会社設立日と事業開始日は違うの?それぞれの違いや注意点についてまとめました!

会社設立を行い事業を開始する際に気になるのは会社設立日と事業開始日は何が違うのかでしょう。

どちらも同じようなものだと考える人がいるかもしれません。

そこで、この記事では会社設立日と事業開始日の違いについて解説しましょう。

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会社設立日と事業開始日は違う

会社設立日と事業開始日はそもそも異なるものであることを説明しましょう。

会社設立日は登記申請日のこと

会社設立日とは法的には登記申請日のことです。

法務局に対して会社設立のための書類を渡して、それが受理されれば、その日が会社設立日として扱われます。

オンライン申請の場合は、オンライン上で申請をして受理された日です。

郵送で書類を送った場合は、法務局に書類が届いて職員がその書類を受理した日が会社設立日となります。

このように会社設立日は登記申請が受理された日のことであると覚えておきましょう。

実際には登記申請をしたその日のうちに登記が完了することはありません。

登記完了までにはある程度の日数がかかるのですが、最初に登記申請が受け付けられた日が会社設立日となるのです。

事業開始日とは事業を始めた日のこと

事業開始日とは明確に定義が決められているものではありません。

基本的には事業を始めた日を事業開始日と呼べば良いでしょう。

会社設立の申請をして登記申請が完了したとしても、すぐに事業を始めるとは限りません。

資金集めや従業員の募集などやらなければいけないことはたくさんあるからです。

それらの準備を済ませて実際に事業を開始した日を事業開始日であるとみなせば良いでしょう。

ただし、会社によっては登記完了日を事業開始日とするケースもあります。

あるいは店舗を開店した日や初出勤した日を事業開始日とするのです。

会社設立日や事業開始日は会計処理に影響する

会社設立のために会社設立日までに費やしたお金は創立費として扱われます。

たとえば、登録免許税や専門家に相談したときの費用、印鑑の作成費用などです。

これらの会社設立日までに使ったお金は創立費として経費にできます。

さらに、会社設立日から事業開始日までに発生する費用もあるでしょう。

たとえば、広告宣伝費や人件費などです。

これらは事業を準備するために使ったお金であり、開業費として扱われます。

開業費も経費として処理することができるのです。

ただし、その費用が開業費として処理できるかどうかは判断に困ることもあります。

そのため、しっかりと専門家に相談をしておくと良いでしょう。

創立費や開業費をどのように扱うのかは税金に影響します。

事業開始日は自由に決められるのですが、それが会計処理に影響することは意識しましょう。

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会社設立日と事業開始日にはタイムラグがある

基本的に会社設立日と事業開始日にはどうしてもタイムラグが生じるものです。

その理由について説明しましょう。

会社設立日と登記完了日は異なる

会社設立日は最初に登記申請をして受理された日のことです。

そこから登記が完了するまでに日数がかかります。

もし申請書類に不備があれば、その修正を求められるでしょう。

そのやり取りで時間がかかり、会社設立日から登記完了日までかなりの日数がかかることもあるのです。

登記申請がいつ完了するのかはケースバイケースとなっています。

たとえば、会社設立の申請件数が多い時期であれば、登記完了までに時間がかかるでしょう。

このような理由から会社設立日と登記完了日はどうしても異なってしまうのです。

登記完了日にすぐに事業を始められるとは限らない

会社設立日を過ぎて登記完了日になったとしても、そこですぐに事業を開始できるとは限りません。

事業を始めるためにはさまざまな準備をしなければいけないからです。

まず、事業を開始するにあたって法人の銀行口座を開設する必要があります。

会社の口座を作るためには登記簿謄本を取得する必要があるため、登記完了した後でなければいけません。

そのため、事業を開始してから法人口座を取得するために1週間以上かかります。

また、登記完了したあとにも、さまざまな手続きが発生します。

社会保険や雇用保険などの手続きが必要であり、他にも税務署や市町村役場で必要な届け出はたくさんあるのです。

さらに、事業を開始するために従業員を募集しなければいけないケースもあるでしょう。

営業先に挨拶回りをしたり、開店するための準備をしたりする必要もあります。

このように必要なことはたくさんあるため、登記完了日から事業開始日までタイムラグが生じることが多いのです。

会社設立日から事業開始日まで数ヶ月かかるケースがある

会社設立日から登記完了日までに1週間以上かかります。

そこから実際に事業開始日に至るまでにもかなりの期間が必要なことがあるのです。

それぞれの会社ごとに事情は異なるのですが、中には事業開始日までに数ヶ月かかるケースも珍しくありません。

たとえば、事業を始めるために許可を得なければいけないケースもあります。

申請をしてから審査を受ける必要があり、許可を得るまでは事業を始めることができないのです。

いきなり事業を始めるのではなく、まずは広告宣伝をして顧客を集めるところから始めるケースもあるでしょう。

この場合、最初はまったく問い合わせがなく顧客が0の状態が続くことも少なくないのです。

これから会社設立をする場合は会社設立日から事業開始日までどのくらいの期間が必要なのかあらかじめ計算しておくと良いでしょう。

