株式会社を設立しようと考えている方にとって資本金は決して無視することができない言葉です。
しかし、資本金の知識やノウハウを持っていないという方があまりにも多いような気がします。
現在、株式会社の最低資本金の額は1円でもOKです。ですが本当に最低資本金1円で株式会社設立が出来るのでしょうか。
今回、資本金のことがわからないという方のために資本金の金額について解説していきます。ぜひ最後まで一読ください。
株式会社設立は最低資本金1円でも大丈夫?
現在、株式会社設立は最低資本金1円でもおこなうことができるようになりました。
自分でも会社設立をすることができると思い、意気込んでいる若い人も多くいらっしゃることでしょう。
しかし本当に株式会社設立は最低資本金1円で大丈夫なのでしょうか。
以前の株式会社設立は、資本金の額は1,000万円以上が必要とされていました。
1,000万円を用意しなければならないということは、簡単には株式会社設立は出来ないということです。
そうなると断念して有限会社設立を考えることになるかもしれませんが、有限会社設立でも300万円以上の資本金が必要とされていました。
しかし現在の法律は大きく変わり、会社設立は1円でもOKということになりました。
ここに資本金の謎があります。
今まで1,000万円必要だった資本金がなぜ1円でも大丈夫になってしまったのでしょうか。法律が変わることは多々ありますが、あまりにも変わりすぎた理由を知りたいと思っている方も少なくはないでしょう。
資本金の持つ本来の意味
資本金は、会社の体力のバロメータであるといわれることがあります。
なぜ体力といわれているのかというと、例えば仕事を全然していない人たちが一年という期間を収入ゼロで生活するとします。
つまり現在手元にあるお金だけで生活していかなければならないということです。
1円で生活することができるかといえば100%無理でしょう。
なら10万円で乗り切ることができるかといえば10万円でも無理、100万円程度あればなんとかしのげるかもしれません。
株式会社について考えるときも似たようなことなのです。
いざ会社をはじめたとき、売り上げを期待できないようなことが多々あります。
大事なのは売り上げのない期間をどうやり過ごせばいいかです。
現在、起業をしたという方もつらい思いをしていることでしょう。
良い商品を販売しても購入者に買ってもらうことができなければお金にはなりません。
そんな人たちは生き抜くために現在の貯金を切り崩しますが、会社の場合は資本金を切り崩していくのです。
これが会社で資本金が体力と言われている理由です。
お金がなければ何もできない
どんな会社でもお金がなければ何もできないのです。
会社の場合は、良い商品を作ろうと思えばそのためにお金が必要になります。
現在、上手く循環している会社でも新しい商品にかかる費用は先月の売り上げでまかなっているのです。
しかし循環していない会社のお金はどこから出てくるでしょう。株式会社を設立したばかりの方には前月という言葉がありません。
だからこそ資本金という概念が存在しているのです。
会社設立時に資本金の額がたくさんあるなら、投資してより良い商品を作ったり仕入れたりすることができます。
ただしどのようなビジネスをするかによっては資本金はそれほど必要ないということもあります。
近年ネットビジネスに取り組もうと考える方も多くいらっしゃるでしょう。
そのような仕事はパソコンひとつで情報やプログラムを作成することができ、ゼロの状態からでも商品を作り出すことが出来ないわけではありません。
それでも資本金1円では不安だと感じますが、資本金1円でも会社設立は出来ると考える方にはそのあたりが頭にあるのではないでしょうか。
なぜ株式会社設立は最低資本金1円でもOKになったのか
以前の法律(旧商法168条の4)では、株式会社の最低資本金の額は1,000万円とされていました。しかし会社法ではその規制がかなり大きく撤廃されることになりました。
会社設立の最低資本金の額は1円でも大丈夫というルールが新しく作られることになりました。なぜそのような方向で規制がゆるんだのでしょうか。
最低資本金制度が規定されたのは1990年(平成2年)でしたが、その後経済情勢の変化によって現在の法律が現状に見合わないと判断されたためです。
