軽貨物運送を開業する時に、個人事業主と会社設立はどちらがいいのか解説していきます。
はじめに、会社設定した方がよい理由について解説します。
また会社を設立した場合のデメリットも紹介していきます。
逆に軽貨物運送を個人事業主で開業するメリットについても、解説します。
最後に軽貨物運送で開業する流れについて紹介します。軽貨物運送で開業するつもりのある方は、ぜひ最後までお読みください。
軽貨物運送を個人事業主より会社設立したほうがいい理由
軽貨物運送を個人事業主で開業するより、会社を設立した方がいい理由は以下の通りです。
- 節税の効果
- 社会的な信頼度が得られる
- 融資や資金調達ができる
- 赤字繰り越し年数が有利
軽貨物運送を個人事業主で開業するより、会社を設立した方がいい理由をそれぞれ説明していきます。
節税の効果
軽貨物運送業を個人事業主で開業するより会社を設立した方がいい理由の1番目は、節税の効果があるということです。
個人事業主の場合には、所得が増えるほど税金が増えるという累進課税制度が適用されています。
個人事業主の所得税は5%から45%と利益が増えるほど税金が高くなっていきます。
一方で会社を設立した場合には、累進性がそれほど高いとは言えません。
資本金が1億円以下の中小企業の場合には、800万円を境に税率は二段階です。
そのため税金に関しては、会社を設立したほうが有利といえます。
また節税に関していえば、会社を設立した方が経費にできる範囲も広がります。
特徴的なものとしては、社長個人の給料に関して節税ができるということです。
社長個人の所得税には課税されますが、給与所得控除分は節税になります。
社会的な信用が得られる
軽貨物運送を個人事業主で開業するよりも、会社を設立したほうがいい理由の2番目は、社会的な信用が得られるというものです。
開業届を一枚出せば事業開始できる個人事業主に比べて、会社設立時は、多くの手続きが必要です。
そのため手続きを踏みコストもかけた会社の方が、個人事業主よりも社会的な信用が得られやすいです。
また取引先に対しても、登記事項証明書や登記簿謄本を提示でき、信用を得られやすいです。
融資や資金調達がしやすい
軽貨物運送を個人事業主で開業するよりも会社設立をした方がいい理由の3番目は、融資や資金調達がしやすいということです。
一般的には先ほど説明したように、会社を設立した方が信用は得られやすいので金融機関からの融資を受けやすいのです。
ただし個人事業主でも、国から無担保・無保証人で3,000万円の融資は可能なので、必要な場合には利用してみるとよいでしょう。
赤字繰り越し年数が有利
軽貨物運送を個人事業主で開業するよりも、会社を設立した方がいい理由の4番目は、赤字繰越年数が有利ということです。
個人事業主の場合には赤字を3年間繰り越すことが可能です。
しかし、会社を設立すると10年間、赤字繰越が可能です。
会社を設立することによって赤字を繰越ができて、翌年以降黒字でも繰越した赤字は課税所得から控除できるため、翌年以降の法人税を抑えることができるのです。
軽貨物運送を会社設立する際のデメリット
軽貨物運送を会社設立する際のデメリットは、以下の通りです。
- 設立コストがかかる
- その他のコストが高くなる
軽貨物運送を会社設立する際のデメリットを、それぞれ説明していきます。
設立コストがかかる
軽貨物運送を会社設立する際のデメリット1番目は、設立コストがかかるということです。
会社設立時には、登録免許税や定款認証手数料などがかかります。
当社の場合ですと、法定費用分のみの手数料0円で会社設立をお手伝いしています。
一方で、個人事業主の場合には、開業するのに法定費用は一切かかりません。
つまり、軽貨物運送の会社設立をしたほうが設立コストがかかるのです。
その他のコストが高くなる
貨物運送を会設立するデメリット2番目は、その他のコストが高くなる場合があるということです。
個人事業主の個人として契約するのに比べて、法人契約をした時の方がコストはかかる場合が多いです。
銀行口座も法人口座の場合には、維持手数料がかかりますが、個人口座ではかかりません。
またプロバイダーなどの通信費も法人契約すると高くなる場合があります。
つまり会社を設立することで、サービスが割高になる場合があります。
次に、軽貨物運送を個人事業主で開業するメリットについて紹介します。
軽貨物運送を個人事業主で開業するメリット
軽貨物運送を個人事業主で開業するメリットは、以下の通りです。
- 手続きが楽
- 初期費用が少ない
- 一定の所得までは、税金が少ない
- 赤字の場合には、税金を支払わなくていい
軽貨物運送を個人事業主で開業するメリットを、それぞれ説明していきます。
手続きが楽
軽貨物運送を個人事業主で開業するメリット1番目は、手続きが楽ということです。
個人事業主の場合には、税務署に個人事業の開業・廃業等届出書を提出すれば、すぐに開業できます。
一方で会社を設立する場合には、定款をはじめとして、多くの書類を用意し、法務局へ登記申請する必要があります。
さらに株式会社の場合には、定款認証の手続きも必要です。
その他にも、税務署や年金事務所など多くの手続きが必要となってきます。
つまり、個人事業主で開業する方が、手続きが楽というメリットがあります。
初期費用が少ない
軽貨物運送を個人事業主で開業するメリット2番目は、初期費用が少ないということです。
個人事業主の場合には手数料が必要ありません。
個人事業主の場合には、会社設立時のように登録免許税や定款認証の手数料などが必要ありません。
また会社を設立する場合には、資本金の準備も必要となるため、初期費用が多く必要になってきます。
一定の所得までは、税金が少ない
