会社員で個人事業主になることは可能?知っておきたいポイントとは

「会社員で個人事業主を行いたい」と思う方もいるでしょう。

個人事業主として働くことができれば、会社の収入と合わせると大きなプラスとなります。

もし、会社員で個人事業主として働くことができれば大きな収入源となるでしょう。

しかし「会社員で個人事業主として働けるの?」「何か注意点はあるの?」と疑問を感じることもあるはずです。

会社員の個人事業主のやり方について紹介しましょう。

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会社員は個人事業主として活躍できる

会社員は個人事業主として活躍できるのか疑問を感じる人もいるでしょう。

結論から言えば会社員が個人事業主として働くことは可能です。

今は会社側も従業員が副業を行うことを許可するようになってきました。

もちろん、会社の仕事を本業として差し支えないようにするなど、条件を提示しているため、会社の規則を確認することは大事です。

ただ、会社に勤務しながら個人事業主として働くことができれば、給与以外の収入を確保することができ、貯金を貯めることもできるでしょう。

個人事業主として働くためには税務署に開業届を出すことで活動していくことができます。

会社員として勤務しながらも個人事業主として活動したい方は、ぜひ開業届を出して収入アップを目指してみましょう。

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会社員が個人事業主になるメリットとは?

会社員は個人事業主となって本業とは別に仕事を行うことができます。

ただ「会社員が個人事業主になるメリットは何があるの?」と疑問を感じる人もいるでしょう。

個人事業主として活動するなら以下のようなメリットがあります。

独立や起業の練習にできる

会社員が個人事業主となるなら独立や起業の練習とすることが可能です。

個人事業主の場合は会社の起業や独立に必要な経理の部分を自分で行う必要があり、資金の流れを確認することができます。

また確定申告のための帳簿の付け方や経費の種類、資金のやり繰りなどを覚える必要があります。

いきなり会社を辞めて独立や起業をするなら、覚えることや行わなくてはいけないことが多過ぎて負担が増してしまい、さらに収入も始めは安定しないので資金の点で苦労が増えるでしょう。

しかし、会社勤務しながら個人事業主として働くなら、経営のやり方を覚えられるのはもちろん、営業が軌道に乗っている状態を見極めて独立するなら比較的安定した収入を確保することも可能です。

将来的に独立や起業を考えたときの足がかりとなるでしょう。

赤字が生じたなら税金を減らすことができる

個人事業主として事業を行うなら、赤字を出してしまったときに減税として利用することができます。

事業内容によっては個人事業主として得た収入よりも支出の方が上回ってしまい、赤字を出してしまうこともあるでしょう。

もし、赤字を出してしまうと個人事業主になったことをマイナスに感じてしまいます。

しかし、個人事業主で出した赤字は会社の給与に差し引くことができ、税金を抑えることが可能です。

会社員として得ている給与も所得税や住民税などの負担がかかってきますが、個人事業主で出した赤字分と相殺するなら減税とできるため、個人事業主はマイナスを出してもメリットとなります。

ただ、赤字と給与の相殺を行う際は、確定申告で青色申告を行うことが必要であり、税理士のアドバイスを得て脱税とならないように、やり方を確認しておくことがおすすめです。

