCD-R
株式会社設立時の必要書類7番目は、「登記すべき事項を保存したCD‐R」です。
登記すべき事項(必ず記載する内容)は以下の通りです。
- 商号
- 目的
- 本店の所在場所
- 資本金の額
- 発行可能株式総数
- 発行済みの株式総数
- 取締役の氏名
- 代表取締役の氏名と住所
- 公告方法
これらのデータに加えて定款などで定めのある場合に登記すべき事項を作成し、以下のどれかのデータで保存し提出します。
- CD-R
- CD-ROM
- DVD-R
- DVD-ROM
以上が、株式会社設立時の必要書類7番目は、「登記すべき事項を保存したCD‐R」です。
【株式会社設立時の必要書類8】発起人の決定書
株式会社設立時の必要書類8番目は、発起人の決定書です。
発起人の決定書には、商号(会社名)、事業目的、発行可能株式総数、設立時取締役、本店所在地などについて記載します。
そして、最後に、次のように記載します。
「上記の決定事項を明確にするため、この決定書を作り、発起人がこれに記名押印する。
令和3年9月2日
東京都渋谷区○○町○丁目○番地
発起人 春日 太郎」
以上が、株式会社設立時の必要書類8番目は、発起人の決定書です。
【株式会社設立時の必要書類9】代表取締役の就任承諾書
株式会社設立時の必要書類9番目は、代表取締役の就任承諾書です。
代表取締役の就任承諾書は、ほとんど取締役就任承諾書と同じ書き方です。ただし、取締役が一人の場合には、自動的にその人が代表取締役になるため、この書類は、不要です。
以上が、株式会社設立時の必要書類9番目の代表取締役の就任承諾書です。
株式会社設立時に場合によっては必要となる書類3選
株式会社設立時、条件によっては必要となる書類について3つ紹介します。
【株式会社設立時の必要書類10】監査役の就任承諾書
株式会社設立時の必要書類10番目は、監査役の就任承諾書です。
取締役会を設置していない場合や、取締役会を設置していても会計参与がいる場合には、監査役は必要ありません。監査役を設置しない場合は、就任承諾書も不要です。
以上が、株式会社設立時の必要書類10番目の「監査役の就任承諾書」です。
【株式会社設立時の必要書類11】代表取締役・取締役全員の印鑑証明書
株式会社設立時の必要書類11番目は、代表取締役・取締役全員の印鑑証明書です。
取締役会を設置しない会社の場合、取締役全員の市町村長が作成した印鑑証明書が必要です。取締役会を設置している場合は、代表取締役の印鑑証明書のみで大丈夫です。
以上が、株式会社設立時の必要書類11番目の、「代表取締役・取締役全員の印鑑証明書」です。
【株式会社設立時の必要書類12】その他必要書類
株式会社設立時の必要書類12番目はその他の必要書類です。その他の必要書類は以下の通りです。
- 委任状
- 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
- 株主名簿管理人との契約を証する書面
- 検査役の調査報告書及びその附属書類
委任状は、代理人に委任した場合に必要な書類です。
「資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書」は、設立の際に出資される財産が金銭だけの場合で、現物出資がない場合は、不要です。
「株主名簿管理人との契約を証する書面」は、株主名簿管理人を置いた場合に必要になる書類です。
「検査役の調査報告書及びその附属書類」は、現物出資した場合に必要になる場合があります。
以上が、株式会社設立時の必要書類12番目のその他の必要書類です。
株式会社設立後に税務署へ提出する必要書類
株式会社設立後に税務署へ提出する必要書類は、以下の通りです。
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 青色申告の承認申請書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
株式会社設立後に税務署へ提出する必要書類を、それぞれ説明していきます。
【株式会社設立後に税務署への必要書類1】法人設立届出書
株式会社設立後に税務署への必要書類一番目は、法人設立届出書です。
法人設立届出書とは、税務署に対して会社を設立したことを知らせるための書類です。法人名や所在地、代表者氏名の他、事業の目的、事業開始年月日などを記載するところがあります。
法人設立届出書は、フォーマットが決まっており、税務署で受け取れたり、国税庁のホームページからダウンロードできます。
以上が、株式会社設立後に税務署への必要書類一番目の「法人設立届出書」です。
【株式会社設立後に税務署への必要書類2】給与支払事務所等の開設届出書
株式会社設立後に税務署への必要書類2番目は、給与支払事務所等の開設届出書です。
