医療法人の設立にかかる費用は?設立の手続きなども解説

医療法人は個人の開業医と異なり、いくつかのメリットを得られます。

事業規模でクリニックや病院を運営する場合、医療法人への変更がおすすめです。

法人として医療行為に携わるには、避けて通れない医療法人の設立ですが、かかる費用や手続きの詳細を把握している人は、少ないのではないでしょうか。

当記事では、医療法人の設立にかかる諸手続きの代行費用や、医療法人設立で得られるメリット、設立までの手続きを紹介しています。

医療法人の設立を考えている人は、ぜひ記事内容をご確認ください。

医療法人とは?個人開業医との違い

医療法人とは、医療法で定められた法人の事をいいます。

個人事業主として運営していた診療所やクリニックなど医療機関が、都道府県知事に届け出を申請し、認可を受けると医療法人として、医療機関を運営できるようになります。

フリーランスや個人事業主が、法人成りを経て株式会社を設立する流れとほぼ同じです。

医療法人の組織は株式会社とよく似ていますが、決定的な違いは、非営利姓です。

医療法人は営利目的での営業が認められていません。

医療法人になると、支払基金や国保連合会からの診療報酬は医療法人へ支払われます。

報酬は理事や役員へ支払われる仕組みです。

医療法人の種類

医療法人には以下、3つの種類があります。

  1. 医療法人社団
  2. 医療法人財団
  3. 1人医師医療法人

社団医療法人

医療法人社団は、複数の人によって設立された医療法人です。

出資持分がある法人で、法人設立のために預金や不動産、備品などを拠出して設立されます。

医療法人が解散した時は、定款の定めによって残った財産を処分します。

現在は、平成19年の法改正のため、出資持分ありの法人は設立できなくなりました。

財団医療法人

医療法人財団は、個人や法人からの寄付によって設立される医療法人です。

出資持分がないので、解散時の財産は国や地方公共団体、他の医療法人のいずれかが引き取ります。

平成19年の法改正によって、社団医療法人との明確な差がなくなりました。

現在では、財団医療法人で経営している病院は少ないです。

一人医師医療法人

通常医療法人では、医師が常時3人勤務していることが設立の条件となっていますが、一人医師医療法人は、医師一人もしくは二人の勤務でも設立ができる小規模医療法人を指します。

違いは規模の違いのみで、医療法上の区分や義務は他の医療法人と変わりません。

医療法人設立にかかる費用

医療法人設立の手続きは一般的に、行政書士や税理士へ代行の依頼を行います。

各種手続きにかかる費用相場をまとめました。

設立認可(法人格取得)手続き報酬備考
医療法人設立認可申請60万円〜65万円円事案、無床、有床によって個別に見積もり
医療法人の登記完了届出(設立登記含)5万円〜8万5,000円
保健所への開設手続き報酬備考
開設許可・エックス線装置設置許可申請5万円〜8万5,000円X線の装置の設置含む
診療所等開設届・廃止届出5万円〜8万5,000円
エックス線装置設置届出・廃止届出5万円〜8万5,000円
厚生局への保険医療機関指定申請報酬
保険診療機関適用廃止届出 ・ 保険医療機関指定5万円〜8万5,000円
各種手続の通信費・旅費交通費実費

サービス内容や手続きの範囲によって上下の幅はありますが、概ね、以上の相場となっていました。

医療法人化する際に必要な書類

医療法人の設立に必要な書類は、クリニックや診療所を開設する時に提出した書類と、改めて用意する書類の2つに分かれます。

クリニックや診療所設立時に使った書類

以前提出した書類のうち、医療法人設立にも使う書類は以下のとおりです。

  1. 役員(理事、監事)、社員になる人の印鑑証明と履歴書
  2. 過去2年分の確定申告書
  3. 医師免許証の写し
  4. 借入契約書及び支払い予定表
  5. クリニック開業の際に提出した開設届
  6. 支払った負債の根拠書類
  7. 不動産の謄本や賃貸借契約書
  8. クリニックの過去2年間の収支実績表
  9. 現在の診療所までの略式図
  10. 現在の診療所の図面
  11. 施設等の概要
  12. リース物件の契約書

医療法人設立にあたって新しく作成する書類

すでに手元にある書類に以下の書類を追加で用意します。

  1. 医療法人設立の認可申請書
  2. 医療法人の定款
  3. 設立総会議事録
  4. 法人設立者(院長)の経歴書
  5. 役員・管理者就任承諾書
  6. 財産目録
  7. 委任状
  8. 社員および役員名簿
  9. 設立総会議事録
  10. 事業計画書
  11. 予算書

医療法人の申請や認可、登記完了するまでの必要な手続き

医療法人の設立までには約6ヶ月もの長い時間がかかります。

基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 仮申請
  2. 事前協議
  3. 本申請
  4. 認可
  5. 登記

