何人から合同会社の設立はできる?人数制限があるのかを解説 !

合同会社の設立人数は何人からなのかご存知でしょうか。

合同会社自体が比較的新しい会社の種類ですので、何人から設立できるのか理解できていない人がまだまだ多いようです。

これから合同会社を設立したいと考えるならば、設立人数は何人からなのか知っておくべきです。

意外と見落とされることも多い、合同会社の設立人数は何人からなのかについても説明します。

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合同会社は何人から設立できるのか

合同会社の設立人数について制限はあるのでしょうか。

何人から合同会社を設立できるのかは、会社設立時の人数を決めるにあたり重要なポイントです。

まずは必要な人数についてご説明します。

合同会社の設立は法律で1人からと規定

合同会社の設立は新会社法で一人からと定められています

そのため「何人から合同会社を設立できるのか」と気になった人への答えは「一人から」となります。

一般的に会社設立には人数が必要だと思われがちです。

会社といえば集団とのイメージが強く、設立に必要な人数も一人ではなく複数人だとのイメージを持たれているのです。

そのようなイメージを持つのも不思議ではありませんが、実際にはそうではありません。

現在施行されている新会社法では、基本的に会社の設立人数は一人となっているのです。

多くの人を用意する必要はありません。

確かに以前の株式会社は設立に3人以上が必要でした。

ただ、これは株式会社であって合同会社ではありません。

合同会社の設立人数は最初から一人以上と定められています。

設立人数は1人でも良いのか

ご説明したとおり合同会社の設立人数は何人からでもよく一人で差し支えありません。

そのため最低人数の一人で合同会社の設立を考え、これで問題ないかが気になる人がいるでしょう。

結論として合同会社の設立人数は一人でも特に差し支えはありません

合同会社は一人で設立する人も多い会社の種類です。

一人での会社設立は不安になるかもしれませんが、会社設立がしたいならば合同会社の設立は何ら問題ありません。

そもそも合同会社は会社設立の負荷を軽減するために設けられた会社の種類です。

株式会社の設立には比較的多くの手間がかかりますが、合同会社ではそうならないように考えられています。

会社設立ですので手間がかかるのはやむを得ないですが、何人からでも設立できるなど手間の小さくなりやすいルールが定められています。

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合同会社は何人から設立すべきか

ご説明したとおり合同会社は何人からでも設立できます。

そのため設立人数を何人にするかはよく検討しなければならないポイントです。

以下では合同会社を設立するにあたり、何人から設立すれば良いのか判断する参考情報をご紹介します。

合同会社は1人から設立する人も多い

合同会社はご説明したとおり一人で設立できます。

そのため、会社設立の段階では人数を一人とするケースは珍しくありません。

また、一人で設立をして一人で会社を続けていくケースも少なくありません。

合同会社は会社設立の手間が小さいものです。

つまり自分一人で会社を設立するならば、株式会社よりも合同会社の方が都合のよいケースが多いのです。

例えば作成する書類の数が少なかったり、法人登記にかかる料金が安かったりします。

新会社法では株式会社も何人からでも設立できます。

そのため一人で会社設立するならば、株式会社を利用する選択肢も考えられます。

事実として合同会社ではなく株式会社を設立する人はいます。

ただ、繰り返しますが合同会社は株式会社よりも設立の手間が小さいものです。

この手間の小ささを重要視して、最初は一人で合同会社を設立する人が多く、「一人でも大丈夫なのか」と心配する必要はありません。

何人からでも良いが必要に応じて人数は増やすべき

合同会社は何人からでも設立できます。

そのため最初から人数を増やすのではなく、必要に応じて人数を増やすのがおすすめです。

必要に応じて増やす計画にしておけば、会社設立のタイミングでは最小限の人数でよくなります。

最初から人数が多いと支払う報酬や給料の金額が大きくなるなど、会社運営のリスクになってしまいます。

特に合同会社を設立してすぐは資金に余裕がない可能性がありますので、お金に関するリスクは少なくするのが一番です。

合同会社の人数を増やす場合は、社員を増やす方法と従業員を増やす方法があります。

社員を増やす場合は出資してもらう必要がありますので、定款の修正など手続きが必要です。

内容修正に伴い法務局で手続きをする費用も発生します。

ただ、費用は発生するものの上記でご説明したお金に関するリスクよりは小さなものです。

最初から多くの人数を抱えるよりはリスクを大きく下げられます。

設立は何人からでも良いですか、最低限の人数にしておき多少お金がかかってもあとから増やすのがおすすめです。

人数が増えると意見が対立する可能性が高まる

合同会社の設立は何人からでも差し支えありません。

必要に応じて人数を増やして合同会社を設立するのは特に問題にはならないのです。

ただ、設立の人数が増えると純粋に意見が対立する可能性が高まります。