会社が、国内において給料等の支払い事務を扱う事務所などを開設した場合に、税務署長に届ける書類です。
雇用主が従業員の給与より所得税分をあらかじめ天引きし、従業員の代わりに納税するため必要とされる書類です。
届出書を提出すると、税務署から源泉徴収した所得税を納付する用紙が送られてきて、そこから納税します。法人の場合には、たとえ従業員がいなくても、社長に支払う給料があるため、この書類は、必ず提出します。
以上が、株式会社設立後に税務署への必要書類2番目の、「給与支払事務所等の開設届出書」です。
【株式会社設立後に税務署への必要書類3】青色申告の承認申請書
株式会社設立後に税務署への必要書類3番目は、青色申告の承認申請書です。
青色申告の承認申請書は、法人が青色申告するために提出する書類です。毎年の税務処理に関しては、青色申告と白色申告がありますが、青色申告は65万円の控除があることや、赤字の繰越になどがあるためおすすめです。
青色申告する場合には、「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「総勘定元帳」などの書類を提出します。
以上が、株式会社設立後に税務署への必要書類3番目の「青色申告の承認申請書」です。
【株式会社設立後に税務署への必要書類4】源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
株式会社設立後に税務署への必要書類4番目は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書です。
この書類は、通常源泉徴収した税金は、翌月の10日までに納付する必要があります。しかしこの書類を提出すれば、7月10日、1月20日という年二回の納付に減らせるのです。
以上が、株式会社設立後に税務署への必要書類4番目の、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。
その他に、棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書を提出する場合があります。
株式会社設立後に年金事務所へ提出する必要書類
株式会社設立後に、年金事務所へ提出する必要書類は、以下の通りです。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
それぞれ健康保険、厚生年金に入るために必要な書類です。
健康保険被扶養者(異動)届は、被保険者に扶養家族がいる場合に、必要です。
以上が、株式会社設立後に、年金事務所へ提出する必要書類です。
株式会社設立後に地方自治体へ提出する必要書類
株式会社設立後に地方自治体へ提出する必要書類は、法人設立届出書に、その書類に添付する定款の写し等と登記事項証明書です。
都道府県税は、都道府県の税務署と住民税の市区町村にそれぞれ提出します。
以上が、株式会社設立後に、地方自治体へ提出する必要書類です。
株式会社設立後に労働基準監督署・ハローワークへ提出する必要書類
株式会社設立後に労働基準監督署・ハローワークに提出する必要書類は、以下の通りです。
【労働基準監督署への届出】
- 適用事業報告
- 労働保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
【ハローワーク(公共職業安定所)への届出】
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険適用事業所設置届
株式会社設立後に従業員を一人でも雇う場合には、労働保険関連の書類が必要です。
以上が、株式会社設立後に労働基準監督署・ハローワークへの提出する必要書類です。
【まとめ】株式会社設立必要書類を揃えて会社設立しよう
会社設立時の必要書類を揃えて会社設立しましょう。
株式会社設立時の必要書類12種類の書類、株式会社設立後に税務署へ提出する6つの必要書類、株式会社設立後に、年金事務所へ提出する必要書類3つ、その他にも、地方自治体、労働基準監督署・ハローワークに提出する必要書類があります。
それぞれ紹介してきた書類を皆さんはすべてもれなく覚えていますか?
実際には、覚えているレベルではなく記入して提出しなければなりません。ただし、自分でやることにはリスクがあるので、経営サポートプラスアルファにおまかせしてはいかがでしょうか?
必要書類、一つひとつ揃え確認するためにも、専門家に依頼した方が安心です。
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司法書士を利用して、会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自分で会社設立する場合よりも安く済みます。