どのような準備が必要なのか確認しておくだけではなく、実際に事業が始められるまでの期間をシミュレーションしておくのです。

ひょっとしたら事業開始日がかなり遅れることも想定しておきましょう。

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会社設立日から事業開始日までにやるべきこと

会社設立日から事業開始日に至るまでに何をしなければいけないのか、詳しく説明しましょう。

営業許可を得る

会社設立をしてから営業許可を得る必要があるのは、主に下記のような事業を始める場合です。

  • 飲食店
  • 美容院
  • ネイルサロン
  • リサイクルショップ
  • クリーニング店
  • 旅行代理店
  • ホテル・民宿・旅館
  • 建設業
  • 質屋
  • 不動産業
  • 人材派遣業

上記はあくまでも一例であり、実際には上記以外にも多数の事業について、あらかじめ許可を得ることが求められます。

それぞれ申請先は異なっており、保健所や税務署、警察署など該当する機関に許認可申請をします。

審査を受けて認められれば、実際に事業開始日を迎えることができるのです。

資金調達をする

事業を始めるために資金を調達する必要があります。

これは会社設立日以前から準備を進めているケースが多いでしょう。

場合によっては、事業開始日以降であっても資金調達をしなければいけない場合があります。

補助金などに応募をする、銀行に融資を求めるなどさまざまな方法で資金調達を進めるのです。

事務所や店舗の準備をする

会社設立日以降に事務所や店舗の準備を進めるというケースがあります。

たとえば、デスクなどオフィス用品を整えたり、棚など店舗内に必要なものを購入したりするのです。

事務所や店舗の準備に時間がかかれば、その分だけ事業開始日が遅れるでしょう。

従業員を雇う

会社設立日の段階では従業員が不足しているケースがあります。

その場合は、これから事業を開始するために必要な人材を雇わなければいけません。

従業員を雇うためには求人広告を出して、応募者から良い人材を選定する必要があります。

実際に採用してからは研修などを受けさせる必要もあり、事業を開始するまでには時間がかかってしまうのです。

税務署や年金事務所、ハローワークなどに届け出をする

会社設立の申請をした会社設立日以降にもさまざまな手続きをする必要があります。

会社設立後に発生する手続きは主に下記の通りです。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届出書
  • 労働保険の保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 適用事業所設置届

上記のような届け出のすべてが必要なのではなく、条件を満たしている場合に届け出をしなければいけません。

これらの手続きを進めるために時間がかかれば、その分だけ事業開始日は遅くなるでしょう。

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会社設立日から事業開始日までの期間を短縮するためのポイント

会社設立日からできるだけ短い期間で事業開始日を迎えたいものです。

それでは、事業開始日までの期間を短縮するためにはどうすれば良いのかポイントを解説しましょう。

しっかりと戦略や計画を立てておく

これから会社設立をする際にはいつを会社設立日とするのか、準備にどのくらいの時間がかかり、事業開始日がいつになりそうなのかしっかりと考えておきましょう。

あらかじめやるべきことの計画を立てておき、事業についての戦略も立てておきます。

そうすれば、会社設立日や事業開始日がいつになるのかある程度予測することが可能になるのです。

また、計画を立てておくとやるべきことが明確になり、無駄を省くこともできるため、事業開始日までの期間を短縮することにつながります。

会社設立の専門家に相談をする

会社設立日までには登記申請のための準備を進める必要があります。

登記完了した後は事業開始日までさらにいろいろな準備をしなければいけません。

これらの準備については、専門的な事柄もかかわってきて、さまざまな分野の専門知識が必要となるでしょう。

どのように判断をすれば良いのかわからず悩んでしまう人も多いはずです。

そのため、あらかじめ会社設立の専門家に相談することをおすすめします。

経営サポートプラスアルファであれば、会社設立の専門家としてさまざまな相談に乗ることが可能です。

会社設立の手続きから資金集め、事業計画まで総合的にサポートすることができます。

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まとめ

会社設立日とは法務局に会社設立の登記申請をして受理された日のことです。

そこから登記が完了して、事業の準備を始めて、実際に事業をスタートした日が事業開始日となります。

このように会社設立日と事業開始日は異なるものであり、会社設立日から事業開始日までに長い期間がかかることもあるのです。

そのため、あらかじめしっかりと計画を立てておくことをおすすめします。

もし、会社設立日や事業開始日に関連して疑問点や不安点などがあるならば、いつでも当社にご相談ください。当社は会社設立の専門家として全面的にサポートすることが可能です。

無料相談に対応しているため、お気軽に経営サポートプラスアルファにお問い合わせください。

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