基本的には全員が同じ経営方針を持っているはずですが、完全に一致するとは限らないのです。

意見が一致せずに対立してしまう可能性については考慮しなければなりません。

もちろん人数が多ければ必ず意見が対立するとは限りません。

誰かが絶対的なカリスマ性を持っていると、意見の対立は発生せずに済む可能性はあります。

その人の意見を尊重して会社経営が進むのです。

ただ、そのような事例は限られていますので、絶対的なカリスマ性に期待するべきではありません。

皆さんは人数が増えると意見が対立する可能性が高まると認識しておくべきです。

合同会社を経営していくと、会社設立時には意識していなかった事項を決定する場面があります。

そのような事項の決定時は、特に人数が多いと対立しやすくなるのです。

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合同会社の設立人数を検討する3つのポイント

合同会社の設立は何人からでも差し支えありません。

最低人数は1人ですので1人でも何ら問題はないのです。

ただ、複数人で設立したい場合は以下のポイントに注目してみましょう。

  1. 代表社員を1人に絞れるかどうか
  2. 出資金を賄うのに何人が必要か
  3. 出資金と議決権が比例しなくともトラブルにならないか

具体的にどのようなポイントに注目すれば良いのかを以下でご説明します。

人数決定のポイント1:代表社員を1人に絞れるかどうか

合同会社を設立するにあたり、代表社員の人数を一人に絞れるかどうかが重要です。

代表社員を一人に絞れるのであれば、何人で設立しても問題が起きる可能性を小さくできます。

代表社員とは合同会社の方針や契約など決定する役割を持つ社員です。

株式会社には代表取締役がいるように、合同会社には代表社員がいて契約などの取り決めをします。

基本的に代表社員は何人いても差し支えありません。

そのため合同会社を設立する場合、社員全員が代表社員になるのが一般的です。

ただ、代表社員の人数が多くなると、会社としての意見がまとまりにくくなります。

お互いに意見を主張できますので、合同会社の運営に支障が出てしまう可能性があるのです。

そのため代表社員は何人でも差し支えありませんが、一人に絞っておくのが理想です。

そうすると多くの人数で合同会社を設立したとしても、会社の運営に必要な判断を一人の社員が行えるようになります。

人数決定のポイント2:出資金を賄うのに何人が必要か

合同会社の出資金は社員が支払わなければなりません

株式会社のように株式を発行して資金調達できませんので、合同会社の社員になる人が支払う必要があります。

社員になる人だけが資本金の支払いをできますので、人数が少ないと一人当たりの負担が大きくなります。

例えば資本金100万円の合同会社を一人で設立すると、一人で100万円負担しなければなりません。

しかし、人数を増やすとこれが1/2や1/3に減らせるようになります。

合同会社は何人からでも設立できますので、最低限の人数で設立するべきではあります。

ただ、最低限の人数で設立をすると、出資金の負担が大きくなり会社設立ができないケースがあるかもしれません。

そのような場合は、何人からであれば出資金を賄えるのか考えて、その人数で合同会社を設立することも考えてみましょう。

人数決定のポイント3:出資金と議決権が比例しなくともトラブルにならないか

基本的に合同会社は社員一人が一つの議決権を持っています

株式会社のように保有している株式の数によって議決権が変動するわけではありません。

このような仕組みですので、出資金の金額と議決権の数は比例しなくなります。

100万円出資している人も1万円出資している人も対等の立場になるのです。

これが場合によってはトラブルとなりますので注意が必要です。

社員の人数が多くとも全員が同じ金額を出資していればトラブルが起きにくいでしょう。

お互いに同じ金額を出資していれば、基本的に文句は出ないはずです。

この場合であればトラブルの心配をする必要はありません。

気にしなければならないのは、社員の人数が多く出資金の金額が異なる場合です。

この場合は金額が異なるものの議決権に差はありませんので、文句が出てトラブルになる可能性があります。

合同会社を設立する人数が多いことが問題ではありません。

人数が多い際に所持金が異なるとトラブルになる可能性があります。

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まとめ

合同会社は何人から設立が認められているのかをご説明しました。

最低人数は1人と定められていますので、実質的には何人からでも合同会社の設立はできます。

設立にあたり初期人数を何人にするのかは大きなポイントです。

多くの観点から考える必要があり、自分ではなかなか判断がつかない場合も多々あります。

そのため、合同会社の設立で人数に悩んだ際は、24時間受付で手数料無料の経営サポートプラスアルファにまずはご相談ください。

合同会社を設立するプロがいますので、何人から合同会社の設立をすれば良いのかアドバイスをします。

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