会社設立の流れは決まっている!?知っておきたい基本的な手順

皆さんのイメージにあるとおり会社設立では様々な手続きをしなければなりません。書類作成をしたり各種届出をしたりするなど、流れに沿って手続きをしなければならないのです。設立の流れは大まかに決まっていますので、この流れに沿って対応しなければ会社設立でトラブルが起きてしまいます。

会社設立はある程度の流れはありますが、厳密に手順が決まっているわけではありません。内容によっては前後したり並行したりして良い手順があります。今回は会社設立の一般的な流れをご紹介します。

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会社設立の大まかな流れ

冒頭でもご説明したとおり会社設立の流れは完璧に決まっているわけではありません。一般的な流れをご紹介すると以下のとおりです。

  1. 必要事項の決定
  2. 利用する印鑑の作成
  3. 定款の作成と認証
  4. 資本金の払込み
  5. 必要書類の作成
  6. 法務局への書類提出

大まかにこのような流れで会社設立ができるようになっています。続いてはこの流れに沿って、具体的にどのような手順で会社設立ができるのかご説明します。

会社設立の流れ1:必要事項の決定

最初に会社設立で必要な事項を決定しておきます。ここで適切に決定しておかなければ会社設立の流れが滞ってしまう可能性があります。流れを遅延させないためにも、最初に必要な事項はよく考えて決定します。

決定しなければならない事項は最低限以下のとおりです。これらについて内容が決定できていれば、会社設立の流れがスムーズに進みやすくなります。

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 会社の目的
  • 事業内容
  • 設立日
  • 会計年度
  • 役員
  • 株式会社の場合は保有比率

これらの項目だけで会社設立ができるわけではありません。会社設立をするためには、他にも多くの事項を決定しなければならないのです。「簡単な事項を決定する流れで会社設立ができる」と理解してはいけません。

ただ、すべての事項を決定してから前に進む流れとすると、決定に時間を要しすぎてしまいます。会社設立は時間のかかりすぎない流れとするべきですので、まずは必要な項目だけ決めて前に進むようにしましょう。

なお、決定する事項によっては気をつけるべきポイントがあります。具体的には以下に気をつけて決定するようにしましょう。

  • 会社名には「株式会社」や「合同会社」を含める
  • 事業内容は数年先に予定している事業まで含めて記載する
  • 資本金は運転資金の6ヶ月分程度とする
  • 会計年度は会社の繁忙期を避ける

これらのポイントを認識しておけば、会社設立までの流れがスムーズになります。一度決めた内容を後から検討し直すと流れが悪くなりますので、会社設立に向けて最初のうちによく吟味するようにしておきましょう。

会社設立の流れ2:利用する印鑑の作成

会社設立をする際には印鑑を用意しなければなりません。会社設立で提出する書類の中に会社としての印鑑を登録するものが含まれていて、そこには押印が必須です。事前に印鑑を作成しておいて、必要書類にすぐに押印できる流れとしなければなりません。

ここで作成する印鑑は「会社実印」と呼ばれるものです。こちらは会社として様々な契約を結ぶ場面などで利用する重要なものです。会社名を含めて専用の印鑑を作成するのが一般的です。

また、会社設立の際には利用しませんが、会社の運営が始まると「銀行印」「角印」も必要となるケースが大半です。そのため会社設立に向けて印鑑を作成するならば、利用するケースの多い3種類の印鑑をまとめて作成する流れとするのがおすすめです。

なお、会社設立に必要な印鑑をどこで作成するのが良いか困るかもしれません。そのような場合は弊社が展開するサービスの「安いんかん」をご利用ください。3種類の印鑑を高品質かつ相場よりも安く皆さんにご案内します。

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会社設立の流れ3:定款の作成と認証

決定された必要事項を踏まえて、定款を作成する流れへと進みます。定款は一般的に「会社の憲法」とも呼ばれ会社運営で非常に重要な文章です。運営のルールを定めるものですので、よく考えて完成させる流れとすべきです。

定款に記載しなければならない内容は、大きく分けて以下の3種類あります。

  • 絶対的記載事項
  • 相対的記載事項 
  • 任意的記載事項

この中でも絶対的記載事項は、法律で定款に記載することが求められています。この内容が記載されていなければ定款としての効力を発揮できませんので、必ず記載する流れとしてください。

なお、具体的に絶対的記載事項に該当するのは以下のとおりです。

  • 事業目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
  • 株式会社の場合発行可能株式総数

意味的には同じようなものでも、株式会社と合同会社によって呼び方が異なるものがあります。また、どちらかの会社にしか必要ないものもありますので、その点を考慮して定款の作成をしましょう。繰り返しますが、定款の作成に不備があると後の流れに影響しますので、ミスなく作成しなければなりません。

