株式会社の設立登記までにかかる期間はどのくらい?最短1日で可能って本当?

株式会社を設立するのって大変そうですし、時間もかかりそうですよね。では、実際株式会社の設立登記の手続きが終わるまでの期間はどのくらいかかるのでしょうか?また、最短1日で株式会社を設立できるという話もありますが、本当なのでしょうか?今回の記事では、これらのことについてお話します。

株式会社の設立登記までにかかる期間はどのくらい?

株式会社の設立までの期間は、結論から申し上げますと、およそ2週間くらいが目安です。

株式会社設立にはさまざまな書類を用意したり、多くの手続きをこなしたりすることが必要なので、普通このくらいはかかります。

続いて、株式会社の設立期間を把握するための流れを解説します。

流れを最初に並べると、以下の通りです。

  1. 株式会社の設立専門家に相談
  2. 株式会社の設立を依頼する
  3. 株式会社の設立に必要な準備を行う
  4. 株式会社の設立書類に押印する
  5. 設立書類を法務局に提出する
  6. 謄本取得
  7. 口座開設手続き
  8. 口座開設完了

では、それぞれについて見ていきましょう。

当社のような株式会社の設立専門家に相談(動き出しから期間1日~2日)

まずは、株式会社の設立専門家に相談しましょう。

何を用意すべきか、どのような手続きが必要になるかなど、何でも答えてくれます。

当社経営サポートプラスアルファも、株式会社の設立に関するご相談を無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

式会社の設立を依頼する(動き出しから期間1日~5日)

続いて、株式会社の設立を依頼します。

設立専門家によって、株式会社設立にかかる費用や期間、株式会社設立後のサポートの有無などが異なりますので、しっかりと比較検討をしましょう。

株式会社の設立に必要な準備を行う(動き出しから期間2日~4日)

設立専門家に株式会社設立を依頼したら、以下のように必要な準備を行います。

会社の決め事、資本金振込、印鑑証明書の取得、法人印作成、定款認証

まずは会社の決め事、つまり定款を用意するのですが、かなり時間と手間がかかるものだということを認識しておいてください。

続いて、資本金を振り込みます。

これはATMでも可能なので、すぐに終わります。

振込が終わったら、通帳の必要なページのコピーを取りましょう。

次は、印鑑証明書の取得ですが、あなたがお住まいの市区町村の役所で取得します。

株式会社の場合は、2通の取得が必要(公証役場用、法務局用)です。

その次は法人印の作成。

こちらは2時間程度で作成が可能です。

最後は公証役場で定款認証を受けます。

公証役場へ行く前に予約をしておくと待ち時間を短くできます。

(当社)株式会社の設立書類作成(動き出しから期間4日)

株式会社の設立書類作成は手間がかかるので、早めに動き出した方が良いかもしれません。

ミスがあると法務局で受理されないことがあるため、書類作成は慎重に行いましょう。

必要な書類は、以下の通りです(必要最低限のもののみ)。

  1. 設立登記申請書
  2. 定款
  3. 設立時取締役の就任承諾書
  4. 払込を証明する書面
  5. 印鑑届出書
  6. 印鑑カード交付申請書
  7. 登録免許税納付用台紙
  8. 別紙

株式会社の設立書類に押印する(動き出しから期間6日)

株式会社の設立書類がそろったら、それぞれの指定された箇所に押印します。

押印する箇所が多いので、ひとつひとつ確認しながら漏れなく行ってください。

押印する書類と印鑑の種類は、以下の通りです(必要最低限のもののみ)。

  1. 設立登記申請書:法人印
  2. 設立時取締役の就任承諾書:各取締役の実印
  3. 払込を証明する書面:法人印
  4. 定款:代表取締役個人の実印
  5. 印鑑届出書:会社代表者印+代表取締役個人の実印
  6. 印鑑カード交付申請書:法人印
  7. 別紙:法人印

(当社)法務局へ提出=設立日(動き出しから期間6日~7日)

株式会社の設立書類への押印が終わったら、いよいよ法務局に提出しましょう。

この日が株式会社設立日になります。

郵送でも提出が可能ですが、日数がかかるため、お近くに法務局がある場合は直接提出しに行った方が良いでしょう。

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株式会社の設立登記が最短1日で可能って本当?

株式会社の設立登記が最短1日で可能かどうかですが、理論上は可能です。
ただし非常に手間も労力もかかりますし、現実的ではありません。

では、専門家や業者に依頼するとどうなのかについてですが、これは厳しいです。

株式会社の場合、専門家や業者でもだいたい2週間程度かかります。

しかし、当社経営サポートプラスアルファは違います。

株式会社の設立登記を最短1日で承ります。

しかも、特急料金は発生しません。

なぜ経営サポートプラスアルファはこのようなことが可能なのかというと、毎月100件以上の会社設立相談や、30件以上の会社設立を常に経験し続けており、膨大なノウハウを有しているからです。

よって、会社設立の手続きは全て無駄なく行えるため、最短の即日・1日でのご対応を可能としております。

ご自身で株式会社設立を行うとなると、あれやこれや調べながら行うことになることが多いですが、経営サポートプラスアルファは株式会社設立経験が豊富なので、そのようなことをする必要がありません。

また、経営サポートプラスアルファは、お客様の要望に応えるのが仕事だと考えており、最短の即日・1日での株式会社設立をしたいという、一般的には難しいとされる要望にも対応いたします。

プロフェッショナルとして誠心誠意ご対応いたしますので、安心して株式会社設立代行をお任せください。

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株式会社の設立登記にかかる費用はどのくらい?

