合同会社など会社設立をした際は社会保険に加入しなければなりません。
基本的に社会保険は合同会社や株式会社として加入しなければならないので、会社設立をしたならば手続きをしなければなりません。
皆さんは手続きが必要だとは認識しているものの「具体的にどのような手続きをすれば良いのか分からない」という状況ではないでしょうか。
今回は合同会社の会社設立時に気をつけたい社会保険について解説します。
合同会社の会社設立では社会保険に気をつける
合同会社も株式会社も会社設立時は社会保険に気を付けなければなりません。
社会保険の考慮を忘れていると、後からトラブルになってしまう可能性があります。
まずは合同会社と社会保険の関係について理解しましょう。
社会保険への加入は合同会社の義務
基本的に会社設立した際に合同会社は社会保険に加入しなければなりません。
法律で加入する義務について定められていますので、会社設立した際は合同会社でも株式会社でも必ず加入する必要があるのです。
合同会社を設立する人の中には後ほど社会保険に加入する考えの人がいますが、基本的に会社設立時に対応しなければなりません。
なお、社会保険に加入する根拠については「厚生年金法第9条」と「社会保険法第3条」の記載が挙げられます。
これらの内容を踏まえると、合同会社であっても業種や従業員の数に関係なく、会社設立した際に必ず社会保険に加入しなければなりません。
つまり、会社設立時に社会保険に加入しないのは法律違反です。
また、合同会社が加入する注意点として、社会保険には狭義と広義があります。
ここでご説明したのは狭義の社会保険で、実際にはこれら以外にも労災保険や雇用保険などに加入しなければなりません。
これらについても合同会社の会社設立時に加入しなければなりませんので、併せて理解するようにしておきましょう。
会社設立時に社会保険に加入しない例外とは
上記でご説明したように基本的に合同会社は会社設立の際に社会保険へ加入しなければなりません。
法律で社会保険への加入について定められていますので、社会保険に加入しない合同会社は法律違反となってしまいます。
ただ、基本的には加入しなければ法律違反なのですが、例外的に社会保険に加入しなくても良い場合があります。
合同会社の場合の例外は、社員が一人だけでその社員に対する報酬が「ゼロ円もしくは非常に少ない場合」です。
この場合のみ社会保険に加入しなくても法律違反とはなりません。
基本的に社会保険料は役員報酬から天引きされる仕組みです。
支払われる報酬から社会保険料が算出されて、それを合同会社が預かる仕組みです。
しかし、報酬がゼロ円や非常に少ない場合は社会保険料の支払いができませんので、例外的に社会保険に加入しなくてよくなります。
ただ、これはあくまでも合同会社として社会保険に加入しなくてよくなるだけです。
個人としては社会保険に加入しなければ不便を被りますので、個別に加入するように意識はしておきましょう。
合同会社が手続きする必要のある社会保険の種類
合同会社が会社設立するにあたり手続きすべき社会保険は大きく以下の3種類です。
- 健康保険・厚生年金
- 労災保険
- 雇用保険
それぞれの社会保険について、合同会社はどのような手続きが必要となるのか具体的にご説明します。
社会保険の手続き1:健康保険・厚生年金
合同会社を設立すると基本的に健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。
これらは日本年金機構が管轄していますので以下の書類を提出するようにします。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者(異動)届
続いてはそれぞれの処理について具体的な内容をご説明します。
健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険新規適用届は健康保険や厚生年金が新規に適用される合同会社を設立したことを示す書類です。
書類の提出期限は会社設立から5日以内で、提出先は管轄の年金事務所です。
基本的に年金事務所の窓口への提出ができますが、現在は郵送や電子申請などの選択肢があります。
必要な用紙は年金事務所のWebサイトからダウンロードして入力すると良いでしょう。
用紙の記載方法なども説明されていますので、それを参考にすれば記載の失敗が減らせます。
なお、健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出する際には会社の登記簿謄本などが必要です。
そのため書類を提出する前に必要書類を確認して用意しておかなければなりません。
合同会社を会社設立する際に取得していれば手間を省けますが、取得していない場合は面倒ですが改めて取得するようにしてください。
被保険者資格取得届
被保険者資格取得届は合同会社の役員や従業員などで被保険者となる人を届出する書類です。
被保険者の人数分だけ用意しなければならず、上記の書類と同様に合同会社の会社設立から5日以内に提出しなければなりません。
こちらの書類は公式サイトからダウンロードして、内容を記載して提出するだけです。
ただ、基本的には提出するだけですが、条件によっては添付書類の提出が求められます。
日本年金機構に必要な書類について説明されていますので、念のために添付書類が求められていないか確認するようにしましょう。
もし添付書類が必要となった場合は、役員や従業員に用意してもらわなければなりません。
書類の用意には時間がかかると予想されますので、必要だとわかった段階ですぐに連絡をしましょう。
被扶養者(異動)届
「被扶養者(異動)届」は社会保険に加入する役員や従業員について提出するものではありません。
これらの人に扶養家族がいる場合にのみ提出が必要となる書類です。
合同会社など会社設立の際に、役員・従業員の扶養家族がいる場合は「被扶養者(異動)届」を利用して社会保険の手続きをしてもらいましょう。
