「株式会社を設立したいけれど、最低何人で設立できるのか?」と疑問に思う方は多いでしょう。特に、個人で事業を始めたばかりの方や、少人数で起業を考えている方にとって、設立人数の制限は気になるポイントです。
この記事では、株式会社の設立人数に関する基本的な知識や、会社設立の際に必要な手続きや準備について解説します。また、「とりあえず会社を作る」ことのメリット・デメリットも併せて紹介し、最適な選択肢を見つけるためのヒントを提供します。
株式会社設立は何人から可能か?
現在の会社法では、株式会社の設立に必要な人数は1人からでも可能です。これは、2006年の会社法改正によって、それ以前にあった発起人数の制限が撤廃されたことにより実現しました。これにより、一人株式会社として、1人の発起人や取締役のみで設立することが可能になっています。
一人株式会社とは?
一人株式会社とは、発起人が1人であり、取締役も1人のみで設立される株式会社のことです。かつては複数の発起人や取締役が必要とされていましたが、現在では1人でも会社を立ち上げることができるようになりました。これにより、個人事業主が法人化する際のハードルが大幅に下がり、少人数や単独での起業が促進されています。
この一人株式会社は、個人の責任と法人の責任が分離されるため、個人の財産を守りつつ、事業運営を進めることができるという点が大きなメリットです。また、取締役会や監査役会の設置が必須ではないため、運営コストや手続きも簡素化されます。
発起人の役割と必要な人数
株式会社の設立には、会社の設立を発起する人、つまり発起人が必要です。発起人は、会社の設立時に資本金を出資し、会社の基本的な運営方針を定める役割を担います。現在の法律では、発起人の人数に制限はなく、1人からでも株式会社の設立が可能です。
ただし、複数の発起人がいる場合には、それぞれが資本金を出資し、発起人間での合意が求められる場面も多くなります。そのため、発起人が少ない方が迅速な意思決定が可能となり、特に少人数での起業やスタートアップには有利です。
株式会社設立の流れ
次に、株式会社を設立する際の手続きや流れについて詳しく説明します。少人数や個人での会社設立でも基本的な手順は変わらず、以下のステップを順に進めることが必要です。
1. 定款の作成
まず最初に行うのが、定款の作成です。定款は、会社の基本的な運営ルールを定めた重要な書類であり、会社の憲法ともいえます。定款には、会社の名称や事業目的、本店所在地、発行する株式の内容、取締役の人数などが記載されます。
定款は公証人役場で認証を受ける必要があり、株式会社の設立手続きにおいて最初に行うステップです。この認証が完了すると、法務局への登記手続きが可能となります。
定款の電子化と費用削減
現在、定款は電子定款として作成することが主流となっており、これにより**収入印紙代(4万円)**が不要になるため、設立コストを抑えることができます。紙の定款を使用する場合には印紙税が発生するため、可能であれば電子定款の利用を検討しましょう。
2. 資本金の払い込み
定款が完成したら、次に資本金を払い込む必要があります。資本金とは、会社設立時に発起人が出資するお金で、これが会社の運営資金として使用されます。
現在、株式会社の資本金には最低額の規定がなく、1円でも会社を設立することが可能です。しかし、資本金が少なすぎると、社会的な信用力に欠けることがあるため、事業の規模や今後の展望に応じた適切な資本金を設定することが重要です。
3. 会社設立登記の申請
資本金の払い込みが完了したら、法務局に会社設立登記を申請します。この登記が完了することで、会社は正式に法人として認められ、事業活動を開始できるようになります。登記の際には、必要な書類を準備し、登録免許税を支払う必要があります。
株式会社の設立にかかる登録免許税は、資本金の0.7%または15万円のいずれか高い方が適用されます。つまり、資本金が多ければ多いほど、登録免許税も増加する仕組みになっています。
4. 法人印鑑の作成
会社を設立する際には、法人印鑑を作成する必要があります。法人印鑑は、会社の契約書や登記書類など、重要な場面で使用される印鑑であり、法人の象徴ともいえる存在です。法人印鑑は、登記手続きや契約の際に欠かせないため、会社設立時には必ず用意しておきましょう。
法人印鑑には、代表印や角印、銀行印など複数の種類があり、会社運営に応じて適切な印鑑を選ぶことが求められます。
少人数で会社を設立するメリット
少人数、または個人で株式会社を設立することには、多くのメリットがあります。以下では、少人数で会社を設立する際の主な利点について説明します。
1. 迅速な意思決定が可能
少人数での会社設立は、意思決定が迅速に行えるという大きなメリットがあります。発起人や取締役が少ないため、意思決定プロセスが簡素化され、事業運営の柔軟性が高まります。特に、スタートアップやベンチャー企業では、このスピード感が成功の鍵となることが多く、少人数での設立が有利に働くことがあります。
2. 人件費や維持費の削減
少人数の会社では、当然ながら人件費や維持費を抑えることができます。従業員の数が少なければ、給与や社会保険料の負担が軽減され、会社のコスト構造がシンプルになります。また、少人数であればオフィススペースも小規模で済み、賃料や設備費用も削減できるため、効率的な運営が可能です。
3. 株主や取締役との調整が少ない
少人数での設立は、株主や取締役間の調整が少なく、意思決定がスムーズに進むという利点があります。特に、発起人が1人の場合には、株主総会や取締役会の開催も不要となるため、運営手続きが簡略化されます。これにより、スピーディな事業展開が可能となり、事業運営に集中できる環境が整います。
とりあえず会社を作るデメリット
少人数での株式会社設立には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。特に、「とりあえず会社を作る」という選択肢にはリスクも伴うため、慎重に検討する必要があります。
1. 社会的信用力の問題
資本金を少額に設定して設立した場合や、発起人が1人の場合、会社の社会的信用力に影響を与えることがあります。取引先や金融機関に対して、資本金が少ない会社や発起人が1人の会社は、財務的な安定性に不安を抱かれることがあり、信用力の低下につながる可能性があります。
特に、大規模な取引や融資を希望する場合には、適切な資本金と信用力を示すことが重要です。
2. 社会保険の負担
法人を設立すると、社会保険の加入が義務付けられます。役員や従業員に対して健康保険や厚生年金保険を提供する必要があり、その負担が発生します。個人事業主であれば、国民健康保険や国民年金に加入するだけで済む場合もありますが、法人化すると社会保険料が大幅に増えることが考えられます。
3. 維持費や手続きの煩雑さ
法人設立後には、毎年の決算申告や税務手続きが必要となります。これには、税理士など専門家のサポートが必要になることが多く、コストが発生します。また、赤字であっても法人住民税がかかるため、個人事業主に比べて運営コストが高くなる傾向があります。
まとめ
株式会社の設立は、発起人数1人からでも可能であり、一人株式会社としての設立も現実的な選択肢です。少人数での会社設立には、迅速な意思決定やコスト削減などのメリットがある一方で、信用力や社会保険負担などのデメリットも存在します。
「とりあえず会社を作る」という発想であっても、事前にしっかりと準備を整え、会社運営に伴うリスクやコストを把握しておくことが重要です。事業の規模や将来的な展望に応じた適切な資本金の設定や、必要な手続きを正しく進めることで、安定した会社運営を目指しましょう。