資産管理会社の設立は合同会社でいい?法人形態の違いや設立の方法などを解説!

投資をしている方は資産管理会社の設立を検討している人が多いでしょう。

資産管理会社を設立するには法人形態を選ぶ必要があり、合同会社がいいとされています。

それでは実際のところはどうなのか、資産管理会社の設立について解説しましょう。

資産管理会社は合同会社がいい?

資産管理会社の設立は合同会社を選んだ方が良いとされています。

この点について説明しましょう。

資産管理会社とは?

資産管理会社とは資産を法人として所有・管理することを目的に設立された法人のことです。

ビジネスのために起業するのではなく、あくまでも投資のために法人設立をします。

たとえば、不動産投資をしている人が資産管理会社を設立するケースは多いです。

法人として不動産を所有し、家賃収入などは法人として受け取ります。

そうすることで節税など多くのメリットが生じるのです。

資産管理会社の設立では法人形態を選ぶ必要がある

資産管理会社の設立では法人形態を選ぶ必要があります。

基本的には株式会社と合同会社のいずれかを選ぶケースが多いです。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、選択に悩む人はたくさんいます。

法人形態による違いを把握した上で最適な選択をすることが大切です。

株式会社と合同会社の違い

株式会社とは出資者と経営者が分離されているのが特徴の法人形態です。

株式を発行することができ、株式を購入した株主は出資者となります。

そして、出資者である株主が選んだ取締役が実際に経営を担当するのです。

ただし、実際には株主が取締役になることもできます。

合同会社は出資者が社員となり、出資した社員のすべてに経営権が与えられる法人形態です。

合同会社は原則として会社の所有と経営が一致しています。

また、合同会社には、役員の任期がない点や決算公告が不要な点などが株式会社と異なっているのも大きな特徴です。

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資産管理会社を合同会社にするメリット

資産管理会社として合同会社を選ぶメリットを紹介しましょう。

設立費用が安い

合同会社は株式会社よりも設立費用が安いです。

株式会社を設立するための費用は約25万円程度であり、合同会社の設立費用は約11万円程度となっています。

登録免許税は合同会社の方が安いからです。

また、株式会社では定款の認証手数料が発生するのですが、合同会社では定款の認証が不要なため、費用が安くなります。

役員の任期がなく役員更新の手続きが不要になる

株式会社の役員には最長で10年までの任期があり、合同会社の役員には任期がありません。

株式会社は役員更新のための手続きが定期的に発生して登録免許税を支払う必要があります。

役員更新のために登記手続きが必要なため、専門家に依頼するケースが多いです。

専門家への報酬を支払う必要があり、大きな負担になります。

一方、合同会社の場合は役員を更新する必要がないため、役員更新にかかる費用を節約できるのです。

決算公告の義務がない

株式会社には決算公告の義務があります。

会社の決算を公に告知する必要があり、決算公告の手続きには費用がかかるのです。

毎年行う必要があり、手続きに手間がかかります。

一方、合同会社には決算公告の義務がありません。

そのため、決算公告の手続きにかかる費用や手間を節約できる点が合同会社のメリットです。

会社運営の自由度が高い

株式会社と比較して合同会社は会社運営の自由度が高い点が大きな特徴です。

会社法の範囲内で定款自治が認められています。

利益損失の配分や残余財産の分配などを自由に決められるのです。

出資比率にかかわらず自由に利益の配分を決められます。

会社の意思決定に影響する議決権割合も出資比率に関係なく自由に定められるのも特徴です。

たとえば、会社の代表に議決権を集中させることもできます。

たとえば、資産管理会社を設立する場合は、代表者にのみ議決権を与えればトラブルを避けられるでしょう。

家族を役員にして利益を配分する際には、1円しか出資していない家族に多くの利益を与えることもできます。

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資産管理会社を設立する流れ

資産管理会社を設立するまでの流れを紹介します。

会社の基本事項を定める

会社設立で必要な定款に記載する会社の基本事項を定める必要があります。

絶対に決めなければいけないのは以下の事項です。

  • 事業の目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 資本金額
  • 発起人の氏名と住所

他にも役員や決算期などについて決めておきましょう。

定款に記載した内容は後から変更するのが大変なため、さまざまなケースを想定して慎重に基本事項を定めてください。

定款を作成する

定款は会社の基本的なルールを記載したものです。

会社の憲法と表現されることもあります。

定款に記載する内容には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類あるため注意しましょう。

絶対的記載事項は必ず記載しなければいけない事項です。

相対的記載事項は定款に記載しないと効力が発生しません。

任意的記載事項は、定款に記載しなくても効力が発揮できる事項のことです。