基本的にはこちらを年金事務所に提出すると会社設立に伴う社会保険の切り替えは完了します。
参考資料を案内していますので、案内のとおりに記入してもらい社会保険の手続きをするだけです。
ただ、状況によっては続柄の確認が必要となり、戸籍謄本や住民票を添付資料として求められる可能性があります。
合同会社の会社設立手続きをする際は並行してこれらの資料も用意してもらうようにしましょう。
参考:日本年金機構(健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い)
社会保険の手続き2:労災保険
労災保険は従業員を雇った段階で加入が必要となる社会保険です。
つまり、合同会社など会社設立の際に従業員がいなければ加入する必要はありません。
言い換えると合同会社の会社設立手続きが終わった後に従業員を雇う場合は、労災保険への加入を失念しないようにするべきです。
社会保険の中でも労災保険に加入する際は、以下の書類を管轄の労働基準監督署に提出します。
- 保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
どのような書類であるのか、さらに解説します。
保険関係成立届
「保険関係成立届」は労働者を雇い合同会社が社会保険に加入することになった事実を労働基準監督署に伝えるものです。
雇った翌日から10日以内に提出する必要があり、提出をしないと社会保険の一つである雇用保険に加入できません。
こちらの書類は提出するだけではなく添付書類が必要となり、具体的には以下を提出する必要があります。
- 会社の登記謄本原本
- 労務者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 事業所の住所が分かる書類
- 労働条件通知書
- 就業規則届
合同会社などの会社設立をする際に必要なものを揃えておくと社会保険の手続きを簡略化できます。
会社設立と同時に労災保険にも加入するとなると用意する書類が多くなりますので、台帳や就業規則届などは計画的に準備するべきです。
労働保険概算保険料申告書
「労働保険概算保険料申告書」は合同会社が支払う労働保険料の前払いに関する書類です。
労働保険料は見込み給与額を踏まえて前払いするルールですので、こちらの書類で支払金額を算出、申請しなければなりません。
こちらは雇用関係成立届とは違い、従業員を雇った日の翌日から50日以内です。
会社設立をしてすぐではなく1ヶ月以上の期間がありますので、その間に見込み給与額を算出するなどして対応します。
なお、提出する際には雇用関係成立届が受理された際の労働保険番号が必要です。
そのため、会社設立した合同会社ようにこの番号が発行されるまでは提出ができず、書類の準備が早く終わっても待たなければならない仕組みです。
社会保険の手続き3:雇用保険
雇用保険は合同会社が従業員を雇っている場合にのみ加入する社会保険です。
上記と同様に会社設立時に従業員がいない場合は加入する必要がありません。
合同会社として従業員を雇った段階で手続きをします。
なお、雇用保険は従業員の中でも週20時間以上勤務する従業員を雇用した場合のみに手続きします。
合同会社の会社設立時に従業員がいても、週20時間に満たない短時間のアルバイトなどのみであれば雇用保険に加入する必要はありません。
会社設立した合同会社が雇用保険に加入する場合は、管轄するハローワークに以下の書類を提出します。
- 雇用保険適用事務所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
どのような書類であるのかさらに解説します。
雇用保険適用事務所設置届
会社設立して雇用保険の対象となる従業員を雇う場合は、「雇用保険適用事務所設置届」を提出します。
合同会社の会社設立時に雇う場合は設立日の10日以内に提出が必要ですが、会社設立をしてから別途従業員を雇う場合は、雇った翌日から10日以内に提出が必要です。
「雇用保険適用事務所設置届」を提出する際は、登記簿謄本の原本が求められます。
そのため、合同会社の会社設立手続きの際にこれらの書類を取得しておくと、社会保険の手続きがしやすくなります。
雇用保険被保険者資格取得届
雇用する人数の分だけ提出が必要な書類です。
従業員を雇用した月の翌月10日までに所轄のハローワークへ提出しなければなりません。
「雇用保険被保険者資格取得届」は基本的に提出するだけの書類ですので、会社設立の際など従業員を雇うタイミングで作成すれば差し支えありません。
ただ、書類を提出する際に添付書類が求められる場合があり、その点は確認しておく必要があります。
社会保険ではありますが、全国共通ではなくハローワークによって添付書類の種類が異なるのが現状です。会社設立時にどのような添付書類が必要となるのかを確認しておき、事前に準備しておくと社会保険の手続きで手こずりません。
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まとめ
合同会社も会社設立時には社会保険へ加入する必要があるとご説明しました。
一部例外的に加入しなくても良い条件がありますが、多くの場合は合同会社や株式会社など各種会社設立では社会保険への加入手続きが必要です。
ただ、社会保険の中でも労災保険や雇用保険については従業員を雇った段階で手続きが必要です。
合同会社の会社設立手続きをした段階で従業員がいなければ、その時点で社会保険の手続きはせず、追って従業員を雇った段階で社会保険の手続きをします。
社会保険のご説明をしましたが、準備する書類が多いなど手続きで不安な人は多いでしょう。
特に合同会社などの会社設立時は忙しいため、社会保険の手続きまで手が回らないかもしれません。
そのような人は社会保険の手続きにも対応できる経営サポートプラスアルファにご相談ください。
合同会社の会社設立手続きから社会保険の手続きまで幅広くサポートいたします。