各手続きの内容を順番に説明します。

仮申請

仮申請は、都道府県知事へ医療法人設立の申請を行う手続きです。

仮申請には期間が設けられており、決められた期間に申請しないと本申請に進めません。

申請書類には、本申請で提出する書類と同じものを提出する必要があります。

捺印が必要な書類について、仮申請時に捺印する必要はありません。

仮申請の方法は都道府県によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

仮申請が終わると事前協議へ進みます。

事前協議

都道府県の関係者間で行う事前協議では、以下の内容が協議されます。

  • 提出書類の不備の確認
  • 保健所などへ照会
  • 申請者への面接
  • 申請書類の修正や追加提出の指示

各種、必要とされる項目の対応を完了し、設立認可申請所を完成させた後、本申請へ進みます。

本申請

本申請では、仮申請〜事前協議で完成した設立許可申請書に、捺印をして提出します。

捺印は、個人名義から医療法人名義へ変更する際に必要です。

捺印が必要な関係者は多く存在します。依頼先は以下のとおりです。

  • 医療法人の役員や社員になる予定の人
  • 医療機器などのリース契約先
  • 開業資金を借り入れた先の金融機関
  • 医療施設のテナントなど不動産関係者

仮申請の段階で捺印が必要な人へ、依頼をしておくと良いでしょう。

捺印が必要な書類は、基本的に正本と副本ともに原本を提出する必要があります。

捺印も正、副本両方とも必要なので、覚えておきましょう。

都道府県によっては写しでも良いとされている書類がありますので、事前に内容を確認しておきましょう。

認可

医療法人の本申請の受付が終わると、医療審議会の調査審議へと進みます。

医療審議会は都道府県に設置される諮問機関です。

医療審議会の諮問で特に問題なしとされると、申請先の都道府県知事の名によって医療法人設立認可証が送付されます。

認可を受けた後に、医療法人として設立登記を行うと、医療法人設立完了です。

登記

登記は医療法人の設立認可証を受け取って2週間以内に、地方法務局で手続きします。

登記申請書類に記入する設立登記事項は以下のとおりです。

  1. 法人の目的等
  2. 名称
  3. 主たる事務所
  4. 役員に関する事項
  5. 資産の総額
  6. 存立時期または解散の事由を定めたときは、その時期または事由

設立登記が完了後、法務局で登記事項証明書を取得したあと、都道府県知事へ提出すると登記の手続きは完了です。

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法人登記後に必要な対応

医療法人として事業をスタートするには、法人登記後にも手続きが必要です。

登記後に必要な手続きは以下のとおりです。

  • 個人医院の廃業届
  • 開業届の提出
  • 新しい医院の施設使用許可申請を出す
  • 厚生局の指定を新たに取得
  • その他の手続き

手続きの詳細を紹介します。

個人院の廃業届を出す

新しい医院を開業する前に、個人開業していたクリニックや診療所の廃業届を出します。

保健所へ開業許可申請書を提出し、その後開業届を提出する流れです。

開設届の提出

医療法人としての開設届を管轄の保健所へ提出し、開設届を行います。

開設届は、都道府県知事の名前で開設許可の通知を受け取って10日以内に提出する必要があります。

新しい医院の施設使用許可申請を出す

医療法人として病床ありのクリニックを開業する場合、管轄の保健所への施設使用許可申請を行います。

施設の使用許可がないと、病床を設置して入院患者を受け入れることができません。

病床ありのクリニックを開業する場合、開設許可申請と施設の使用許可申請の両方の許可を先に受けて、廃業届や医療法人の開設届を行う流れです。

手続きに時間がかかるため、開業予定日から逆算して、届け出の日を決めておきましょう。

厚生局の指定をあらたに取得する手続き

医療法人としてあらたに保険医療機関指定を取得します。

手続きは厚生局です。

管轄の厚生局へ医療法人の保険医療機関指定申請を行うと、約1ヶ月ほどで申請が受理され、保険適用医療ができるようになります。

開設手続きが完了しているのに、1年経過してもクリニックが開設されない場合、設立の認可が取り消しとなることがあります。

そのほかの手続き

医療法人に関する手続きの他、税金や年金、公共料金の手続きなどその他一般的な雑務について、以下に紹介します。

  • 都道府県税事務所への手続き
  • 区市町村への手続き
  • 労働基準監督署で行う手続き
  • ハローワークの手続き
  • 銀行口座の名義変更または新規開設
  • 電気水道ガス電話などを法人名義へ変更
  • 寄付を受けて法人の資産になった場合の名義変更
  • 税務署で行う手続き

個人医院から医療法人になった場合、多くの名義変更を行います。

項目が多く、時間がかかるため、事前の準備が重要です。

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まとめ

医療法人の開設は、約6ヶ月程度の時間がかかります。

多くの手続きとそれに伴う書類の用意が必要です。

医療法人化を計画するときは、あらかじめ余裕をもってとりかかるようにしましょう。

医療法人設立にかかる多くの手続きと雑務を、一人で行うのは現実的ではありません。

行政書士や税理士で手続きを代行していますので、信頼できる事務所を探して依頼すると良いでしょう。

経営サポートプラスアルファでは、医療法人設立のサポートを行なっています。

医療法人設立の計画がある人は、一度相談してみてはいかがでしょうか。

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