定款は紙と電子ファイルとして作成する方法があります。

電子定款の場合は定款認証印紙税の4万円が不要となるため、会社設立の費用を節約できるのがメリットです。

ただし、電子定款の作成には電子証明書の発行や電子署名するためのソフトなどが必要になります。

そのため、専門家に依頼して電子定款を作成する人が多いです。

資本金の払込をする

会社を設立するには資本金を用意しなければいけません。

資本金の金額は最低1円からです。

資本金を代表者の個人口座に入金して、通帳のコピーなどを用意します。

資本金は会社の信用にかかわる重要な資金です。

資本金が少額だと金融機関から融資を受ける際に不利になることがあります。

ある程度の資本金を準備した方が良いでしょう。

一般的には法人設立の際に資本金を200万円から300万円程度用意するケースが多いです。

申請書類を準備して法務局で登記申請を行う

法人登記申請のために必要な書類をすべて準備したならば、法務局で登記申請をしましょう。

申請をしてから通常2週間程度で審査が終了します。

ただし、提出書類に不備や誤り、不明な点がある場合は対応する必要があり、手続き完了までの期間が延びるため注意してください。

税務署や官公署で必要な手続きを進める

法人登記を終えた後は、税務署や都道府県税事務所に法人設立届出書を提出しなければいけません。

他にも、社会保険の手続きや法人口座の開設などの手続きがあります。

また、個人から法人へ資産を移転する場合にも手続きをしなければいけません。

資産管理会社として合同会社を設立する際の注意点

資産管理会社として合同会社を設立する場合の注意点を紹介します。

資産管理会社の出資者を誰にするかは重要

資産管理会社を設立する際には出資者に誰を含めるのかは重要です。

特に合同会社の場合は出資者に平等に議決権が与えられます。

会社の経営に関与させたくない人を出資者に含めない方が良いでしょう。

また、利益配分ができるため、子供世代や孫世代を出資者にするケースがあります。

投資の利益を子供や孫に与えれば相続税対策になるのです。

役員への給与の支払いが高額すぎると損金にできない

資産管理会社を設立して家族を役員にして給与(役員報酬)を支給するケースがあります。

役員報酬は損金になり法人の所得を抑えられるのがメリットです。

また、役員報酬を受け取った家族は給与所得控除を適用できるため所得税を節税できます。

ただし、役員報酬の金額は根拠が求められる点に注意しましょう。

役員報酬が高額すぎると損金不算入として扱われて節税できなくなります。

役員報酬は役員として業務をした対価として支払う給与です。

過大な報酬を支払うと税務調査で指摘されるケースがあります。

資産管理会社へ資産を移転する際に税金がかかる

資産管理会社で投資を始めるために個人で持っている資産を移転するケースがあります。

たとえば、不動産投資をしているならば、資産管理会社に不動産を売却するのが一般的です。

その際には、適正な時価でやり取りする必要があります。

不動産を売却したことで譲渡所得税と不動産取得税が発生し、不動産の登記変更手続きで登録免許税もかかるため注意しましょう。

移転の際には専門家に手続きをサポートしてもらうケースが多く、報酬も支払う必要があります。

資産の移転でどのくらいの税金がかかるのか事前に計算しておきましょう。

法人は事務手続きが複雑になり負担が大きくなる

法人になると事務手続きが複雑になります。

個人とは会計や税務のルールが異なるからです。

個人よりも法人の方が厳密な手続きが求められて、事務処理の負担が大きくなります。

基本的には専門家に依頼して対応してもらうことが多いため、税理士などの専門家に依頼する費用がかかる点に注意しましょう。

法人は赤字でも維持費がかかる

法人は赤字でも維持するのに費用がかかります。

たとえば、法人住民税には売上に関係なく課税される均等割の部分があり、最低でも約7万円程度が課税されるのです。

他にも、専門家に会計や税務などを任せている場合の報酬も費用としてかかります。

法人が赤字でも維持費が生じるため、事業が上手くいかなければ資金繰りに苦しむケースが多いのです。

資産管理会社の設立は専門家に相談しよう

資産管理会社の設立をこれから考えているならば専門家への相談をおすすめします。

専門家に相談することで、さまざまなトラブルを回避できます。

節税対策などを見込んだ法人設立ができて失敗を避けられるのです。

資産管理会社の設立に関する相談は経営サポートプラスアルファにお任せください。

会社設立の専門家がしっかりと対応いたします。

まずはお気軽に経営サポートプラスアルファへお問い合わせください。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

資産管理会社で合同会社を設立したい方は経営サポートプラスアルファにご相談を!

資産管理会社を合同会社で設立すれば費用を抑えることができ、経営の自由度が高いといったメリットがあります。

ただし、法人は赤字でも維持費がかかる点や法人へ資産を移転する際に税金がかかる点について注意が必要です。

事前に専門家に相談すれば、さまざまなリスクに備えられます。

経営サポートプラスアルファならば資産管理会社の設立をサポートできます。

リスクを踏まえた上で最適な提案を行い、法人設立を総合的にサポート可能です。

まずはお気軽に経営サポートプラスアルファまでご相談ください。

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