給与所得控除と青色申告控除の両方を利用できる

会社員でありながら個人事業主として働くなら、給与の所得控除と青色申告控除を受けることが可能です。

会社員の場合は給与所得控除があり、給与から経費に当たる部分を控除して所得税を計算します。

一方、青色申告控除は申告するだけで最大65万円が控除されるため、もし個人事業主で65万円未満なら事業所得は0円となります。

通常の白色申告なら控除は38万円までなので、青色申告の事業所得が65万円以下と比較するとかなりメリットが大きくなるでしょう。

ただ、青色申告控除を適用するためには帳簿などで記録を取っておくことが大事なので、個人事業主としての収入と収支の流れを記載しておくことが重要です。

税金を大きく発生させないよう2つの控除を上手く利用するようにしましょう。

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会社員が個人事業主をする際のデメリット

会社員は個人事業主として活動できますが、メリットだけでなくデメリットも生じることを覚えておくべきです。

個人事業主になるならどのようなデメリットの可能性があるのか紹介しましょう。

会社に個人事業主としての収入が知られる可能性がある

会社員が個人事業主となるなら、収入によって勤務先に収入を報告しなくてはいけないこともあります。

会社に個人事業主の収入を報告しなくてはいけないのは、住民税の金額が赤字の通算によって安くなったり副業の黒字で高くなったりしたときです。

個人事業主として赤字の通算をするなら会社員の給与所得が関わってくるため報告しなければ適用できず、黒字で収入が増えた場合も同様です。

会社に個人事業主を行っていることを事前に報告しているなら、住民税の関係で個人事業主の収入を伝えることに問題はないでしょう。

ただ、個人事業主のことを申告せずに行っている人や収入がバレることを嫌がる人なら、会社への報告は大きなデメリットとなります。

しかし確定申告の際に住民税の欄に自分で納付という箇所に印を記載しておくなら、会社に事業の資金がバレるのを防ぎやすくなります。

確実とは断言できませんが、もし、住民税の件で会社に報告したくないなら対策を講じましょう。

失業保険がもらえない可能性もある

会社員をしながら個人事業主で収入を得ているなら、失業保険をもらえない可能性もあります。

会社員として働いているなら通常は失業保険を掛けられており、会社を辞めてから3ヶ月後に支給されます。

しかし、失業保険が適用できるのは会社を辞めてから仕事をしていないことが条件です。

会社員と個人事業主をしていて、会社を辞めてからも事業を営んでいるなら、収入を得ているため失業とは見られません。

仮に、事業が赤字であっても仕事に就いているため、失業保険は適用できないでしょう。

もし、個人事業主として赤字の状態であれば廃業届けを出して仕事を辞めている状態なら失業状態となるため、保険を適用することは可能です。

ただ、失業保険をもらった後に個人事業主を再開すれば、その時点で仕事に就くことになるため失業保険は切られます。

「個人事業主をしているなら失業保険はもらえない」と思っておきましょう。

会社員と個人事業主で体力や精神面で負担が増すことも

会社員と個人事業主の2つの仕事を掛け持ちするなら、体力や精神面できつく感じることもあるでしょう。

会社員の場合は週5日は出勤して働かなくてはならず、時には休日出勤をしなくてはいけないこともあります。

会社が休みのときは個人事業主の仕事を進めなくてはいけないので、休む時間が無くなってしまうでしょう。

さらに、個人事業主を始めた当初は利益の出し方や資金調達、また経理を理解して管理や記録を行うなど作業することも多いです。

そのため、2つの仕事を掛け持ちしたことで疲労が溜まりやすくなり、体調を崩してしまうこともあります。

さらに、個人事業主の仕事が忙しいと本業の会社員での仕事に悪影響が出てしまい、大きなミスを犯してしまう可能性も高いです。

会社員と個人事業主は計画性が大事になってくるので、2つの事業をしっかり行えるようにする必要があるでしょう。

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会社員が個人事業主を行うときに覚えておくべきポイント

会社員が個人事業主として働くときは覚えておくべきポイントがあります。

何もポイントを知らずに個人事業主として働くなら、後で慌ててしまうことになるからです。

以下の点を押さえておくべきようにしましょう。

個人事業で得た所得が20万円以上の場合は確定申告を行う

会社員と個人事業主の両方を行うなら、確定申告を出さなくてはいけないことがあります。

会社員が事業を行うときに面倒となるのが確定申告でしょう。

収入の計算や経費などを計算しなくてはいけないので、手間と時間がかかるからです。

ただ、確定申告は自分の事業の収益によっては提出しなくてもいい場合があります。

会社員が確定申告を出さなくてはいけないのは、会社の給与所得以外に個人事業で得た所得が20万円以上の場合です。

例えば、個人事業主として年間10万円ほどの収益であれば確定申告を行う必要はありません。

また、年間収益で100万円を稼いでも経費などで90万円ほどの出費が出た場合も年間収益は10万円なので確定申告はしなくても大丈夫でしょう。

ただ、経費も合わせて年間20万円以上の収益が出た場合は確定申告しなければ所得税が変わってくるため、忘れずに申告する必要があります。

確定申告を行うなら国税局から役所に住民税の金額が伝えられるため、申告手続きはいりません。

確定申告について注意しておきましょう。

専従者給与を払っているなら配偶者特別控除は利用できない

専従者給与というのは家族の方に給与を渡している場合です。

個人事業主として経営している際に自分の妻や子供を従業員として計算して給料を渡すなら、収入は家族として見れば人件費がかかっていないことになるので、節税として大きな方法となるでしょう。

しかし、奥さんが扶養家族になっている状態で専従者として給料を支払っているなら、配偶者特別控除の申告は行えません。

会社側から見れば扶養控除の申告書に妻を記載して所得の見積もり金額を記載しているのに、配偶者特別控除申告書に所得記載がないのは不自然に映ります。

専従者で給与を与えているなら、会社の年末調整のときに一緒に記載する必要があり、配偶者特別控除の利用はできないと考えておくのがいいでしょう。

クレジットカードを作成してお金の流れを作っておく

個人事業主として働くなら、クレジットカードの作成はしておいた方が得策です。

個人事業主として収入を得たり経費を支払ったりするときは領収書の保管も大事ですが、お金の流れを管理できるように体制を作っておくことが大事です。

今ではクレジットカードで支払いを行える機会が増えており、ある程度経費をクレジットカードで支払うようにしておけば、お金の流れを把握しやすくなり、どれくらい出費が多いのか確認も簡単にできます。

また、会社の給料とは別の口座にしてクレジットカードで支払う方法がおすすめです。

会社の給与が振込まれる口座と同じ口座でカード払いを行うなら、給与と事業の支払いが混ざるので、お金の管理がややこしくなる可能性があります。

事業と会社の口座を分けてクレジットカードで支払いを管理するなら、お金の流れをより簡単に理解できるのでおすすめです。

個人事業主として独立する場合は自分で保険に加入する必要がある

会社員と個人事業主の両立を行うなら「保険は大丈夫なのだろうか?」と疑問を感じる人もいるでしょう。

会社員が個人事業主の両立を行っても、基本的に勤務先の会社が保険の支払いをしてくれます。

会社員の場合、社会保険に加入しているはずなので、個人事業主として働き出したとしても社会保険はそのまま適用し、厚生年金の支払いも会社が半分負担してくれるので特に変更する必要はありません。

ただ、会社を辞めて個人事業主として独立するなら、自分で保険に加入しなければならず、年金も全て自己負担しなくてはいけません。

個人事業主として独立した後は国民保険や国民年金に切り替えて年金と保険の支払いをしていく必要があるでしょう。

個人事業主でも社会保険や厚生年金をそのまま継続して支払うことも可能ですが、金額が大きく、条件もあるため熟考する必要があります。

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会社員の個人事業主についてまとめ

会社員が個人事業主を行うことについて内容を紹介してきました。

会社員は個人事業主として働くことは可能ですが、メリットやデメリット、また自分で手続きを行う部分があるため、しっかり確認しておく必要があります。

しっかりポイントを押さえておくことでメリットの部分が大きくなるので、しっかり考えるようにしてください。

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