軽貨物運送を個人事業主で開業するメリット3番目は、一定の所得までは、会社を設立するよりも税金が少ないということです。
所得金額が330万円以下までは、個人事業主の所得税のほうが法人税よりも税率が低くなっています。
例えば、所得が240万円の場合には所得税の税率が10%ですが、会社を設立すると法人税が19%と高くなります。
つまり所得が少ない場合には、個人事業主のほうが税金に関して有利です。
令和3年時点での所得税は、次のようになっています。
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% |
40,000,000円以上 | 45% |
赤字の場合には、税金を支払わなくていい
軽貨物運送を個人事業主で開業するメリット4番目は、赤字の場合には、税金を支払わなくていいということです。
会社を設立した場合には、法人住民税の均等割という税金がかかりますが、この税金は赤字の場合でも支払わなくてはいけません。
しかし個人事業主の場合には、赤字の場合には所得税や住民税を支払う必要はありません。
個人事業主の場合には、赤字の場合に余計な負担を負わなくていいのです。
軽貨物運送を個人事業主と会社設立どちらで開業するかのポイント
一般貨物自動車運送事業で運送業許可を得て開業する場合には、はじめから会社を設立するほうがおすすめです。
従業員や多くの資金が必要になるため、はじめから会社を設立しておいたほうがいいからです。
一方で、車両1台で運送業を始める場合は、貨物軽自動車運送事業を選択し、個人事業主として始めるのがおすすめです。
軽貨物運送を手軽に始められるからです。
<関連記事>
軽貨物運送で開業する流れ
軽貨物運送で開業する流れは、以下の通りです。
- 会社設立か個人事業主開業
- 必要書類の提出
- 黒ナンバーの発行
軽貨物運送で開業する流れを、それぞれ説明していきます。
会社設立か個人事業主開業
軽貨物運送で開業する際にまず最初に決めることは、会社を設立するか、個人事業主でいくか、です。
会社を設立する場合には、会社の事業所のある場所を管轄する法務局で登記申請します。
また株式会社を設立する場合には、公証人役場で定款認証の手続きを行います。
会社設立には、会社名・本店所在地・事業目的・資本金などについて決定していく必要があります。
事業目的の書き方や資本金の設定の仕方などわからない場合には、専門家に問い合わせると良いでしょう。
個人事業主を開業する場合には、税務署に開業届を出せば、手続きは終了です。
また個人事業主の場合には、開業届と共に青色申告ができるための青色申告承認申請書を提出すると良いでしょう。
確定申告時に青色申告すると、以下のようなメリットがあります。
- 最大で65万円分の控除を受けられる
- 親族に対する賃金について経費にできる
- 赤字になった場合に、繰越や繰り戻しができる
必要書類の提出
軽貨物運送で開業する流れ2番目は、必要書類の提出です。
軽貨物運送に使用する軽貨物車両には、黒色のナンバーがあります。
その黒色ナンバーは、貨物軽自動車運送事業の経営届出書を提出する必要があります。
貨物軽自動車運送事業の経営届出書は、営業所を管轄する運輸支局に提出します。
その際に、営業所の名称と所在地、車庫の所在地と面積、乗務員の休憩睡眠施設の所在地と面積、運行管理の責任者、使用する軽貨物車の車両、料金表について決めておく必要があります。
また、経営届出書の他にも、料金表、事業用自動車等連絡所、軽貨物車の車検証を提出する必要があります。
黒ナンバーの発行
運輸局で経営届出書の提出が完了すると、黒色のナンバー(事業用ナンバー)が取得できます。
黒色のナンバーは、営業所を管轄する自動車検査登録事務所で、事業自動車等連絡書(運輸局で受け取れる)を提出すると取得できます。
ちなみに、黒ナンバーとは、事業用軽貨物車に割り当てられたナンバーです。
軽自動車は、通常黄色地に黒字のナンバープレートですが、事業用に車両を登録すると黒地に黄色文字の「黒ナンバー」になります。
【まとめ】軽貨物運送を会社設立するか個人事業主で開業するか迷ったらご相談ください
軽貨物運送の開業は、個人事業主より会社を設立したほうがいい理由があります。
軽貨物運送を個人事業主で開業するより、会社を設立した方がいい理由は以下の通りです。
- 節税の効果
- 社会的な信頼度が得られる
- 融資や資金調達ができる
- 赤字繰り越し年数が有利
軽貨物運送を会社設立する際に、分からないことがある場合は、会社設立に関して理解している専門家に相談するのがおすすめです。
当社では、土日祝日、平日夜間でも24時間相談受付中です。
会社設立に関して、納得いくまで何度でも相談できます。
対面のみならず、オンライン面談やLINEでも相談可能です。
そして、いざ会社を設立する場合は、多くの必要書類を準備し、手続きが必要です。
実際には、法務局へ登記した後も、税務署などへの手続きなどが多くあります。
合同会社や株式会社設立を一人で進めるのは、大変です。
会社設立は、やはり豊富な経験と知見がある専門家に依頼した方が安心できます。
会社設立のサポートを受ける際に気になるのが、手数料です。
当社であれば、代行費用0円で、合同会社や株式会社設立サポートができます。
設立費用は、合同会社の設立の場合には6万円、株式会社設立の場合は20万2,000円から行えます。
司法書士を利用して、会社設立した場合よりもちろん安いですし、ご自分で会社設立する場合よりも安く済むというメリットがあります。
もし、会社設立にお悩みならぜひ経営サポートプラスアルファにお気軽にご相談ください。
お客様の事業目的や事業計画から判断し、会社設立に関して、全力でサポートします。