株式会社の設立登記にかかる費用は、242,000円(定款認証印紙代40,000円、定款認証手数料50,000円、定款謄本作成料2,000円、登記申請料150,000円)です。
もし専門家や業者に設立代行依頼する場合は、さらに代行手数料がかかります。

しかし、経営サポートプラスアルファでは、株式会社設立登記を202,000円で代行します。
つまり、ご自身で株式会社設立登記をするよりも安いです。

なぜこのようなことになるのかというと、まず経営サポートプラスアルファは電子定款に対応しておりますので、定款認証印紙代40,000円がかかりません。
さらに、経営サポートプラスアルファは代行手数料が0円です。

これらにより、ご自身で株式会社設立登記を行うよりも費用が安くなるのです。
そのうえ手間も圧倒的に省けるので、当社にご依頼いただくメリットは非常に大きいと思います。

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株式会社を設立した後にやるべきこと

株式会社は法務局に登記申請書類を提出すれば設立が完了しますが、設立した後もやるべきことがあります。

株式会社設立後すぐに最低限やらなければならないのは、以下の8点です。

  1. 登記簿謄本を取得する
  2. 法人の口座開設手続きをする
  3. 税務署への届け出をする
  4. 都道府県税事務所への届け出をする
  5. 市区町村への届け出をする
  6. 年金事務所への社会保険加入手続きをする
  7. 労働基準監督署への労働保険加入手続きをする
  8. ハローワークへ雇用保険加入手続きをする

では、それぞれについて解説します。

1.登記簿謄本を取得する

まず登記簿謄本とは、登記簿の写しのことで、さまざまな手続きに用いられます。

具体的に登記簿謄本が用いられるのは、登記変更、決算申告、融資を受ける時、補助金申請の時です。

登記簿謄本は株式会社を設立した日、およそ法務局に登記申請書類を提出した日から2週間後以降に取得できます。

次のステップである法人の口座開設手続きにも必要なので、必ず取得しましょう。

2.法人の口座開設手続きをする

続いて、法人の口座開設手続きをしましょう。

株式会社の収支のやりくりは、こちらの口座を使います。

法人の口座開設手続きは、開設完了までに1カ月ほどかかります。

口座開設手続きに必要なものは、以下の7つです。

  1. 会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  2. 定款
  3. 法人印
  4. 代表者の印鑑証明書
  5. 代表者の実印
  6. 代表者の身分証明書
  7. そのほか、会社の運営実態がわかる資料

これらを銀行に提出し、口座開設手続きが完了するまで待ちましょう。

3.税務署への届け出をする

税務署へは、税金に関する書類を提出します。

提出する書類は、以下の通りです。

【必ず提出する書類】

  • 法人設立届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等開設届出書
  • 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

【必要に応じて提出する書類】

  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 消費税の新設法人に該当する旨の届出書

4.都道府県税事務所への届け出をする

都道府県税事務所は、税務署とは別物です。

ここでは、会社を設立したことの届け出をします。

届け出をする都道府県税事務所は、会社の所在地を管轄するところです。

ここで提出するのは、法人設立届出書です。

これを提出することにより、税金関係の書類が送られてくるようになります。

届出書の様式や提出期限は、都道府県税事務所により異なります。

届出用紙は、税事務所のホームページからダウンロードできる場合もありますので確認しましょう。

5.市区町村への届け出をする

市区町村へも、会社を設立したことの届け出をします。

ここでも法人設立届出書を提出します。

届出書の様式や提出期限、添付書類は市町村により異なります。

届出用紙は役所のホームページからダウンロードできる場合もありますので確認しましょう。

6.年金事務所への社会保険加入手続きをする

会社の所在地を管轄する年金事務所では、社会保険(健康保険・厚生年金)加入手続きをします。

社会保険は、仮に会社の構成員が社長1人であったとしても加入する義務があります。

年金事務所に提出する書類は、以下の通りです。

【必ず提出する書類】

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

【必要に応じて提出する書類】

  • 健康保険被扶養者(異動)届

7.労働基準監督署への労働保険加入手続きをする

会社の所在地を管轄する労働基準監督署にて、労働保険加入手続きをします。

ただし、従業員を雇わない場合は、手続きは不要です。

労働基準監督署に提出する書類は、以下の通りです。

【必ず提出する書類】

  • 適用事業報告書
  • 労働保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書

【必要に応じて提出する書類】

  • 就業規則届
  • 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)

8.ハローワークへ雇用保険加入手続きをする

会社の所在地を管轄するハローワークにて、雇用保険加入手続きをします。

先に労働基準監督署での手続きを済ませなければならないので、順番に注意してください。

よって、こちらも従業員を雇わない場合は手続きが不要です。

ハローワークに提出する書類は、以下の通りです。

【必要に応じて提出する書類】

  • 雇用保険適用事業所設置届書
  • 雇用保険被保険者資格取得届書

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