他国の立法動向の状態もうかがい、このような改正が行われたといわれています。
大事なポイントは、最近では起業しようと思っている若い人たちが顕著であり、若い芽をもっと成長させるためにハードルを取っ払ったということが考えられます。
ただし資本金1円にしてしまうことでデメリットもあります。
最低資本金に対して規制することは、債権者と株主の利益に対してバランスを持たせるという意味あいでは上手く機能していたのです。
最低資本金制度というものは、そもそも起業を起こそうと思っているベンチャーなどにとってのハードルです。
以前でも特別法を設定して1円起業を推進してきた過程があります。
最低資本金の額を1円にしてしまうことでどのようなメリットがあり、どのようなデメリットが起こるのかという検証が行われたことがあります。
結果的にメリットのほうが圧倒的にデメリットより多いということが判断したのです。
株式会社の最低資本金をどう用意すればいいいか【現物出資という考え】
株式会社設立の最低資本金は1円でもOKです。
しかし実際に1円では会社設立は不可能なので、できるだけ資本金を用意しようという気持ちはお持ちでしょう。
会社設立する方々の資本金の額は、平均300万円と言われています。平均が300万円となればすぐに会社設立は不可能、まずはコツコツ貯金することからはじめることになるのでしょう。
こちらでは最低用意しなければならない資本金の額は300万円という目標を掲げ、どのような方法で資本金を調達すればいいかということを解説します。
現物出資という考え方
会社設立する時、基本は現金で出資という考え方をします。
ただし現金以外のものでも資本金にすることができます。それが現物出資です。
現物出資とは現金ではない方法、例えばクルマや不動産などの資産を出資にあてる方法のことです。
現物出資は会社設立時以外増資の時にも使うことができる方法です。
現在、手元にお金がないという方も現物出資なら会社設立が楽と感じるでしょう。
また現物出資は節税対策としても使うことができます。
ひとつあたり10万円以上のものは減価償却資産としての扱いがあります。
減価償却資産はその資産ごと設定された年数で減価償却ができ、減価償却費用として経費にすることができるので、節税対策としても有効的方法です。
現物出資の流れ(検査役の選任が不要となる500万円以下の場合)
検査役の選任が不要となる500万円以下のケースで現物出資の流れを解説します。
まずは何を現物出資とするか決定をし、それから資産の価格調査が必要です。
現物出資は購入した価格ではなく時価、つまり市場価格ということになります。
クルマを現物出資しようと考えれば、車種であったり年式をチェックして中古市場価格をインターネットでリサーチします。
次のステップは、定款に現物出資に関する必要事項を記載していく作業です。
現物出資を考える方々は、定款に次の内容を含める必要があります。
- 現物出資する人の名前&住所
- 資産の詳しい情報(名前・製造会社など)
- 資産の価格
- 出資者に割り当てする株式数
次のステップは「調査報告書」、「財産引継書」、「資本金の額の計上に関する証明書」を作成することです。
「調査報告書」とは現物出資する資産の価額が適切なのか調査した結果をまとめた書類です。
「資本金の額の計上に関する証明書」とは金銭以外の現物出資がある場合に添付します。
さらに「財産引継書」は資産が会社側に渡ったことを示す書類です。
財産引継書は登記申請書に添付し、管轄法務局に提出する必要があります。
株式会社設立時に最低資本金を調達する方法
株式会社設立時、現物出資も面倒なので借金でやり抜けてやろうと思っている方もきっといらっしゃるのではないでしょうか。
結論を言えば、資本金に借金はNGなのでくれぐれも注意しましょう。
借金を資本金に含めてしまうことは「見せ金」と判断されて違法行為です。
コツコツ貯金する
資本金はどのような方法で調達したらいいのでしょうか。
まず大前提となるものは、コツコツ貯金することです。
それを資本金の額に充てるのなら誰も文句をいうはずはありません。
そのような意味では株式会社設立は時間がかかるものです。
その間にいろいろ会社設立の計画をたてていけばいいでしょう。
あせって会社設立しても何もいいことはありません。