なお、日本公証人連合会には定款登記の記載例が紹介されています。そちらの情報を参考に定款を作ると、スムーズな流れで作れるかもしれません。

また、株式会社設立の場合は定款を公証人役場で認証してもらう流れが必要です。公証人役場は文章の中身を確認して認証してくれる公的機関で、株式会社の場合は必ず認証してもらわなければなりません。

定款の内容に問題がなければ、公証人役場で簡単に定款の認証をしてもらえます。公証人役場に出向いて対応する場合は往復の手間がかかりますが、作業としては流れに大きく影響するものではありません。

ただ、定款の内容に問題があると、一旦は持ち帰って修正しなければなりません。こうなると必要以上に時間がかかり、会社設立の流れに影響が出てしまう可能性があります。影響を出さないためにも内容に不備が無いものを持参するようにしましょう。

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会社設立の流れ4:資本金の払込み

会社設立の流れで続いては資本金の払込みをします。会社設立では定款に資本金を記載していますので、ここに記載した金額を正しく用意します。

基本的に資本金は発起人の銀行口座に払込みします。発起人が個人の場合は個人名義の銀行口座で、法人の場合は法人名義の銀行口座を利用します。発起人が複数人いる場合は、誰か一人の口座に全員が払込みします。

個人が発起人となる場合に重要なのは、個人名義の銀行口座を利用する点です。勘違いしてる人が多いですが、資本金を払込む段階では会社設立は完了していません。つまり、法人名義の銀行口座の開設はできないため、まずは個人名義の銀行口座を利用します。

また、資本金は単純に銀行口座にお金があれば良いというものではありません。例えば資本金100万円の会社を設立するために、銀行口座に100万円の残高があるだけでは資本金として認められません。一度100万円を出金して、改めて100万円を入金することで「払込みをした」と扱われるようになります。

なお、資本金の払込みをした後は、通帳などのコピーを用意しておきます。後ほど資本金を用意したことを示す書類を作成する流れとなり、その時の添付書類にこちらを利用します。払込みの事実が読み取れなければなりませんので、その点を考慮してコピーを取りましょう。

会社設立の流れ5:必要書類の作成

資本金の払込みまでが完了すれば、後は法務局へ提出する必要書類を作成する流れとなります。会社設立では多くの書類を作成する必要がありますので、これらを流れで順番に作成していきます。書類に問題があると法務局へ提出する流れで問題となりますので、その点を意識して対応するようにしましょう。

どのような必要書類を作成するのかは、株式会社設立か合同会社設立かによって少々異なります。具体的には以下の書類を作成します。

  • 定款(株式会社・合同会社)
  • 株主全員の印鑑証明書(株式会社)
  • 株式会社設立登記申請書(株式会社)
  • 役員)の就任承諾書(株式会社・合同会社)
  • 発起人決定書(株式会社)
  • 払込証明書(株式会社・合同会社)
  • 印鑑届書(株式会社・合同会社)
  • 役員の印鑑証明

状況に応じて必要書類は変化しますので、必要ならば追加の書類作成などをするようにしてください。どのような書類が必要となるのかは法務局で様式とともにサンプルが公開されていますので、そちらを参考にするのがおすすめです。

会社設立の流れ6:法務局への書類提出

必要書類の作成が完了すれば、これらを法務局に持ち込んで提出する流れとなります。提出が完了し内容に問題がなければ会社設立までの流れは終了です。

書類は法務局の受付窓口へと提出します。会社設立のために専用の窓口がありますので、連絡先の法務局で専用の窓口を探しましょう。書類を提出すると過不足がないかなどを確認してもらえますので、特に指摘がなければ受理してもらえます。

ただ、この段階では提出書類の詳細な内容については確認してもらえません。そのため作成した内容に不安がある場合は、法務局の確認窓口に相談する流れがおすすめです。

こちらでは法務局で正式に書類を提出する前に、書類内容を細かくチェックしてもらえます。内容に不備があればその場で指摘してもらえますので、すぐに修正する流れとできます。後から不備が発覚すると改めて法務局に出向く流れとなり時間を要しますので、事前にチェックしてもらうのが無難です。

法務局に提出した書類が受理されると、2週間程度で会社設立が完了します。混雑具合などによって期間はやや変動しますが、問題なく会社設立できれば全部事項証明書などが取得できるようになります。

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まとめ

会社設立の流れについてご説明しました。必ずしも今回ご紹介したとおりとは限りませんが、基本的には今回は説明した流れで会社設立はできます。順番が前後しても良い部分はありますので、その点は臨機応変に対応するようにしてください。
大まかな流れについてご説明しましたが、自分で会社設立するのは不安を感じることでしょう。そのような人は、会社設立のプロである経営サポートプラスアルファにご相談ください。

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