株式会社設立のためコツコツとタンス預金をされている方々もいらっしゃるようですが、そこには少し注意が必要です。
銀行にお金を預けてもなかなか金利がつかない、マイナンバー制度で預金額が知られてしまうことに抵抗ありと考える方がタンス預金をしている率が最近では非常に高くなっています。
株式会社を設立して日本政策金融公庫の創業融資を受けることを考えるあるかもしれません。そのようなときにある程度自己資金の額がないと融資を受けることができない問題があります。
日本政策金融公庫の創業融資では、自己資金の蓄積の過程を一番重視しているとも言われています。
日本政策金融公庫の創業融資の申込みでは、直近6カ月分の通帳の提出することになります。
あなたが会社設立のためにどのような方法でお金を貯金していったのかチェックするためです。
そのとき普通預金の残高はコツコツ累積されていることが理想です。
会社員の方々は退職金を自己資金に充てるケースもあるでしょう。
そのようなお金も明確な自己資金として認めてもらうことができます。
それでは安易にタンス預金が自己資金として認めてもらうことができるのかといえば、それがそうではないのです。
給料などが現金支給であってそのなかからタンス預金でコツコツ貯金をしたとします。
そのような言い分は充分成り立つはずです。
創業融資の申込み時には手前の段階で通帳に入金するとします。
しかし創業融資の審査担当の方は現金支給などありえないと疑ってかかることになります。
それはコツコツ正直に貯めたお金なのかもしれません。
しかし安易にヤミ金業者から借り入れしたお金かもしれません。
それがどのようなお金なのかなかなか証明することができないからです。
現実的には「タンス預金だけでお金を貯めました」という場合は、なかなか融資は受けることができないので、創業を遅らせてその間に通帳において実績を残すなどの対策を考えることになります。
会社設立に事務所が必要という場合、タンス預金は充分事務所の保証金にはできるので賃貸契約だけ結んでしまうということも選択肢のひとつです。
なぜタンス預金がNGなのか、それは出所がわからないお金だからです。
融資直前、ある程度まとまったお金が振込されているとお金の流れが明確ではないものに対して「見せ金」の可能性があるという見られ方をします。
株式会社の最低資本金を株式発行して出資してもらう
株式会社の設立であれば株式発行をして出資してもらう方法があります。
スタートアップなど創業時の資金調達は株式発行が有効的手段です。
それは株式会社のメカニズムを有効的に活かした手段です。
会社設立で決定しなければならない事項はいろいろありますが、なかでも大事なことは発行する株式数、発行可能株式総数、1株あたりの金額です。
実際には株式に関連する事柄に悩んでいる人たちは非常に多いです。
1株あたりの金額はいくらにすればいいのか、そのあたりに対して法律に規定がある訳ではありません。
額面株式1株の金額は5万円ということが決まっていた旧商法の流れからして、現在でも1株は5万円にておこうという方々は多くいます。
しかし基本的ルールは会社の発起人が自由に額を決定できます。
ただし以下のような点には注意が必要です。
発起する人物が1株あたり10万円で200万円を出資して会社設立した場合、現在は20株を所有しているかたちです。
そして増資があり新しく株式が発行されたとき1株10万円という額ではなく、1株が1万円の額で募集を出したとします。また、ある人物が100万円で100株を取得しましたと設定します。この人物は発起する人間の半分の額で5倍を所有することになります。
このような状態だと発起する人物が不利益な立場に立たされることになるので、1株あたりどのような額を設定すればいいか、株式会社を設立した後に株式を発行する時点のことも念頭において行動する必要があります。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は株式会社の設立に関する最低資本金について解説しました。
株式会社の資本金は最低1円でも大丈夫です。しかし実際には1円で会社設立は不可能、資本金は会社の体力と見なすことができます。
資本金を用意する方法は、コツコツ貯金、または株式を発行・出資あたりです。
資本金には、現物出資という方法もあります。
そのような方法も有効的に活かしてみてはいかがでしょうか。